12年5月14日 月曜日

2011年も自殺者が150人超えたという

日本国内での年間自殺者数は、よく新聞等でも報道さけているように、ここ10年以上にわたって3万人を超える異常な事態になっている。3万人とは、交通事故での死亡者数である15000人の2倍にあたる。交通事故での死亡者数は、事故後24時間以内の死亡。本当は、もっと多くの人たちが亡くなっている。

ところで、「2011年も150人の自殺者」というのは何かといえば、就職難による30歳以下の若者の自殺をしらべたものだという。2011年の場合、自殺した150人の中には、大学生44人、高校生4人も含まれているという。こんな状況が2008年のリーマンショック後、一気に130人へと推移し、現在も続いているという。

長引く経済の低迷、円高で輸出が落ち込み、多くの企業が採用を見合わせているのが原因だといわれているが、国内消費を落ち込ませ、日本経済を低迷させ、輸出だのみの歪な今日の日本経済をつくってきたのは、他ならない政治と財界の癒着にある。

新自由主義に傾倒した政財界が非正規労働を合法化し、人間の使い捨てをはじめたときから、「自分の事は自分でしろ」という自己責任が大手をふってまかり通る時代になっていったように思える。

「自己決定」を、自分に都合のいい勝手な解釈で「自己責任」論に置き換えている経営者たちもいる。

自殺者3万人×15年=45万人。自殺の背景は複雑だが、共通して「お金」の問題や「自分はダメなんだと思い込む」ことがあげられる。なかでも高校・大学を卒業して、就職を通して新しく社会人の仲間入りを果たそうとする若い人たちにとって、いまの現状はあまりに厳しい。大学生の就職率91%というが、実際には高校も大学も入口から「非正規雇用」である人材派遣会社への就職や期間職員もいれての率である点をもっと直視しなければならない。

大企業のトップは、正規職員を非正規に置き換え、その人件費や福利厚生を削った分で利益をあげようとする今の経営方針を改めなくては、どの道、将来的な国内消費を掘り起こしできない。労働者は消費者でもあることを経営者も政府と政党関係者もよく考えるべきだろう。自殺予防は、この点を抑えた上で行われるべきだ。

12年4月23日 月曜日

第8回地域人権問題全国研究集会(6/30~7/1京都)

「第8回全研」は、2012年6月30日~7月1日、京都市で開催。

主催 全国地域人権運動総連合・現地実行委員会
後援 京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育委員会

メインテーマとサブテーマ
「憲法を暮らしに活かし、住みよい地域社会に」
 -貧困と格差をなくし地域社会に人権を確立しよう-

期日 2012年6月30日(土) 13:00~ 翌7月1日(日)12:00まで
参加費4,000円(2,000円×2日間、学生は無料)

[1日目]
全体会  6月30日(土)13:00~17:00
場所  「京都テルサ」(京都府民総合交流プラザ) 京都市南区東九条下殿田町70

記念講演 「歴史のなかの部落問題とその解決過程」 

       講師      鈴木  良氏(元立命館大学教授) 

       聞き手 奥山峰夫氏(大阪経済法科大学教授)

特別報告 「橋下大阪市長が行った『思想調査』と『維新改革』の周辺」

       成瀬明彦氏(大阪市をよくする会事務局次長)

基調報告 「第8回全国研究集会の課題と地域人権運動の提起」

       新井直樹氏(全国人権連事務局長)

[2日目] 

分科会    7月1日(日)9:00~12:00 (テーマ別6会場、京都市内)

■第1分科会「暮らしやすい地域づくり」
 ・地域社会の現状と地域人権運動の課題
 ・医療、介護、福祉、就労などの取り組みを交流
 ・「地域人権憲章(案)」の議論
 運営委員報告「権利憲章と地域実践」 中島純男氏(全国人権連副議長)
 助言者 碓井敏正氏(京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科教授)

