政策・基本見解

22年2月23日 水曜日

「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 中間取りまとめ」に対する(基本的な考え)及び(資料)

2022年2月16日
公益社団法人 商事法務研究会の「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 中間取りまとめ」に対する(基本的な考え)及び(資料)を提出します。

新井直樹(全国地域人権運動総連合事務局長)

【ポイント22】6 識別情報の摘示
⑴ 「特定の個人が同和地区出身であると示す情報」
⑵ 「特定の地域を同和地区であると示す情報」
⑶ 差別助長・誘発目的の要否
⑷ そのほか
(基本的な考え)
部落問題という社会問題解決に取り組んできた国内各層の取り組み到達をふまえ、憲法に定める「言論表現の自由」に依拠した国民間の対話や是正指摘を基本に、ネット社会に反映する現実社会の弊害の克服を進めることで、解決を展望する。部落という識別情報が歴史的社会的に差別の指標としてその意味が減ずることで、地名などは人々の一般的な記憶の中で「差別的風景」は薄れてゆくものである。
部落の地名や人名を使って、侮蔑排斥を煽動する表現行為は許されるものではない。地名や人名がどのような文脈で使われているかを超えて、言論封殺になりかねない一律削除や目的に照らして検討を行うことの恣意性は排除しなければならない。
(資料1)部落問題、その解決の到達点、弊害の克服
(資料2)全国人権連第9回大会決定方針(ネット上の問題)
(資料3)「篠山町連続差別落書き事件」と動画削除
(資料4)言論表現の自由に関わり、川崎市条例から慎重姿勢を学ぶ
(資料5)「部落差別の実態に係る調査結果報告書」(「報告書」)

【ポイント25】7 その他
⑶ 行政機関によるインターネット上の投稿についてのモニタリング
(基本的な考え)
住民の思想信条に係わる領域に自治体がその是非を判断し一方的に言論削除することは憲法上許されず、「被害」支援に役割を限定すべき。
(資料6)恣意的な言論排除は許されない

20220216.pdf

21年10月9日 土曜日

特別決議 自公政権を退場させ、憲法を暮らしに活かす政治を 第9回全国大会

特別決議
自公政権を退場させ、憲法を暮らしに活かす政治を

 2020年9月16日の臨時国会で菅政権が発足しました。
 菅政権は、めざす社会の姿として「自助、共助、公助」を掲げて、自己責任を強く打ち出しました。規制改革と行政改革でさらに公共サービスを切り刻み、中小企業や農林漁業の淘汰などで地域経済を苦境に追いこんでいます。
 また、森・加計・桜疑惑などの究明に背を向け、隙あらば9条改憲をねらう姿勢も露骨です。日本学術会議の会員人事について、推薦候補のうち6名の任命を拒否したことは、憲法が保障する学問の自由を脅かす重大事態です。安倍政権が進めた新自由主義と権力的な政治運営を受け継ぎ、定着を図ろうとしている菅政権の極めて危険な本質がこの間、明らかになりました。
 いま菅政権の金権にまみれた政治の私物化、国民のいのちとくらしを直撃する無為無策なコロナ対策、新自由主義をおしすすめてきた自公政治の矛盾が噴出し、国民の怒りの声がひろがっています。
 こうした国民世論と運動が9月3日、菅政権を退陣においこみました。
 全国人権連は、憲法擁護と憲法を暮らしに生かす立場から、国民各層との連帯、民主主義実現の諸運動を進めてきました。なかでも、平和・民主・革新の日本をめざす全国の会(全国革新懇)の賛同団体となり、「3つの共同目標(①経済の国民本位への転換、②憲法をいかした自由、人権、民主主義の発展、③日米安保条約の廃棄)」で一致する要求課題での共同、社会の進歩のために力をつくしてきました。
 くらしと経済がかつてない困難に直面し、アメリカへの従属と大企業の利益を優先する政治と社会の仕組みをより強固にしてきた新自由主義の行き詰まりが明らかな今、「3つの共同目標」を正面に掲げ、いのちとくらしを守る共同のとりくみで、革新懇運動の前進、市民と野党の共闘とかかわり、全国人権連が果たすべき役割はより大きくなっています。
 来る総選挙では、「市民連合」と野党4党の「政策合意」実現のために、野党共闘勢力が多数を占め、自公に代わる政権を実現するために全力をあげます。

