20年4月

20年4月29日 水曜日

11月6~7日、岡山全研の 来年への延期について 4月28日

各都府県連への通知より
 新型コロナウイルス感染の終息が見通せないもと、国民の暮らしや経済、医療介護をはじめ、あらゆる方面に多大の困難が生じています。
 学校等は5月末まで休業延長を決める自治体が増えており、原水禁も世界大会のネット配信による開催を余儀なくされ、多額の国民的募金運動を計画しています。
 こうした状況のなか、表記の第16回全国研究集会について、現地実行委員会及び本部常任幹事会による検討の結果、来年への延期を決めました。
 開催時期は未定ですが、岡山開催とします。
 本部版「地域と人権」5月15日号の題字右に案内を掲載します。
 ご理解ご協力のほどお願い致します。
 各都府県連におかれては、コロナ禍とも係わり、会員住民の生活相談活動の取り組み等ご奮闘頂いているところですが、活動を本部版に反映して頂くことを要請致します。
 また6月開催予定の本部諸会議についても困難と考えますが、後日、通知致します。ご意見がありましたらお寄せ願います。

20年4月23日 木曜日

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る 迅速な貸付の実施について(依頼)

         事務連絡
         令和2年4月14日
各都道府県民生主管部局長 殿
全国社会福祉協議会会長 殿
         厚生労働省社会・援護局地域福祉課
         生活困窮者自立支援室長
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る
迅速な貸付の実施について(依頼)

緊急小口資金等の特例貸付の実施については、3月25日に全国的に受付を開始して以降、相談窓口の体制強化に取り組みつつ、相談に対応していただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
受付開始からこれまでの間、一部で相談の予約が数週間先となる社会福祉協議会があると承知しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえれば、その影響を受け、収入の減少等により一時的又は生活再建までの間に必要な生活費用が必要な方に対して、必要な額を迅速に貸し付けることが一層重要になっています。
現下の状況においては、特に、緊急小口資金貸付に関しては、災害時における被災地における特例貸付と同様に貸付を必要とする方に対し、早期に送金を実現することが重要であるとする観点に立ち、下記の運用改善等を進めていただきますようお願いします。
なお、大型連休の前には、特に貸付の申込が増加することが見込まれることから、下記の対応を早期に進めることで、大型連休の前に必要な貸付が行われるよう、対応をお願いします。
各都道府県におかれては、都道府県社会福祉協議会及び管内市町村に周知いただくよう、よろしくお願いいたします。また、全国社会福祉協議会においては、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会に周知いただくよう、よろしくお願いします。
  記
1 郵送による申込の促進
貸付申込者が増加していることや、受付窓口の感染拡大のリスクが拡大していることを踏まえ、緊急小口資金については、郵送により申込を行うことができる環境を整え、次の取組みを進めていただきたい。
① 都道府県社協や市区町村社協のホームページに申込書や、その記載例、必要添付書類等の説明を掲載し、貸付を必要とする方が、必ずしも相談を経ずとも、自身で様式をダウンロードし、貸付希望者が申込書の記入や添付書類をそろえ、市区町村社協に郵送する方法。
② インターネットへのアクセス環境がない方もいらっしゃることから、①の方法に加えて、市区町村社協において、電話等で受付し、貸付申込を希望する者に、申込書や記載例、必要添付書類の説明書等を郵送し、申込書や関係書類を郵送していただく方法。
郵送による申込を推進する観点から、電話で問い合わせを受けた場合には、次の対応を行っていただきたい。
・ 必要書類等を案内し、ホームページ上に掲載された様式のダウンロードを促す。
・ 記載方法や添付書類に不明な点がある場合には、電話で助言を行う点を伝える。
・ 原則、郵送での申込であることに理解を求め、送金までに要する期間を説明する。
・ 電話でのやりとりの中で特に切迫した状態にある方は窓口への来所を促す。
なお、郵送による申込の推進に当たっては、以下の点にご留意いただきたい。
・ 電話回線の増設や携帯電話の活用など、電話がつながりやすい環境整備を行っていただきたいこと。
・ 郵送によらず、即日、申込を行うことを希望する方については、直接社会福祉協議会へ提出することとして対応していただきたいこと。
・ 申込を行う方には、郵送による申込は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも有用である点についてご理解いただき、協力を促すこと。
・ 当座の生活費に特に急を要する場合は、住民票等の添付書類が整わない段階でも、窓口への来所を促し、住民票等は、来所した時の後日でも良いことを説明すること。