■第2分科会「地域の防災課題と復興」
 ・大震災や原発災害から教訓を学ぶ
 ・街づくり、地域づくりを進めるポイントを考える
 運営委員報告「フクシマの現実から」 丹波史紀氏(福島大学行政政策学部准教授)
 助言者 本多昭一氏(京都府立大学名誉教授)

■第3分科会「人権委員会設置法案の動向と差別助長行為、エセ同和行為」
 ・人権擁護の課題と人権委員会設置法案
 ・マスコミ報道やインターネット上の問題と表現行為、エセ同和行為を考える
 運営委員報告「人権委員会設置法案の動向と課題」 新井直樹氏(全国人権連事務局長) 
 助言者 奥山峰夫氏(大阪経済法科大学法学部教授)

■第4分科会「『根深い差別意識』論と行政啓発のゆがみ」
 ・啓発パンフにみられる「根深い差別意識」の論拠はあるか
 ・人権啓発、人権教育のあるべき方向
 運営委員報告「埼玉での同和行政終結の動き」 三枝茂夫氏(全国人権連幹事)
 助言者 石倉康次氏(立命館大学産業社会学部現代社会学科教授)

■第5分科会「社会発展の歴史と部落問題解決」
 ・社会発展の歩みと部落問題、近世社会と身分制について概観し今後の歴史像を深める
 ・部落問題の肥大化等、誤った教科書記述の訂正を視野に議論を深める
 運営委員報告「教科書記述と子どもの賤称語発言」 西村導朗氏(全国人権連常任幹事)
 助言者 藤本清二氏(和歌山大学教育学部教授・日本史)

■第6分科会「崇仁地域ウォッチング」
 ・自立的再開発構想の街づくりを学ぶ
 ・誰もが住みたくなる街を考える(事業計画の説明・案内)
 案内 全国人権連京都府連京都市協議会

※チラシPDF 第9回全研チラシ・おもて 第9回全研チラシ・うら    地図は表面参照  

12年4月5日 木曜日

国民のための国内人権機関設立のために news1

人権委員会設置関連法案の閣議決定阻止を
民主党関係役員などへの要請をやりきろう

   201245news1.pdf

12年4月4日 水曜日

人権委員会設置関連法案の閣議決定阻止を 全国人権連 

               2012年4月4日 全国人権連

人権委員会設置関連法案の閣議決定を阻止するために

産経報道(注3)に寄れば(「人権救済機関設置法案、20日閣議決定で調整 民主保守系反発、阻止へ 2012.4.3  msn産経ニュース」)「法務省が今月20日の閣議決定を目指し関係機関と調整している」といいます。

内容は「産経新聞が入手した法案原案全文」とした解説では、昨年12月15日の「法案概要」と変わらないものといえます。今後の手続きでは「4月上旬に党の法務部門会議で法案が審議される」見通しです。

全国人権連直近の法制定阻止の取り組みは3月1日付けで、民主党関係者らに丹波議長名で「立法根拠そのものから国民的な検討と議論に附することを求め」る要請書を送付しました。

一方地方議会では、「拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書」(注1)が採択されています(注2)。これは「日本会議」が請願したもので、紹介議員には自民党や公明党の議員がなり、賛成議員には共産党議員が含まれている所もあります。

(注1)

「拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書」
現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置等を規定した法案を、今通常国会に提出する意向を示している。
不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権救済機関を設けるという同種の法案は過去にも提出されたが、人権侵害の定義が不明確であるなどの理由から成立には至らなかった経緯がある。
昨年8月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、自由な報道活動を阻害する恐れのあるメディア規制を設けないなど、これまで批判の強かった条項が除外されている部分はあるが、新たな人権救済機関として人権委員会を設置し、国家行政組織法第3条第2項に基づく三条委員会とすること、人権擁護委員の資格要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、議論を尽くすべき点が多数存在している。
よって、国においては、十分な国民的議論を経ないまま拙速に新たな人権救済機関の設置を目的とする法律を制定しないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月26日
埼玉県議会議長  鈴木聖二
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 内閣官房長官 様