 以上決議する。
 2021年9月30日 全国地域人権運動総連合第9回定期大会

21年4月9日 金曜日

全国人権連は、とりわけ封建社会の身分制理解に「歴史的事実を歪曲」する、ラムザイヤー教授の主張撤回に「賛同」しました。4月9日

[日中韓共同声明文] ラムザイヤー教授は「人種主義•植民地主義」主張を撤回すべきである

[声明書賛同要請]
「子どもと教科書全国ネット21」はハーバード大学ラムザイヤー教授の人種主義的、植民地主義的主張を盛り込んだ論文について批判して、論文の撤回を要請するため、韓国の 「アジアの平和と歴史教育連帯」、中国の 「上海師範大学中国”慰安婦”問題研究中心」と共同で次の声明書を作成しました。

この声明書は1次的に2021年4月5日0時まで日中韓の賛同署名を受けた後、4月5日午前10時、日中韓共同記者会見を通じて公開する予定です。 公開された声明は、英語に翻訳してハーバード大学と『国際法経済学レビュー』編集陣、そしてラムザイヤー教授に参加団体名で1次発送する予定です。
5月5日まで2次賛同者を募集し、その結果を個人を含めて2次発送する予定です。

本声明の内容と趣旨に賛成される団体様と個人様は、以下の情報を記入して、賛同の意思を示してください。

https://kyokashonet21.jimdofree.com/

ラムザイヤー教授は「人種主義•植民地主義」主張を撤回すべきである

2020年12月、ハーバード大学ロースクールのジョン・マーク・ラムザイヤー(John Mark Ramseyer)教授は、日本軍「慰安婦」問題を扱った「太平洋戦争における性契約」をある学術誌に掲載しました。この論文が、学界に知らされる前であった2021年1月28日、日本の『産経新聞』は、日本軍「慰安婦」が性奴隷ではないことを証明するハーバード大学教授の論文が発表されたと報道しました。ラムザイヤー教授の主張を拡散させようとしたこの報道は、むしろ世界的な反発に直面することになりました。

ラムザイヤー教授の論文は、強制動員や人権蹂躙の事実を証明する多くの証拠・証言を無視しています。しかし、同氏の主張は新しいものではありません。日本軍「慰安婦」は性売買女性であったという同氏の分析や主張は、すでにだいぶ前から日本の戦争責任否定論者らが主張してきたことと一致しています。彼らは、日本が戦争中にアジア全域で犯した女性への性暴行と、軍の直接・間接的な介入による日本軍「慰安婦」制度の立案や「慰安所」経営という戦争犯罪を、隠蔽しようとしてきました。

ラムザイヤー教授はまた、2019年に発表した論文「自警団:日本の警察、朝鮮人虐殺と私立保安業者」においては、1923年の関東大震災の際の日本人による朝鮮人虐殺という歴史事実を否定しています。しかし、この主張も、やはり新しい主張ではありませんでした。これは、日本が朝鮮を植民地支配する中で犯した様々な虐殺事件を隠蔽しようとする勢力によって、事件発生当時から現在に至るまで絶えず主張されてきた内容です。

ラムザイヤー教授は、2018年に発表した「捏造されたアイデンティティー政治、日本の部落民」と、2020年に発表した「下層民たちの監視理論 : 被差別部落、在日コリアン、沖縄人の事例」で、日本の内なるマイノリティともいわれてきた部落民、沖縄人、在日コリアンなどに対する事実を歪曲し、差別的な認識を主張しました。同氏が表す、被害者やマイノリティに対する憎悪や嫌悪、あざけりや侮辱には、一部の学界や政治勢力の持つ差別的で人種主義的・植民地主義的な視点が反映されています。

