なんとかならないか

24年6月22日 土曜日

鹿児島県警による「捜査書類の速やかな破棄を促す文書」に抗議する声明

鹿児島県警による「捜査書類の速やかな破棄を促す文書」に抗議する声明
2024年6月20日
日 本 国 民 救 援 会

20240620.pdf

23年9月1日 金曜日

関東大震災時に起こった朝鮮人虐殺犠牲者への「9月1日慰霊式」に 東京都知事の追悼文の送付をもとめる申し入れ

2023年8月30日
東京都知事小池百合子 殿
 
関東大震災時に起こった朝鮮人虐殺犠牲者への「9月1日慰霊式」に
東京都知事の追悼文の送付をもとめる申し入れ
                    福岡県地域人権運動連合会
                    会長  川口 學
                  
申し入れ事項
1 関東大震災時に起こった朝鮮人虐殺犠牲者への「9月1日慰霊式」に東京都知事の追悼文の送付を求めます
 
申し入れの理由
 今年は1923年9月1日に発生した関東大震災から百周年に当たります。大震災で東京市を含め関東地域で10万以上の犠牲者を出しました。
 震災直後から「朝鮮人が井戸に毒を流し込んだ。集団で放火や暴動をおこしている」などのデマが拡散され、無辜の朝鮮や中国の人々が、関東一円で軍、警察、自警団に集団虐殺され、朝鮮人6000人以上、中国人700人以上が犠牲者になっています。犠牲者はこのほか、日本人の無政府主義者の大杉栄、社会主義者川合義虎、労組活動家や香川県の未解放部落住民(「福田村事件」現、野田市)に及んでいます。
 地震直後から政府は「不逞の挙に対して、罹災者の保護をする」として戒厳令を東京、神奈川、埼玉、千葉にしき、9月3日には内務省が「朝鮮人は各地に放火し、不逞の目的を遂行せんとし爆弾を所持しており、厳密なる取り締まりを」と各地に伝達、デマを拡散したのです。
 内閣府中央防災会議の2008年度報告書は、当時の日本は「朝鮮を支配し、その植民地支配に対する抵抗運動に直面して恐怖感を抱いていた。無理解と民族的な差別意識があった」と指摘しています。
 東京都の歴代知事は朝鮮人犠牲者追悼式への追悼文を送付してきました。小池都知事も2016年に追悼文を送付しましたが、2017年から追悼文の送付をやめています。この都の姿勢が、虐殺否定を含むヘイトスピーチや憎悪犯罪を許す温床になっています。
 大震災百年の今年、映画や出版界など各分野で虐殺を考える試みが行われています。映画では「福田村事件」が製作され、監督の森達也氏は「善人が虐殺に走る怖さ」のメカニズムを検証しています。福田村事件で犠牲になったのは香川県の未解放部落の行商団です。
 私たち人権連は憲法13条の個人の尊厳の実現をめざしています。すべての人間の尊厳を運動のモットーにしています。
 以上のことから東京都知事に虐殺犠牲者への追悼を強く申入れるものです。

23年1月7日 土曜日

「全ての佐賀県民が一人ひとりの人権を共に認め合い、支え合う人にやさしい社会づくりを進める条例(仮称)(案)」についての意見募集 (令和5年1月6日~令和5年1月27日)

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00389601/index.html

22年9月2日 金曜日

安倍晋三元首相の「国葬」にともなう半旗掲揚と弔意を各学校及び教職員・児童生徒に指示しないことを強く要請します    北九州市地域人権運動協議会

安倍晋三元首相の「国葬」にともなう半旗掲揚と弔意を各学校及び教職員・児童生徒に指示しないことを強く要請します
 北九州市地域人権運動協議会
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22年5月9日 月曜日

表現の自由を侵害する 侮辱罪の法定刑引き上げに反対

声明 : 表現の自由を侵害する 侮辱罪の法定刑引き上げに反対します
2022 年 5 月9日
共謀罪 NO !実行委員会
「秘密保護法廃止へ!実行委員会
https://www.kyobozaino.com/?msclkid=0105cf08cf3b11ecb999e9cd36050075

政府・法務省は、今国会に侮辱罪の法定刑を現在の「拘留(30日未満)か科料(1万円未満 ) 」から1年以下の懲役か禁固、30万円以下の罰金に引き上げる刑法「改正」案を提出しています。同法案は、4月22日に法務大臣の趣旨説明が法務委員会でをおこなわれ、審議入りしています。連休明けには委員会採決がおこなわれようとしています。
私たちは、侮辱罪の法定刑引き上げは、憲法の保障する表現の自由を侵害するものであり、次の理由により絶対に認めることはできません。