(注2)県議会(新潟、熊本、群馬、岡山、徳島、神奈川、埼玉)
市議会(船橋市、越前市、徳島市、鳴門市、大和市、堺市)

こうした状況のもと、当面次の「要請文」をもとに取り組みます。

        2012-4.pdf

(注3)

人権救済機関設置法案、20日閣議決定で調整 民主保守系反発、阻止へ
2012.4.3  産経
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120403/plc12040301100001-n1.htm

差別や虐待による人権侵害の是正を図るための人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置するための「人権救済機関設置法案」について、法務省が今月20日の閣議決定を目指し関係機関と調整していることが2日、分かった。同省は今国会での成立を目指すが、民主党保守系議員らは「人権侵害」の定義が曖昧で拡大解釈により憲法が保障する「言論・出版の自由」が侵害される恐れがあるうえ、消費税増税法案をめぐる党内の混乱に紛れて提出しようとしていると反発、閣議決定阻止に向けた動きを始めようとしている。
産経新聞が入手した法案原案全文によると、人権委は国家行政組織法3条に基づく独立性の高い「三条委員会」と位置づけた。人権救済にあたる人権委員は衆参両院の同意人事とし首相が任命する。
深刻な人権侵害がある事案については刑事告発できる強力な権限を与えた。当事者間の調停や仲裁を実施し、重大な人権侵害に勧告を行うことも盛り込んだ。
人権擁護委員については日本国籍の有無については明確に触れておらず、かりに永住外国人に地方参政権が付与されれば、外国人も就任できるようになる余地を残している。
民主党は、政務三役や「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(PT)」で法案の策定作業を進めてきた。野田佳彦首相も昨年9月の内閣発足時、平岡秀夫法相(当時)に重要政策課題として「新たな人権救済機関の設置」を指示、法務省は昨年12月に法案の概要を発表した。
ただ、政府内には法案の閣議決定に消極的な意見が少なくない。民主党内の保守系議員も「消費税増税法案をめぐって党内が二分しているどさくさに紛れて法案を出そうとしている」と批判。4月上旬に党の法務部門会議で法案が審議されるとみて、党内手続きの阻止に向けて賛同者を呼びかけることにしている。
同法案をめぐっては、法務省が自民党政権時代に「人権擁護法案」を策定した。しかし、自民党内で反対論が出て、断念に追い込まれた経緯がある。

12年3月22日 木曜日

自由法曹団意見書  法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」に反対し、修正を求める

   2012年2月21日
東京都文京区小石川2-3-28
DIKマンション小石川201号
TEL03-3814-3971
FAX03-3814-2623
自 由 法 曹 団

http://www.jlaf.jp/html/menu2/2012/20120221182438.html
はじめに
法務省政務三役は、2011年8月2日、「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を発表し、その後2011年12月15日に「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」(以下、「法案の概要」という)を発表して、法務省が検討してきた国内人権機関設置に関する法案の骨子を示した。
国内人権機関は、政府から独立して国内の人権問題に関わり人権擁護の推進を図る機関であり、1993年に国連で採択されたパリ原則に基づき、国連機関及び条約機関から日本に対し、これを設置するよう再三勧告が行われている。私たち自由法曹団も、公権力による人権侵害を救済できる、政府から独立した国内人権機関が設置されるのであれば歓迎するものである。
しかしながら、「法案の概要」で示された国内人権救済機関(「法案の概要」では「人権委員会」と呼称されている。以下、同様に「人権委員会」という。)には、以下のような見過ごせない問題点がある。私たちは、以下のとおり問題点を指摘し、法案の修正を求めるものである。
1 差別助長行為を対象とすることは断じて許されない
「法案の概要」では、救済対象行為として、「人権侵害」の他に、「差別助長行為」を挙げている。しかし、「差別助長行為」を救済対象行為とすることは断じて許されない。
まず第1に、「差別助長行為」とは何か、その定義を明確にすることは不可能である。助長という言葉の国語的意味は明確であっても、具体的にどのような行為が助長にあたるのか、を考えた場合、その範囲は漠然としており、助長行為とそうでない行為との限界は不明確である。助長であるか助長でないかは、その判断者次第で、如何様にも解釈されるおそれのある文言である。
第2に、そのような行為該当性が不明確な概念を救済対行為とすると、人権委員会は「差別助長行為」があったから救済せよとの申立を受けることによって、「差別助長行為」か否かの判断に苦慮することになろう。何が「差別助長行為」なのか限界線を引けない以上、申立人がある行為を「差別助長行為」と強く主張してくるとき、人権委員会はそれを否定する術がない、否定するとしてもそれが「差別助長行為」ではないという根拠を一義的に提示することができず、「差別助長行為」か否かの論争に終止符を
打つことができない。その結果、「差別助長行為」の認定は、極めて申立人の主張に依拠してなされる危険性があり、人権委員会は、主体的に人権侵害行為に対する救済活動をすすめることに障害を抱えることになろう。人権救済機関としての本質が徐々に変質していく可能性すらあるといっても過言ではない。
したがって、「差別助長行為」は救済対象行為から必ずや除くべきである。