このように、ラムザイヤー教授による一連の論文は、帝国主義日本が帝国の臣民をつくり出すために行った特定の人種排除と反人道的犯罪行為を絶えず隠蔽し、否定しようする政治的陰謀を代弁するものです。部落民差別の問題、植民地朝鮮人差別問題、そして「慰安婦」問題は、まさにそのような政治的扇動の核心要素であります。

この間の「ラムザイヤー事態」は、日本国内を主な舞台としていたこれらの主張を、「アメリカ」や「ハーバード」という名を用いて国際社会に広めようとした試みが、世界市民の強力な抵抗にぶつかった事件といえるでしょう。また、「ラムザイヤー事態」には、学問の自由を超える、より根本的な問題が潜在しています。日本が近代国家・帝国を建設し、植民地支配と侵略戦争を起こすなかで犯した人種主義と植民地主義、そして人権蹂躙に対し、根本的な反省を行ってこなかったために引き起こされた必然的な現象ともいえます。

日本政府は、すでに1993年の河野内閣官房長官の談話の中で「慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」と認め、「慰安婦」の「募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた」と明確に確認しました。さらに日本政府は、「歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する 」と、国際社会に向けて約束しました。

ところが、河野談話以降、現実は正反対の方向に進んできました。1990年代後半、一時は日本の中学校用教科書に「慰安婦」問題が記述されたりもしましたが、その後、歴史修正主義者から「慰安婦」記述の削除を求める攻撃が加えられ、結局、ほとんどの中学校教科書から記述が消えてしまいました。日本政府もまた、「慰安婦」の動員に直接的な強制を示す史料は発見されなかったという卑屈な論理を立て「河野談話」を無力化しようとしました。このようなまちがった対応こそが、ラムザイヤー教授の人種主義的な主張が「学問の自由」を装って学術誌に掲載される事態を生み出した、最も重要な要因になったと思われます。

私たちは、ラムザイヤー教授に対し、反人権的な犯罪としての日本軍「慰安婦」の問題を否定する自らの主張が、人種主義と植民地主義の擁護であることを深く省察し、自らこの論文を撤回するよう求めます。また、ハーバード大学と『国際法経済学レビュー』に対しても、人種主義と植民地主義は「学問の自由」の領域を逸する問題であることを考慮し、該当論文を再審査し、撤回するよう求めます。

私たちは、全世界に日本軍「慰安婦」の実状を引き続き広く知らせると同時に、教育が、反人種主義・脱植民地主義の視点から普遍的な規範となり得るよう、国境と言語を超えた連帯を通して実践していくことを約束します。

2021年4月5日

韓国呼びかけ団体 : アジアの平和と歴史教育連帯
日本呼びかけ団体 : 子どもと教科書全国ネット21
中国呼びかけ団体 : 上海師範大学 中国「慰安婦」問題研究中心
賛同団体:韓国 アジアの平和と歴史研究所、植民と冷戦研究会

【東京聯合ニュース】米ハーバード大ロースクールのジョン・マーク・ラムザイヤー教授が旧日本軍の慰安婦を「売春婦」と見なす論文を発表した問題で、韓国と中国、日本の39の市民・学術団体が5日、同論文の撤回を求める声明を発表した。

 声明は韓国の「アジアの平和と歴史教育連帯」、日本の「子どもと教科書全国ネット21」、中国の 「上海師範大学中国『慰安婦』問題研究中心」の3団体が作成し、36団体(韓国17、日本15、中国4)が賛同した。