第一に、今回の刑法「改正」は、 SNS 、インターネット上における誹謗中傷で木村花さんが自殺に追い込まれるなどの事件の増加に対応するため、その被害を抑えることを目的としたはずですが、そうなっていません。必要な立法は、この間、急増する SNS 、インターネット上の誹謗中傷を対象としたものであり、単に、現行の侮辱罪の法定刑を引き上げれば対応できるという問題ではありません。
そもそも侮辱罪は侮辱の定義が曖昧であり、拡大解釈の恐れが多分にあります。政府案は SNS 、インターネット上における誹謗中傷対策というより、言論弾圧、表現の自由の規制に活用されかねません。これに対して立憲民主党の対案(通称、インターネット誹謗中傷対策法案 ) は 、 SNS 、 インターネット上における誹謗中傷の規制に焦点をあてています 。
同対案は、侮辱罪が規定されている刑法231条の次に「231条の2」として「加害目的誹謗等」を新設し 、 「人の内面における人格に対する加害の目的で、これを誹謗し、又は中傷した者は、拘留又は科料に処する」と、ネット空間における誹謗中傷を規制しようとしています。政府提出の侮辱罪法定刑引き上げは、立法事実に応えるものものではありません。

第二に、侮辱罪の法定刑引き上げは、憲法21条が保障する表現の自由に違反します。同条は「集会,結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する 。 」としています。表現の自由には、ほかの憲法の条文にある「公共の福祉」の名のもとの人権の制限規定はありません。つまりほかの権利より重要な権利とされています。それは、国家権力により、かつて言論、出版、結社などの表現の自由が奪われ、市民が戦争へと駆り出されていった苦い経験に基づくものです。
表現行為に市民の喜怒哀楽が込められるのは当然のことであり、政治家や官僚に侮辱的な言葉が投げつけられることはあります。表現の自由とは、そもそもそうした内容を含むものです。しかし、そうした意見、感情的な発言も、さまざま意見、論評などのなかで、もまれ、修正されることがあります。表現の自由は民主主義社会を維持・発展させるための基礎です。
現行の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」というものですが、これは現行の侮辱罪が軽犯罪に位置付けられているためためです。したがって、基本的に逮捕・拘留はできません。しかし、法定刑が引き上げられれば、逮捕・拘留ができるようになります。たとえば、街頭で演説をしている政治家に対し 、 「お前なんか政治家にふさわしくないから政治家をやめろ!」というような批判を行ったとして、その発言が侮辱罪とされた場合、発言した者が逮捕されかねません。
これは、言論弾圧であり、表現の自由の規制です。それが、単なる危惧でないことは、2019年、北海道警察が、当時の安倍首相の札幌での演説に 、 「安倍やめろ!」と叫んだ市民を排除し、隔離した事件からも明らかです。表現の自由に対する規制は、最小限にとどめられなくてはなりません。欧米では侮辱罪より罪の重い名誉毀損罪について刑事ではなく民亊で対応しようという動きになっています。日本の侮辱罪の法定刑引き上げは国際的な流れに逆行するものです。

侮辱罪の法定刑引き上げは、表現の自由を保障する憲法 21 条に違反するものであり、断じて認めることはできません。言論弾圧・表現の自由の規制への道を開く、侮辱罪の法定刑引き上げに反対します。

21年2月10日 水曜日

森喜朗氏の女性蔑視発言に抗議し、JOC組織委員会会長の即刻辞任とコロナ禍での東京五輪開催の中止を求めます

                       2021年2月9日
東京オリンピック・パラリンピック組織委員会 御中

    福岡県地域人権運動連合会
     女性部部長 川口伊智子

森喜朗氏の女性蔑視発言に抗議し、JOC組織委員会会長の即刻辞任とコロナ禍での東京五輪開催の中止を求めます
 
 東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が2月3日、公開された日本オリンピック委員会の臨時評議員会で、「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる。女性は競争意識が強い」など女性蔑視の発言をしたとのことです。
 この発言は、JOCが役員改選に向けて、まさに女性理事を増やそうと議題の一つにした、その公の会合で出たものです。その後、謝罪、撤回の記者会見を行いましたが、真摯な反省の姿勢は見えず、開き直りともいえる態度に終始していました。まさに不見識の極みです。
 森氏は以前にも、冬期五輪のフギャ―スケート競技で転倒した浅田真央選手に対して労いの言葉どころか「あの子はいつも肝心なところで転ぶ」と暴言を吐いています。私たちは、こうした女性蔑視、選手侮辱、差別発言をして顧みない森氏に強く抗議します。オリンピック精神に反する見解を有する森JOC組織委員会会長に対して、即刻、会長の辞任を求めると同時に、コロナ禍の終息が予測できない状況下で、国民の命と生活を犠牲にして、遮二無二、開催を強行しようとしている今夏の東京オリンピック開催の中止をもとめるものです。
 現在、JOC役員25人のうち女性はわずか5人です。JOCはスポーツ庁が定める競技団体の運営指針「ガバナンスコード」に沿って、女性理事を40%以上とする目標を掲げていますが、まだ実現にほど遠い状況です。
「オリンピック憲章」は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」「権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的…いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない」とうたっています。
 この精神に真っ向から反する発言をして恥じない森氏がJOC組織委員会会長にとどまるのでは、国内外の批判は収まることはないでしょう。
 オリンピズム(五輪精神)というのは、スポーツを通じて世界の平和や安定、あるいは差別を無くすことを目指しているものです。オリンピックムーブメント(五輪精神を広める運動)はこのオリンピズムを広げていく活動全般のことを指し、五輪憲章ではさまざまな活動を4年間かけて行うとされていますが、全世界がコロナ禍の今、五輪開催だけに固執するのは、オリンピズムあるいはオリンピックムーブメントにも反しています。JOCは即刻人事体制の一新と今夏の東京オリンピック開催の中止を決断すべきです。以上のことを人権連福岡県連女性部として申し入れるものです。