2 「人権侵害」の定義に関して「不当な差別、虐待その他の」という例示を設けてはならない。
「法案の概要」では、「人権侵害」に「不当な差別、虐待」という例示を設けている。しかし、「不当な差別、虐待」は人権侵害を代表するような中心的な人権侵害行為ではなく、例示とするには不適格である。
さらに、逆に、「不当な差別、虐待」を例示することによって、人権侵害が「不当な差別、虐待」及びそれに類するものであると限定的に矮小化されて解釈されるおそれがある。
したがって、「不当な差別、虐待」という例示は必ずや除くべきである。

3 「人権侵害」の定義として、「司法手続においても違法と評価される行為」をあげるべきではない。「人権侵害」の定義は、
「憲法、国際法、法令等に反する行為」とすべきである。
「法案の概要」が「司法手続きにおいても違法と評価される行為」としたのは、人権侵害の定義がいたずらに拡大するのを防ぎたい、過去の判例の集積などを参考として、人権侵害の定義を明確にしたいとの意図があるものと善解することができる。
しかし、「司法手続きにおいても違法」とした場合、たとえば、行為自体は人権侵害行為に該当するとの心証がある場合であっても、時効や除斥期間の経過で訴訟法上は人権侵害行為が認められない場合は人権委員会による救済の対象にならないのか、との疑義を招く。また、訴訟においては人権侵害行為と認定するには証拠が不十分である場合には、人権委員会においても救済の対象にはならないのか、との疑義を招く。このように人権委員会という行政的手続きの定義規定に「司法手続き」を持ち込むことは、
無用な混乱を招くだけでなく、定義として不用意である。
また、日本の国内人権状況については、国際人権規約の規約人権委員会の勧告など、国際条約上改善を求められている事項もあり、日本の司法手続きにおいては違法とされないものであっても、規約人権委員会がより積極的に対応し、人権救済を先進的にすすめていくべき分野も存在する。むしろ国内の司法手続きを尽くしてもなお違法とされなかった問題について、規約違反を理由に救済される事例がうまれることも期待したいし、また、国内法が国際人権規約委員会により不適法とされ、それまで違法でな
いとされてきたものが、国内法の整備に先立って、違法に転ずる事例も期待したい。
したがって、「司法手続きにおいても違法と評価される行為」などと限定すべきではない。「憲法、国際法、法令等に反する行為」とすべきであり、かつ、それで必要にして十分である。