19年8月4日 日曜日

「表現の不自由展」中止についての声明

「表現の不自由展」中止についての声明

  2019年8月4日愛知地域人権連合

一、 これまで差別問題を解決する上で、表現の自由を土台に据えて対応してきた。言論が抑圧されては人びとの間にある疑問や偏見、差別意識が解消しないからである。こうした立場を何よりも大切にしていきたいと考えている。このような私達の立場とともに憲法が国民に保障する表現の自由、検閲の禁止にかかわって、重大な侵害行為が発生している。
二、 愛知県内で開催されている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」において、企画展「表現の不自由展・その後」が開かれ、さまざまな理由で表現の場が奪われてきた慰安婦像など二十数点の作品をめぐって、「撤去しなければガソリン携行缶を持ってお邪魔する」などという抗議や脅迫が行われたという。しかも政治家の圧力に等しい発言がこの問題で加わる事態となった。これを受けて愛知県知事は安全上の理由からこの企画展の中止を表明した。企画を担当した芸術監督もこれに追随した。
三、 報道によれば、愛知県知事は「展示の中身に行政が介入したら、芸術祭というものは成り立たなくなる」と語るように、芸術作品に権力者が口を挟めば表現行為は死に瀕するものとなる。こうした人間社会を構成している原理を踏みにじる行為が昨今横行していることに対して、私達は社会的な警鐘をならしたい。意見の異なる存在を許さない社会はまさにファシズムの再来である。
四、 主観的で一方的な憎悪や敵意に基づく差別的・侮辱的かつ攻撃的・排斥的な言動であるヘイトスピーチが市民社会の日常生活の中に広がっている。こうした背景が今回の問題と結びついている。この原因の一つが最近のたび重なる政治家など権力者の差別的・侮蔑的な発言にある。これが庶民の間に影響を与え、社会的な状況を生み出している。
五、 安全上の理由から「表現の不自由展」は中止されたが、このような経緯を黙視できない。行政の対応はいかに安全を確保すべきかである。悪例が積み重ねられる中で、自己抑制が広がってはならない。表現の自由と検閲反対を強く訴えたい。

19年1月17日 木曜日

和歌山県「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について

「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について皆様のご意見をお寄せください
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112_1391#page112_1391

お問合せ:湯浅町人権推進課[湯浅町総合センター] ☎0737-64-1126

 現在湯浅町では、今なお残る部落差別の早期解消を目的に、また一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指し、「(仮称)湯浅町部落差別をなくす条例」の制定を進めています。
 これは、平成28年12月に施行されました「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながらも、町独自の取組みについて定めるものです。
 本条例を制定するにあたり、皆様の声を反映していくため、次のとおり意見を募集します。ぜひご意見をお寄せください。

◆募集期間:平成31年1月4日(金)~平成31年1月28日(月)[17時15分必着]
◆募集対象者
 ①町内に住所を有する方
 ②町内に事務所又は事業所を有する個人、法人又はその他任意団体
 ③町内に所在する事務所又は事業所に勤務する方
 ④町内に所在する学校に在学している方
◆提出書類:意見書
◆提出方法
 ①持参:人権推進課[総合センター]まで
     ※平日:8時30分~17時15分
 ②郵送:〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2707番地1 湯浅町人権推進課[総合センター]あて
 ③FAX:0737-63-3792