20年10月4日 日曜日

学術会議 首相へ要望書 拒否6人の任命求め

日本学術会議(梶田隆章会長)は3日、新会員候補6人の任命を拒否した菅義偉首相に対し、推薦した会員候補者が任命されなかった理由の説明と、速やかな任命を求める要望書を幹事会で決定し、内閣府に送付した。極めて異例の対応。梶田氏は記者団に「質問して、しっかり理由を理解したい」と述べた。
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20年6月5日 金曜日

白人警官によるアフリカ系住民への過剰な暴力・殺害問題

白人警官によるアフリカ系住民への過剰な暴力・殺害問題
ジョセフ・M・ヤング駐日米国臨時代理大使あて要請書

トランプ大統領に。
抗議行動に対し軍隊の出動を止めてください。
警官に対する人権教育の徹底を求めます。
平和的抗議行動を敵視せず、対話と連帯で解決を。

6月5日
全国地域人権運動総連合
常任幹事会

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20年5月12日 火曜日

日本弁護士連合会 改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明

改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明

当連合会は、本年4月6日付けで「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明」を公表し、検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対した。

検察庁法改正法案によれば、内閣ないし法務大臣が、第9条第3項ないし第6項、第10条第2項、第22条第2項、第3項、第5項ないし第8項に基づき、裁量で63歳の役職定年の延長、65歳以降の勤務延長を行い、検察官人事に強く介入できることとなる。

当連合会は、検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣ないし法務大臣の裁量により役職延長や勤務延長が行われることにより、不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。「準司法官」である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえあり、到底看過できない。少なくとも当該法案部分は削除されるべきである。

しかしながら、政府及び与党は、誠に遺憾なことに、検察庁法改正法案を国家公務員法改正との一括法案とした上で衆議院内閣委員会に付託し、法務委員会との連合審査とすることすらなく、性急に審議を進めようとしている。5月7日に開催された内閣委員会理事懇談会の結果からすると、まさに近日中に開催予定の内閣委員会において本法案の採決にまで至る可能性もある。そもそも、検察庁法の改正に緊急性など全くない。今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法上の緊急事態宣言が継続する中、かくも重大な問題性を孕んだ本法案について、わずか数時間の議論だけで成立を急ぐ理由など皆無である。

当連合会は、改めて当該法案部分に反対するとともに、拙速な審議を行うことに強く抗議する。

 2020年(令和2年)5月11日

日本弁護士連合会
会長 荒   中

20年4月23日 木曜日

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る 迅速な貸付の実施について(依頼)

         事務連絡
         令和2年4月14日
各都道府県民生主管部局長 殿
全国社会福祉協議会会長 殿
         厚生労働省社会・援護局地域福祉課
         生活困窮者自立支援室長
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る
迅速な貸付の実施について(依頼)

