16年5月
月間記事のまとめ
月間記事のまとめ
団体署名は
衆議院法務委員会委員長 葉梨康弘 FAX 03-3508-3518
個人署名は
〒100-8981 千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館 1117
葉梨康弘 衆議院議員あて
機関誌「地域と人権」2016.6
「部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)」に係わり
― 憲法改悪を狙う自民党の国民攻略の一環― 部落差別永久法
第11回 地域人権問題全国研究集会第2分科会
報告1 兵庫県下の『同和行政』実態把握及び、丹有地域の運動を中心に
兵庫人権連・兵庫人権問題研究所 村上 保
報告2 「人権同和」の不公正一掃のたたかい
松阪市議会議員 久松 倫生
報告3 埼玉の現状と課題
埼玉県地域人権運動連合会・会長 三枝 茂夫
月刊誌6月号表紙
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-4d7yx77czpp53bnblcvxd7ej74-1001
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月刊誌6月号本文
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-4d7yx77czpp53bnblcvxd7ej74-1001
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「今後の同和行政について」
平成13年1月26日
総務省大臣官房地域改善対策室
2001年1月26日、総務省自治行政局主催全国都道府県企画担当課長会議の新年度予算についての説明会での資料配付(なお2000年10月30日旧総務省地域改善室の全国都道府県域改善主担会議も同趣旨の報告)
1.特別対策の終了
平成9年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)の改正(平成9年経過措置法)により、同和地区(対象地域)・同和関係者に対象を限定して実施してきた特別対策は、基本的には終了し、着手済みの物的事業等一部の事業についぞ平成13年度までの経過的措置として実施。
平成13年度末(平成14年3月31日)に地対財特法の有効期限が到来することにより、特別対策の法令上の根拠がなくなることから、平成14年度以降同和地区の施策ニーズに対しては、他の地域と同様に、地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努めた上で、所要の一般対策を講じていくことによって対応。
(注)一般対策とは
同和地区・同和関係者に対象を限定しない通常の施策のこと
〈特別対策を終了し一般対策に移行する主な理由〉
(1)特別対策は、本来時限的なもの
これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化。
(2)特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない。
(3)人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難。
2.地方単独事業の見直し
地対財持法の有効期限到来という同和行政の大きな転換期にあたり、地方単独事業の更なる見直しが強く望まれる。
衆議院議員
山口つよし
「部落差別の解消の推進に関する法律案」まとまる
2016年5月13日
http://www.mission21.gr.jp/?p=8007
本日(13日)、「部落差別の解消の推進に関する法律案」が、議員立法として提出することを念頭に案文がまとまり、いよいよ国会での成立を目指す運びとなりました。
5月13日、自民党政調審議会、及び総務会で了承されたことを受け、同日、自民党と公明党の政策責任者会合において案文が正式に了承されました。同時に、民進党、おおさか維新の会、共産党にも検討をお願いしています。民進党、おおさか維新の会は大変前向きです。共産党は難しそうです。
来週国会に正式に提出されることになります。国会の会期が残り少ない中なので、今日は、二階俊博総務会長自ら、幹事長、政調会長、国対委員長と、今国会成立に向けて相談されていました。
極めて大きな歴史的な意義を有する法案であり、ご報告させて頂きます。
部落差別が残念ながら今も存することは、厳然たる事実であり、最近はインターネットによる新しい形態の差別も生じています。
しかし、2002年に「同和対策事業特別措置法」が終了した後は、同和行政の根拠法が存在しない状態が続いていました。
2002年に提出された「人権擁護法案」(閣法)はその後の衆議院解散に伴い廃案となってしまいましたし、2005年には自民党内において人権擁護法案に関する検討を行い法案提出を目指す動きがありましたが、残念ながら意見集約に至りませんでした。
2012年には当時の民主党政権により法案が提出されましたが、すぐに解散となり、これまた廃案になってしまいました。
そこで、今年2016年に入り、二階俊博総務会長の強い意向を受けて、自民党内において「部落問題に関する小委員会」が設置され、委員長には私が、そして事務局長には門博文衆議院議員(和歌山1区)が就き、法務省及び各種団体、また有識者からヒアリングを重ね、立法事実の有無を確認し、この度、法案をまとめるに至った次第です。
今回の法案は、部落差別は許されないものであるとの認識を明確にし、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現しようという「理念」を法律の形としてまとめたという意味で「理念法」と呼ばれるものですが、部落差別解消の根拠法となるものであり、着実に一歩前進と言えるのみならず、その意義は決して小さくありません。
一日も早い国会成立を目指して頑張りますので、皆様の格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
福山哲郎
2016年05月14日 18:45
http://blogos.com/article/175512/
「ヘイトスピーチ対策法案、参院通過。部落差別解消推進法案、前進。」
今国会で与党で検討されてきた部落差別解消推進法案については、民進党法務部門会議や党人権政策推進議連で了承し、党内手続きをほぼ終えました。内容は、これもまだまだですが、小さなスタートでも、第一歩を踏み出すために、会期末の厳しい日程の中、成立に向けて努力します。