全国人権連女性青年対策組織は婦団連に加盟し、幹事を推薦しています。

2013年11月14日
日本婦人団体連合会
会長  堀江ゆり

婚外子相続差別撤廃の民法改正案の閣議決定に関する談話

政府は11月12日、婚外子の相続分を婚内子の半分とする規定を削除する民法改正案を閣議決定し、衆議院に提出しました。

これは、婚外子差別が個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に違反し無効であるとした9月4日の最高裁決定を受けたものであり、当然の決定です。 しかし、出生届に嫡出子かそうでないかの記載を義務付ける戸籍法改正案の提出を見送ったことは、違憲とされた婚外子差別を継続するものであり、強く抗議します。

最高裁の違憲決定に対し、自民党法務部会では、三権分立を否定し最高裁判断を受け入れないような発言や、民法改正が「家族の絆」を破壊するかのような主張が繰り返されたと報じられています。

婦団連および加盟団体は2004年以来毎年、民法の差別的規定の廃止・民法改正を求める国会請願活動を行ってきました。請願署名の提出数は年々増加しています。婚姻の形態にかかわらず、自分らしく生きたい、子どもの権利が侵害されるべきではないという願いは、男女を問わず切実です。

1996年に法制審議会が法律案要綱を答申したのは婚外子相続分規定だけではなく、夫婦同姓の強制、女性のみに適用される再婚禁止期間、婚姻最低年齢の男女差異なども法改正が求められています。これらの差別的規定については国連女性差別撤廃委員会などからも繰り返し改善勧告が出されており、直ちに法改正が必要です。

婦団連は、政府・国会が、一日も早く民法の全ての差別的規定を廃止する改正を行うことを改めて要望します。