2 申込書の記載や添付書類に一部不備が見られるケースへの対応
記1による郵送による申込等においては、申込書の記載や添付書類に一部不備が見られるケースが増える場合が想定される。
この場合、貸付を必要とする方に対して早期に送金を実現することが重要であるとする観点に立ち、送金に向けた事務を進めつつ、並行して申込書の修正や添付書類の提出指示等の対応を行っていただきたい。

3 予約による相談受付の見直し
電話等による事前予約による相談受付は、不要の待ち時間を作らないことや、相談者同士の接触機会を減らし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から有効である一方、相談希望者が予約の枠数を超える場合、相談予約が数日・数週間先となってしまうなどの弊害を生じることとなる。
このため、相談を希望する方が、実際に相談を行うまでに一定の期間を要する事態が発生している場合は、1の郵送による申込の実施、相談に応じる人員体制の強化、予約制自体の見直し等を行っていただきたい。
なお、1の郵送による申込の推進に当たり、既に予約制により予約を受け付けている方については、予約日が数日後、数週間後になってしまっている方もいることから、電話をかけて、郵送による申込みへの切り替えを積極的にお願いする。

4 厚生労働省の個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターの活用
厚生労働省では、4月11日より、「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し、特例貸付に関するお問合せを受け付けているので、特例貸付にかかる基本的な問い合わせ等については、本コールセンターを利用していただくよう、各市区町村社会福祉協議会のホームページ等を通じて周知を行うなど、各市区町村社会福祉協議会の相談窓口が、個別の相談・申込等の対応に専念できるよう、対応をお願いする。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120ー46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

5 都道府県又は市区町村職員による臨時的応援の実施
(1)都道府県社会福祉協議会への応援
都道府県社会福祉協議会では、受付窓口から送付されてきた貸付申請書を他県での重複貸付又は同一世帯での複数貸付のチェックを主に行う「生活福祉資金業務システム」への入力及び同システムを通じた貸付決定後に実施する申請者の口座への送金手続きの業務が多忙を極めており、臨時職員の確保など自助努力を行ってもなお、処理能力を上回っている場合もあることから、都道府県職員による都道府県社会福祉協議会への緊急避難的な応援について検討をお願いする。
(2) 市区町村社会福祉協議会への応援
市区町村社会福祉協議会では、今回の特例措置により対象者が大幅に増加することとなったこと及び新型コロナウイルスによる感染予防の観点からも、極力、接触頻度を下げることが望ましいことからも郵送等による手法へ転換した場合には、提出された資料のチェックの確認業務の増大が予想されることから、市区町村職員による市区町村社会福祉協議会への緊急避難的な応援について検討をお願いする。

以上

20年4月23日 木曜日

「コロナ禍」で福岡県に休業補償など緊急対策申入れ 福岡県連が4月15日に

「コロナ禍」で福岡県に休業補償など緊急対策申入れ

人権連福岡県連は4月15日、福岡県が同月7日に政府から緊急事態宣言対象自治体に指定されたことから、自宅待機や営業の自粛・休業を要請される県下約1万2千の事業所が見込まれるので、独自に県に対して休業補償など広く県民生活を保障する内容(別途、添付文書)の申し入れを行いました。人権連県連の申入れ文書を受理した県人権・同和対策局は小川洋知事ら県緊急対策部に「人権に関する緊急要望」として伝えたいと応対しました。

