地域からの通信
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「岡山県水平社創立100周年」アピール
県民のみなさん
人間の尊厳・自由・平等を求めて「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結ばれた宣言で知られる全国水平社は1922年(大正11)年3月3日、京都市岡崎公会堂で創立されました。その1年余り後の1923年5月10日に岡山県水平社が創立されました。今年は100周年です。当時は大日本帝国憲法、絶対的天皇制の時代でした。創立当時から結社の自由、表現の自由は制約されていました。米騒動などにみられる社会運動の大衆化に伴い、国家は1925(大正14)年に治安維持法を成立させます。私たちは、国家権力の融和分裂政策、直接的な弾圧などときびしく対決して、部落差別解消にむけて組織を誕生させ、運営してきた当時の若き諸先輩の方々に、深い感謝の念を抱いています。
県民のみなさん
戦後、基本的人権の尊重を定めた日本国憲法のもと、部落問題の解決を求める運動が民主的な教育運動や各種の民主運動と連携しつつ発展しました。高度経済成長による人口移動と産業構造の変動は地域での古い因習を解体し対等な人間関係形成の条件となりました。国による同和対策事業の実施は、住環境や職業や教育における格差を是正し、差別の解消と社会的交流の促進に大きく役立ちました。同和行政施策の実施過程で利権や暴力と結びついた逆流が一部に生まれました。それと向き合う中から格差是正、差別解消、部落内外の交流などを柱に、部落問題にふさわしい解決のあり方が「国民融合」論として提起され、運動の前進とともに行政のあり方も改善されてきました。特別施策の廃止、一般行政水準の引き上げの運動も展開され、残る問題は一般行政施策と、人権尊重・民主主義定着の運動に引き継がれるようになりました。現在の人権連につながる組織は、名称変更を経ながら、日本国憲法を暮らしに活かす運動と固く結び付ける中でこそ部落問題解決が果たせると、普遍性をもった人権確立の方針をもって進めてきました。
県民のみなさん
今日は、部落問題は社会的、経済的には解決されている時代です。しかし、今日の現状を意識的に無視する「部落差別解消法」が2016年に制定されるなど、「部落問題」を政治的に利用される課題はなお残されています。貧困や格差、ジェンダー問題、LGBTQや在日外国人の人権保障問題、年齢・特定の「能力」や障害・思想などによって人を差別し排除する問題が、社会から根絶されたとは言えず、広がりと深刻さを増しています。個人の生活や労働、人間としての尊厳が脅かされ、暴力や紛争、社会不安などを引き起こしている現実があります。国政は外交、安保政策を大転換させ、軍事関連予算の大幅増額、大増税を画策しています。新型コロナウイルス禍は女性や子ども、高齢者などをふくむ社会的弱者を直撃し、新自由主義がもたらした社会保障の後退や自己責任論の誤りなど社会の脆弱さが明らかになりました。
県民のみなさん
こういう時期だからこそ、「侮辱と迫害」に対する怒りから集団運動を組織し、部落問題解決につながる人権理論を発展させ、今日の社会でさらに日本国憲法が花開く社会をめざすとりくみにつなげてきた人びとの100年の歴史、その重みを改めて感じています。岡山県水平社創立100周年を機に、すべての人の人権が尊重され、民主主義が根付いた、平和な社会の実現をめざし、地域から新たな連帯の輪を広げていくことを、心から呼びかけます。
2023年5月7日
岡山県水平社創立100周年記念のつどい
参加者一同
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「赤旗」0520
毎日新聞 2022/5/20
「差別解消」条例可決 紛争解決の仲裁、県の責務 県議会全会一致 2年議論 /三重
県議会は19日、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」案を全会一致で可決した。ヘイトスピーチやハラスメント行為など、あらゆる差別や人権問題の解消を目指す包括的な条例。県が差別や人権侵害の相談に応じ、差別を受けた被害者と相手側に介入して助言や反省を促す「説示」を行うなど、紛争解決の仲裁役を果たすことを県の責務として定めている。
コロナ禍に端を発したSNS(ネット交流サービス)での中傷などを受けて、2020年5月、「差別解消を目指す条例検討調査特別委員会」を県議会に設置し、約2年にわたって議論を重ねてきた。
条例では「あらゆる不当な差別をはじめとする人権侵害行為を許さない」と明記。県は差別や人権侵害を受けた被害者や家族、差別を目撃した第三者からの相談に応じ、双方への聞き取りなどの調査を行う。