メモ(全国人権連関係者)
湯浅町の条例案は部落差別解消法の成立を前提にしているが、法は問題の多い欠陥法であり、提案者は理念法だと繰り返した。よって国と自治体の役割分担を記しているが、自治体での条例化をはじめ新たな施策を求めていない。さらに法は「部落差別」の文言を多用しているが概念規定が困難なことから説明は不明のままである。条例も被差別部落、部落差別など概念規定が困難な用語を使用しており解釈上の混乱を招く。また差別者、被差別者に法人や団体を含めているが、そもそも差別の判定は困難なことが多く、係争を招きかねない、さらに不特定多数への誹謗中傷を条例の対象とするが法的には侮辱罪など個人に対するものが対象で有りいたずらに混乱を広げることは許されない。「部落差別の実態に係る調査」は国会審議や人権啓発センターでの専門家会議で、特定の地域や個人を対象とするものではないことが明確にされているもので自治体が独自に行うことを法は要請していない。モニタリングも町の施策に関する違法有害情報に係わる
削除要請をプロバイダーに行うことはあっても町行政が適不適の判断や消去、町民からの情報まで管理する必要はない、言論表現の自由を抑圧しかねない。さらに町審議会は不要で有り同和問題に係わる人権侵犯事案は速やかに法務局に通報することで済む。「差別者」への指導勧告命令等一連の対応を条例に記しているが、人権侵犯処理規程は法務局の専権事項であり町が事案や個人の内心に踏み込み事は人権侵害に値する。町への観光者なども条例の対象としているが、かつて鳥取県人権条例の範囲が国民全般に及ぶことから大変な議論になり問題の多い鳥取県条例は弁護士会や多くの世論の反対にあって破棄された経緯があることを想起されたい。

18年11月19日 月曜日

人権と部落(同和)問題セミナー 1115 報告レジュメ掲載

講演「『部落差別解消推進法』をめぐる争点-インターネット上の差別表現と法的規制」
 講師 杉島幸生氏(弁護士、関西合同法律事務所) 
20181115sugisima.pdf

報告「表現規制につながる都条例の問題、迷惑防止条例や人権尊重条例などについて」
 報告者 梶山達史氏(東京人権と生活運動連合会副執行委員長)
1115kajiyama.pdf

16年6月18日 土曜日

第7回全国大会・広島 大会決議(2)

特別決議・時代逆行の「『部落差別』固定化法」断固阻止に奮闘する

 全国人権連の前身である全国部落解放運動連合会時代から、私たちは「これ以上、同和に関する特別法はいらない」と全国各地で署名運動や各界各層との懇談会等を旺盛に展開し、当時の所管官庁であった総務庁地域改善対策室との交渉でも、特別立法の廃止を求めてきた。
 こうした運動の成果で国における「同和」に関する特別法は、「地域改善財特法」を最期とし、5年間延長された後、2002年3月末で失効した。これにより「同和」を理由とした施策の法的根拠は無くなった。
 2002年の特別法の終了は、実態的格差是正が進み、部落問題に起因する課題が概ね解決してきたという認識が関係団体や政府・行政及び専門家の中で醸成共有され、「これ以上同和対策を行うことは解決に役立たず、誰が同和関係者か判断が困難」という状態に至るほど変化してきたことが理由であった。
 しかし、「解同」と深い関わりをもつ幾つかの県や自治体では、その後も「人権宣言」「人権条例」などと併せて、2000年に成立施行されて「人権教育・啓発推進法」を根拠に「同和対策事業」を継続するなど部落問題解決の今日的現状と相いれない誤った行政施策を継続させるなど、部落問題解決の歴史に逆行する誤った行政も行われている。
 国の段階でも2002年以降、「同和」に関する法的根拠がないままに、一般対策に工夫を加えた事業名目で、「同和関係者」の雇用保険給付延長制度や児童生徒支援加配教員の偏向配置などを続けており、全国人権連は政府各省交渉の中で、正当な根拠をもたない事業の継続は止めるべきだと何度も是正を求めてきた。
 昨年9月から大問題となった「集団的自衛権行使容認」と「戦争法」問題が国民的大反対と戦争法廃止の一点で野党結集が具体化してくる中で、今回の「部落差別の解消の推進に関する法案」が突如として自民党内から急浮上し、国会会期末に衆議院法務委員会に自公・民進の共同提案の形で提出された。
私たちは、自民党法務小委員会委員と衆議院法務委員35人全員へ反対意見書を送付した後、5月24日の国会緊急行動で議員事務所を訪問、道理も立法根拠もない新法案を成立させないよう申し入れ、衆議院議員会館内で決起集会を開いた。
 この法案は、「部落差別」の明確な定義もないまま、国と地方自治体の責務に加え、第6条に「実態調査」を行うことを明記しているが、今日的解決の視点からみても言語道断である。「実態調査」は、部落問題が社会問題としては基本的に解決している中で、政府、自治体があらたに「部落」「部落民」なるものを選別するもので、重大な人権侵害行為に他ならない。
更に今回の法案は部落問題の固定化、永久化につながる恒久法の形態をとっている点も大問題である。
 現在、「人権教育・啓発推進法」と関連して教科書記述と賎称語の取り扱いをめぐって、学校現場や解放教育なるものが展開されている地域で様々な矛盾や問題が発生している。こうした点の見直しこそ求められているにもかかわらず、それを放置した上に今回の新法上程と成立策動は、多年にわたる部落問題解決の営みを無視して歴史の歯車を逆転させようとするに等しい良識を欠くもので、新法など論外であり、断固反対、全力をあげて阻止することを決議する。