mousiire1.pdf

20年4月23日 木曜日

「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」 申し込みのあり方についての緊急要望書

2020年4月21日

愛知県知事
大村 秀章 殿

愛知地域人権連合
代表 丹波 正史

「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」
申し込みのあり方についての緊急要望書

 愛知県社会福祉協議会は、各市町村の社会福祉協議会を窓口に政府の新型コロナウイルス対策の一環として休業や失業等で生活資金に困った人を対象にした「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」の業務を担っています。私どもは、この窓口業務のあり方について、大きな問題があるとの認識のもとで、愛知県として愛知県社会福祉協議会が即刻改善措置を執られるよう具体的な措置をとられたい。

要望事項

 「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」申込書を愛知県社会福祉協議会のホームページで複写できるよう電子データーによる配布を行い、郵送による申し込みを即刻認めていただきたい。

 この件で貴職の人権推進課を通して、問い合わせ確認したところ以下の回答が私どもにありました。「お問い合わせいただきました標記の件について愛知県社会福祉協議会に照会したところ、申込書の電子データによる配布は行っておらず、受付窓口である各市区町村社会福祉協議会で記入・申し込みしてほしいとのことでした。」

 しかし、この申し込み方法は以下の点で大きな問題を含んでいます。

 第一に、これまでも生活保護行政などで問題視されてきたように、行政が受付窓口で申請内容を事前にチェックする手法は、住民に申請する権利があるにも関わらず申請を抑制する手段にされてきたことから、緊急小口資金抑制「水際作戦」と非難されても致し方ないものです。しかも緊急小口資金の対象者の多くがこれまで行政窓口で手続きをすることに不慣れな方が多いことが想定されるもとで、こうした弱者に寄り添わない官僚的態度といっても過言ではありません。

 第二に、新型コロナウイルス対策の一環としての施策であるにもかかわらず、各市区町村社会福祉協議会の受付窓口で「記入・申し込み」をする方法は、一定の時間を割いて申し込みするもので新型コロナウィルスの「3密」感染予防からも逆行するものです。最近の事例で窓口での申し込みに詳細な説明が求められ1時間近く費やした例もあります。現在、新型コロナウイルスの一環として実施されている企業対策の融資活用ですら、電子データーでの申請書の取得、郵送での申し込みの可能という手法がとられています。感染予防に反する手法は直ちに取りやめるべきです。
 なお、愛知県社会福祉協議会のホームページにおいては、「新型コロナウイルス感染防止のための『緊急事態宣言』が愛知県内に出されたことに伴い、感染防止の観点から来所による相談を当面の間控えることとしました。やむを得ず来所が必要な場合は、感染防止の対応が必要となりますので、必ず事前に連絡してくださるようお願いいたします」と書かれており、窓口業務の一貫性が問われるものです。

この「要望書」は、貴職へ赴き提出させていただくべきですが、感染予防の観点から郵送で申し入れるものです。

mousiire.pdf

20年4月13日 月曜日

会議開催延期の案内 0413

2020年4月13日

 

常任幹事会及び 幹事会開催の再延期について

 

前略

標記の件について会議招集(4月9~10日)を行いましたが、3月の常任幹事会で諸情勢を議論した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、幹事会開催を5月に延期しました。

しかし、その後も感染拡大が続き、政府は4月7日に1都6府県(愛知県や京都府なども国の法対象を要望)を対象に緊急事態宣言を発令し、外出や営業などの自粛も含む対応を概ね1ヶ月の期間としました。

こうした事態を受けて標記に関し、当面以下の通り対応します。ご理解ご協力のほどお願い致します。

   記

1,5月の幹事会は、昨年の幹事会で決定した第9回定期大会開催日である6月27日に延期します。

2,常任幹事会は6月12日に開催し、第9回大会や幹事会等について協議を行います。

3,11月6~7日予定の岡山全研集会の準備を進めます。

 

20年4月1日 水曜日

鳥取県「明るい琴浦」2020年4月号

20200401.jpg
20200402.jpg