被害者側が県の相談への対応や調査に納得できない場合は、本人や家族、支援者などが知事に申し立てを行うことができるとした。知事は第三者機関である「差別解消調整委員会」の意見を聞いた上で、相手への助言や反省を促す「説示」、行政指導にあたる「勧告」を行うことが可能で、差別事案の概要は県のホームページなどで公表される。さらにネット上での人権侵害を監視するため、モニタリング活動も行う。県議会によると、差別事案で県が当事者間の仲裁役として介入できるようにした条例は全国初という。
「対話」を大切に
しかし、民事訴訟や捜査対象となっている場合は申し立てはできず、差別や人権侵害行為への罰則や、行為者の公共施設の利用制限は盛り込まれていない。
県議会「差別解消を目指す条例検討調査特別委員会」委員長の小島智子県議は「差別を受けた本人だけではなく、県として差別や人権侵害の解決に動くことが目的。出発点として『対話』を大切にしながら、教育や啓発につなげていきたい」と話した。また、差別解消に向けた包括的な条例は前例がないとしたうえで、今後について「より実効性を確保するため、個別的な課題への対応について引き続き議論を重ねていく必要がある」と述べた。
2021年11月15日
愛知地域人権連合
代表 丹波正史
理事長 加藤哲生
「愛知県人権尊重の社会づくり条例(仮称)骨子案」に対する意見
憲法が定める基本的人権には、自由権、生存権、平等権、社会権など、幅広い内容が包含されている。差別問題も人権問題の一つであるがすべてではない。差別問題にはさまざまな性格と解決方法の違いも存在する。個々の差別問題での重要度は社会状況や歴史過程などで相違する。部落問題のように、同和の特別法で33年間に約12兆円の事業費が投下され、生活水準も大きく改善され、「最後の超えがたい壁」とされた結婚も旧身分の垣根を乗り越え融合結婚が大半となっている。このような状況から部落差別を重要課題に位置づけるような県条例は社会的合意が得られない。
「愛知県人権尊重の社会づくり条例」と呼ぶ場合、以下の3点が留意されなければならない。
第1に、憲法の基本的人権を踏まえ、特定の差別問題を特別扱いすべきない。少なくとも「部落差別をはじめ」などという表現は使用してはならない。
第2に、「人権」を冠する場合、県民的合意がもっとも重要であり、この合意を得るための努力を図るべきである。部落問題解決の方策について関係団体での意見の相違がみられるように、仮に強い反対意見が存在するような場合、その反対意見の内容を十分に配慮すべきである。
第3に、差別解消の方策をはかる場合、とかく表現の自由に抵触する問題が内在しがちであるが、憲法上の「表現の自由」は権利の中でも優位的位置を占めるものであり、遵守されなければならない。
以上の基本的な諸点について、見解を明らかにされたい。その上で、以下の具体的な点を要求する。
1、「人権条例」であるなら、憲法の理念をうたい、具体的な人権項目を条例文に挿入すべきではない。もっぱら私人間を対象にした差別問題が前面に出されており、人権の中心を占める公権力による人権侵害が後景に退いている。さらに、差別問題にはさまざまな性格と解決方法の違いも存在する。個々の差別問題での重要度は社会状況や歴史過程などで相違する。今日の人権問題は、部落差別、ヘイトスピーチ、LGBTQ+、インターネット上の人権侵害のみに限定できるものでない。ましてや部落差別問題を特別扱いしてはならない。
2、「人権条例」で「検討の必要な人権施策の取組」として、①「同和問題(部落差別)」、②「ヘイトスピーチ(外国人)」、③「性的少数者」、④「インターネットモニタリング」、⑤「相談窓口」、⑥「人権に関する審議会」の6点をあげている。この6点のみで人権問題を網羅することは不可能であり、労働者の人権問題、ジェンダー平等の問題、在日外国人問題、障がい者問題など、多様な人権問題が無視される問題点をもっている。
3、「人権条例」という場合、とかく「県の責務」として「教育及び啓発活動の充実」「意識及び実態に係る調査の実施」などが条文化されるが、人権問題を県民の差別意識だけに矮小化するようなことは許されない。行政による制度の確立、条件整備の充実など、行政が本来成し遂げなければならない課題を明確に位置づけるべきである。たとえば、障がい者雇用における県教育委員会の障害者雇用率の低さなど、県自身が解決をはかるべき課題が少なからず存在する。
4、「人権条例」の中に「人権に関する審議会」設置が想定されているが、人権問題を審議するのであれば、この審議員の選定には公平・公正な委員の選出が不可欠であり、特定団体などの介入を許してはならない。