2016年6月12日
全国地域人権運動総連合第7回定期大会

16年6月18日 土曜日

第7回全国大会・広島 大会決議(1)

特別決議・参議院選挙勝利で憲法を活かす

 戦後70年の昨年9月、8割以上の国民の反対を無視し、安倍自公政権が安保関連法案(戦争法案)を強行採決した。今年、念頭の所信表明で安倍首相は、憲法「改正」を表明した。加えて、高市総務大臣が公然と「放送局の電波停止」に言及するなど、戦争へと突きすすむ安倍自公内閣の暴走が露になっている。
 自民党の憲法改正草案は、現憲法に比べると明らかに多くの問題を含んでいる。まず、憲法前文で高らかに謳われた国民主権と恒久平和主義が消え、議会制民主主義の根幹である立憲主義を意図的に欠落させている。改正草案の各条文では「天皇の元首化」、自衛隊に代わって「国防軍」の設置、9条2項の改悪で戦力の行使を可能にし、個人の尊厳など国民の基本的人権を「公益及び公の秩序を妨げない」範囲と条件をつけて規制、国民の権利を否定し義務を強要するなど、国家主権が前面に現れており、戦前の大日本帝国憲法に復古する内容になっている。
 昨年の6月以来、改憲派の憲法学者までが「安保法案は憲法違反」と異議を唱え、ほとんどの憲法学者を始め既存の組織に加え、大学生たちのシールズをはじめ、子育て中の若いママの会、文化・芸能関係者、高校生の会まで誕生し、強行採決のときは、雨に中を国会周辺に23万人が押し寄せ、「戦争法反対」「だれの子どもも殺させない」と訴え、抗議した。
 以来、今日まで「戦争法廃止」、「野党は共闘」のスローガンのもと、毎週、全国津々浦々で、それぞれの団体や個人がさまざまな工夫を凝らした運動が展開されてきた。戦争法廃止の2000万署名の総がかり運動が大きな力になり、この市民・世論のうねりに押されて、全国32の参議院選挙1人区で「野党と市民」の統一候補が実現した。
 私たちは、現憲法のすばらしさを確認し、憲法を守り活かす運動をさらに推進し、地域人権憲章を地域社会に活かすために、来る6月22日公示、7月10日投開票の参議院選挙では、人権連あげて、「戦争法廃止」「集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回」「立憲主義・民主主義の発展」「国民生活改善」などを公約する政党、候補者の躍進と当選のために全力を挙げることを全国人権連第7回定期大会の総意として確認し、決議する。

2016年6月12日      
全国地域人権運動総連合第7回定期大会

16年4月27日 水曜日

部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)制定に絶対反対です

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13年12月12日 木曜日

第9回地域人権問題全国研究集会 基調報告(2013.10.12、北九州)

基調報告201310122.pdf

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