4 人権委員会の組織についての問題点
(1)人権委員会は内閣府に設置すべきである。
「法案の概要」では、人権委員会を「法務省の外局」とし、国家行政組織法3条2項の3条委員会として設置するとしている。「法案の概要」は、人権委員会の組織は、人事については国会の同意を得た上で内閣総理大臣が任命するものであり、予算についても委員会に配分権があるので、独立性が保たれるとの考えに出ているのであろう。
しかしながら、法務省の外局として設置されるのであれば、法務省内での人事異動がされるなど、法務省との人的組織的密接性をぬぐい去ることはできない。刑務所、拘置所及び入国管理局など、法務省が管轄する機関は、身体拘束を伴う密室性ゆえに、残念ながら人権侵害多発地帯である。そうした法務省管轄機関における人権侵害行為に対して、法務省の外局たる委員会が、どれだけ実効的な救済行為ができるかは、疑問である。また、そのような疑義を招くことは、人権委員会への信頼性を揺らがせるものである。人権委員会が人権救済機関として実効性のあるものとして産み出し、機能させるためには、組織上の脆弱性を有してはならない。従って、人権委員会は内閣府に設置すべきである。

(2)人権委員会の地方組織を充実させるべきである。
「法案の概要」では人権委員会の地方組織の事務局の事務を法務局長・地方法務局長に委任するとしている。
かかる案は、人権委員会の地方事務を包括的に法務省傘下の法務局・地方法務局に委任するというものであり、公権力、特に法務省管轄機関による人権侵害事件に対する対処への実効性の観点から問題がある。また、従前の人権擁護委員会制度の枠組みをどの程度超えることができるのか疑問なしとしない。
したがって、人権委員会の地方組織を国家機関の地方組織に委任するのではなく、独立行政委員会の地方組織として、独自の地方職員を充実させ、人権委員会自らが地方組織の事務を行うようにするべきである。

おわりに
真に国民の人権救済に寄与する人権救済機関の設置を求める
以上のように、「法案の概要」に示された人権委員会には救済対象行為の範囲、定義及び組織の点で大きな問題がある。私たち自由法曹団は、以上指摘した点について「法案の概要」に反対し、その修正を求める。
そして、真に国民の人権救済に寄与する人権救済機関が設置されることを求める
以上

12年3月9日 金曜日

今こそ、個人通報制度の実現を!大集会

今こそ、個人通報制度の実現を!大集会

4月5日(木)18時~20時30分
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120405.html

個人通報制度の実現をマニュフェストに掲げた新政権が誕生し、2年半余りが過ぎました。私たちは、新政権に期待を寄せその実現を求めてきましたが、未だ批准の運びとはなっていません。

日本の人権状況改善のため、広く市民、NGO、国会議員などが手を繋ぎ、個人通法制度の早期実現を求める集会を開催いたします。国際人権条約を扱った国内外の事例や今後の課題を取り上げ、個人通法制度の早期実現に向けた機運をさらに盛り上げていきたいと思います。

多数のみなさまの御参加をお待ちしております。

201245.pdf

12年3月2日 金曜日

新たな人権救済機関の設置動向に係わって、立法根拠そのものから国民的な検討と議論に附することを求めます(要請文)

     2012年3月1日
全国地域人権運動総連合
議長   丹波 正史

新たな人権救済機関の設置動向に係わって、
立法根拠そのものから国民的な検討と議論に附することを求めます

現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置にかかわる法案を、今通常国会に提出する意向を示し作業を進めています。
2003年10月「国会解散」にともない廃案となった人権擁護法案は、審議会答申を踏襲し次のような問題を持っていました。
①政府からの独立性など国連が示す国内人権機構のあり方(パリ原則)とは異なる、
②公権力や大企業による人権侵害を除外しており、もっとも必要性の高い救済ができない、
③報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪う、
④「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別的言動」を「特別救済手続」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への抑圧であり憲法に抵触する、点です。
法務省が昨年12月に示した法案「概要」でも、③を除き、何ら解決されていません。
特に、人権救済機関の所管について「基本方針」「概要」は法務省としましたが、私たちや多くのマスコミも内閣府の所管を求めています。基本骨格となる重要な点は5年後見なおしとすべきではなく、議論を尽くす必要があります。
さらに国民間の言論や表現・出版に係わる領域に「差別助長行為」などとあいまいな定義をもって介入することは国民の言論活動を萎縮させるものです。特に規制を掛ける規定を設ける必要はありません。人権機関による権限乱用を防止するためには、救済対象を国民の平等権侵害問題にして、取り上げる項目の列挙が必要であると考えます。
よって、新たな人権救済機関の設置に係わっては、人権施策推進審議会答申そのものもが同和対策終結以降を臨んだ事から来る重大な制約を持ち、「差別と虐待」からの救済を主としたことから、国際社会の動向や国民の願いとかけ離れたのであって、ここは原点に立ち返り、立法根拠とするそのものから国民的な検討を行うことを求めるものです。