5、部落問題について言えば、部落解放運動の取り組み、近代的民主的な県民意識の前進、同和対策事業の実施などで、「もっとも深刻にして重大な社会問題」という状況は解消され、部落内外住民の交流と融合を前進させる中で、差別事象も漸進的に克服できる状況にある。ましてや「部落差別の解消の推進に関する法律」を盾にした部落差別についての県条例化に強く反対する。その理由は、「部落差別の解消」と言いながら、旧身分の違いによる新たな垣根を人為的にしかも法的につくることは、部落差別の固定化、永久化の道となり、新たな差別をうみだしかねない。「部落差別の解消の推進に関する法律」の「附帯決議」(「註」参照)では、「過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等」が「部落差別の解消を阻害していた要因」という認識を前提に、その点について「対策を講ずる」ことに「格段の配慮」を求めている。こうした視点を踏まえて県条例のあり方も検討されなければならない。
なお、県下のある旧同和地区の人権擁護委員に「部落差別の相談状況」を尋ねたところ、以下のようなコメントをいただいた。「人権擁護委員として、地域の皆さんの人権相談などを行っていますが同和問題についての相談を受けたことは一度もなく、他地域との交流が大きく前進しているように感じます。ある自治体の意識調査でも、子どもや女性問題と比較しても市民の関心は低い状況です。以前と比較して差別や偏見が薄れ、同和問題が大きく改善されてきています」
このようなコメントからすれば、「部落差別の解消の推進に関する法律」を県条例に落とし込まなければあらない理由はない。
(「註」)部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(参議院法務委員会/2016年12月8日)
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一、部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。
二、教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮すること。
三、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。
人権連福岡県連(川口學会長)は、福岡県が5年間隔で実施している「隣保館人権課題把握調査」に関して、福岡県と隣保館設置の自治体に対して、「人権侵害(差別)体験調査」の反対を強く要請しました。
福岡県人権・同和対策局は、県下33自治体に設置している73の隣保館を対象に、5年ごとに「人権課題把握調査」を実施、前回は2015年に調査済み。
今回、県人権・同対局は、2020年11月から21年9月までの日程で実施と説明。今回調査では、これまでの調査項目になかった「人権侵害(差別)体験調査」をあらたに加えた内容です。
この「人権課題把握調査」は、隣保館職員と県の独自配置職員が共同で実施するもの。「人権侵害(差別)体験」調査は隣保館利用者を対象に書面アンケートによる有無の確認調査です。
これは、2016年の「部落差別解消推進法」と福岡県が19年に制定した「福岡県部落差別解消推進条例」をうけたものです。県人権・同対局は人権連側に「国や外部からの指示はなかった。県独自の判断」と説明していますが、「推進法」や県条例の「調査」に基づくもので、あらたに部落差別を掘り起こし、問題解決に逆行する調査であることは明白です。
県連は昨年12月末、県に「差別体験調査」反対で6項目の要請を行い、1月27日には県側と協議。その場で改めて「差別体験調査」について問題点を指摘、善処を強く求めました。県側は「調査は新年度の4月から予定しているが、内容については固まったものではない。学識者などを含め、内部で検討したい」と述べ、結論を保留しているといいます。
「差別体験調査」は現在の差別の実態を調べるものではなく、これまでの人生体験に基づくものです。被差別体験の時期、年代は直近の10年前なのか50年以上昔のものなのか曖昧で、極めて疑問です。統計調査としての信ぴょう性は疑問です。
このため、県連は2月末までに、隣保館設置の33自治体に「福岡県の隣保館『人権侵害(差別)調査辞退』を文書で申し入れたところです。
申入れに対し自治体の多くは「法の附帯決議があり、地域や個人を特定した調査はできないようになっています」とか「こんな調査をすれば、また行政が運動団体から追及される」、「今ごろ、なんで県がこんな調査をするのか」と調査を消極的にうけとめていました。
市内に9つの地域交流センター(隣保館)がある北九州市は、人権連市協の要請に対して「調査については、県から頭出し(やるということ)しか聞いていない。調査内容については不明」と説明しました。
県連は、各設置自治体の様子を集約、近く県人権・同対局と協議し、差別体験調査項目の削除を求めます。(記事は2月27日)
2020年12月28日隣保館を対象にした人権侵害(差別)等の調査についての申入れ(添付)20201228.pdf
福岡県知事 小川洋 様
福岡県地域人権運動連合会会長 川口學