緊急小口資金等の特例貸付の実施については、3月25日に全国的に受付を開始して以降、相談窓口の体制強化に取り組みつつ、相談に対応していただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
受付開始からこれまでの間、一部で相談の予約が数週間先となる社会福祉協議会があると承知しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえれば、その影響を受け、収入の減少等により一時的又は生活再建までの間に必要な生活費用が必要な方に対して、必要な額を迅速に貸し付けることが一層重要になっています。
現下の状況においては、特に、緊急小口資金貸付に関しては、災害時における被災地における特例貸付と同様に貸付を必要とする方に対し、早期に送金を実現することが重要であるとする観点に立ち、下記の運用改善等を進めていただきますようお願いします。
なお、大型連休の前には、特に貸付の申込が増加することが見込まれることから、下記の対応を早期に進めることで、大型連休の前に必要な貸付が行われるよう、対応をお願いします。
各都道府県におかれては、都道府県社会福祉協議会及び管内市町村に周知いただくよう、よろしくお願いいたします。また、全国社会福祉協議会においては、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会に周知いただくよう、よろしくお願いします。
  記
1 郵送による申込の促進
貸付申込者が増加していることや、受付窓口の感染拡大のリスクが拡大していることを踏まえ、緊急小口資金については、郵送により申込を行うことができる環境を整え、次の取組みを進めていただきたい。
① 都道府県社協や市区町村社協のホームページに申込書や、その記載例、必要添付書類等の説明を掲載し、貸付を必要とする方が、必ずしも相談を経ずとも、自身で様式をダウンロードし、貸付希望者が申込書の記入や添付書類をそろえ、市区町村社協に郵送する方法。
② インターネットへのアクセス環境がない方もいらっしゃることから、①の方法に加えて、市区町村社協において、電話等で受付し、貸付申込を希望する者に、申込書や記載例、必要添付書類の説明書等を郵送し、申込書や関係書類を郵送していただく方法。
郵送による申込を推進する観点から、電話で問い合わせを受けた場合には、次の対応を行っていただきたい。
・ 必要書類等を案内し、ホームページ上に掲載された様式のダウンロードを促す。
・ 記載方法や添付書類に不明な点がある場合には、電話で助言を行う点を伝える。
・ 原則、郵送での申込であることに理解を求め、送金までに要する期間を説明する。
・ 電話でのやりとりの中で特に切迫した状態にある方は窓口への来所を促す。
なお、郵送による申込の推進に当たっては、以下の点にご留意いただきたい。
・ 電話回線の増設や携帯電話の活用など、電話がつながりやすい環境整備を行っていただきたいこと。
・ 郵送によらず、即日、申込を行うことを希望する方については、直接社会福祉協議会へ提出することとして対応していただきたいこと。
・ 申込を行う方には、郵送による申込は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも有用である点についてご理解いただき、協力を促すこと。
・ 当座の生活費に特に急を要する場合は、住民票等の添付書類が整わない段階でも、窓口への来所を促し、住民票等は、来所した時の後日でも良いことを説明すること。

2 申込書の記載や添付書類に一部不備が見られるケースへの対応
記1による郵送による申込等においては、申込書の記載や添付書類に一部不備が見られるケースが増える場合が想定される。
この場合、貸付を必要とする方に対して早期に送金を実現することが重要であるとする観点に立ち、送金に向けた事務を進めつつ、並行して申込書の修正や添付書類の提出指示等の対応を行っていただきたい。

3 予約による相談受付の見直し
電話等による事前予約による相談受付は、不要の待ち時間を作らないことや、相談者同士の接触機会を減らし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から有効である一方、相談希望者が予約の枠数を超える場合、相談予約が数日・数週間先となってしまうなどの弊害を生じることとなる。
このため、相談を希望する方が、実際に相談を行うまでに一定の期間を要する事態が発生している場合は、1の郵送による申込の実施、相談に応じる人員体制の強化、予約制自体の見直し等を行っていただきたい。
なお、1の郵送による申込の推進に当たり、既に予約制により予約を受け付けている方については、予約日が数日後、数週間後になってしまっている方もいることから、電話をかけて、郵送による申込みへの切り替えを積極的にお願いする。

4 厚生労働省の個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターの活用
厚生労働省では、4月11日より、「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し、特例貸付に関するお問合せを受け付けているので、特例貸付にかかる基本的な問い合わせ等については、本コールセンターを利用していただくよう、各市区町村社会福祉協議会のホームページ等を通じて周知を行うなど、各市区町村社会福祉協議会の相談窓口が、個別の相談・申込等の対応に専念できるよう、対応をお願いする。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120ー46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

5 都道府県又は市区町村職員による臨時的応援の実施
(1)都道府県社会福祉協議会への応援
都道府県社会福祉協議会では、受付窓口から送付されてきた貸付申請書を他県での重複貸付又は同一世帯での複数貸付のチェックを主に行う「生活福祉資金業務システム」への入力及び同システムを通じた貸付決定後に実施する申請者の口座への送金手続きの業務が多忙を極めており、臨時職員の確保など自助努力を行ってもなお、処理能力を上回っている場合もあることから、都道府県職員による都道府県社会福祉協議会への緊急避難的な応援について検討をお願いする。
(2) 市区町村社会福祉協議会への応援
市区町村社会福祉協議会では、今回の特例措置により対象者が大幅に増加することとなったこと及び新型コロナウイルスによる感染予防の観点からも、極力、接触頻度を下げることが望ましいことからも郵送等による手法へ転換した場合には、提出された資料のチェックの確認業務の増大が予想されることから、市区町村職員による市区町村社会福祉協議会への緊急避難的な応援について検討をお願いする。

以上

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