12年3月1日 木曜日

第8回全国研究集会準備進む

全国水平社創立90周年となる今年、京都市内で6月30日、7月1日の2日間、第8回地域人権問題全国研究集会2012が開催される。昨年の和歌山集会につづき、貧困と格差問題をはじめ、昨年3月に発生した東日本団震災問題なども含めて、「人権」をキーワードに様々な角度から報告提起が行われる予定です。

開催地となる京都では、2月29日に各団体代表17名が参加して第2回現地実行委員会を開催され、全国人権の新井直樹事務局長が本部を代表して現地を激励しました。

今回の研究集会では、1日目の記念講演に元立命館大学教授の鈴木良氏を迎え、大阪経済法科大学教授の奥山峰夫氏が聞き手としてコーディネートします。

2日目は、6つの分科会に分かれて、テーマごとの報告提起・討論が展開される予定です。現在、3月末の開催要項を掲載したチラシの中身をつめる作業が行われているところです。

12年2月24日 金曜日

2月15日号機関紙「地域と人権」1面の訂正

1面神奈川県連長嶋茂書記長の報告で、「神奈川県が同和地区指定の解除、行政窓口から同和の名称を廃止、同和教育・同和教育基本方針を廃止した」とありますが、正しくは「同和地区指定解除したのは神奈川県内の関係自治体で、神奈川県はまだ同和教育・同和教育基本方針を廃止していません。また県内の秦野市と厚木市の教育委員会が廃止の方向で検討しています」。
ここに訂正し関係者にお詫び致します。

添付は3月15日号掲載予定の紙面です。3155.pdf

12年2月17日 金曜日

大阪市のアンケート調査の中止を求める日弁連会長声明を支持する

大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明
大阪市は、本年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。

本アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、本アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。

このようなアンケートは、労働基本権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。

まず、本アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働者の団結権を侵害するものであり、職員に労働基本権の行使を躊躇させる効果をもたらすことは明らかである。

また、政治活動への参加歴や職場で選挙のことが話題にされることを一律に問題視して回答を求めることは、公務員においても政治活動や政治的意見表明の自由が憲法21条により保障されていることに照らせば、明らかに必要性、相当性を超えた過度な制約である。そもそも地方公務員は、公職選挙法においてその地位を利用した選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について地方公務員法36条により政党その他の政治団体の結成に関与し役員に就任することなどの限定的な政治的行為が禁止されるにすぎず、その意味でも本アンケートは不当なものである。

ところで、本アンケートには、①任意の調査ではなく市長の業務命令として全職員に真実を正確に回答することを求めること、②正確な回答がなされない場合には処分の対象になること、③自らの違法行為について真実を報告した場合は懲戒処分の標準的な量定を軽減することが、橋下徹市長からのメッセージとして添付されているが、これも大きな問題である。

すなわち、アンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で、懲戒処分の威迫をもって職員の思想信条に関わる事項の回答を強制することは、いわば職員に対する「踏み絵」であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである。

以上のように、本アンケートは当該公務員の憲法上の権利に重大な侵害を与えるものであり、到底容認できない。

当連合会は、大阪市に対し、このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を、直ちに中止することを求めるものである。
2012年(平成24年)2月16日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

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