10年9月
月間記事のまとめ
月間記事のまとめ
障全協、正式名称は「障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会」。この団体の都府県版ニュースを見ていて目からウロコが、、、。一般に「重度障害者医療費助成制度」と呼ばれる障害者のための医療費公費助成制度があるが、その内容、対象、補助範囲が県ごとにバラバラとなっている。他の医療費公費助成制度でも財政力の違いから、メニューや補助額に差異があるが、中でも重度障害となっている人たちへの公費助成は国の基準をきちんとすべきではないかと思う。
中には、県による財政力の違いばかりとは言いきれないものもある。はげしいものになると補助額、対象者一人当たりの補助額、県の総人口あたりに占める補助額、そのいずれをとっても全国平均の半分に満たない県すらある。
入手したのは岡山県の障岡連のニュース。全国すべてのデータが掲載されているわけではないが、北海道の自治体が全国各地に問い合わせた上で、明らかになったもののようだ。
それぞれの居住する県の制度は、いったいどうなっているのか調べてみる必要があるのではないだろうか。それというのも、心身ともに健康な人でも自己や病気で大きな「障害」を負うこともあるからだ。障害者はだれでもなりえるのであり、それゆえ全国一律のきちんとした施策が重要なのだ。 PDF版ニュースは2枚構成となっています。 障岡連ニュースPDF
全国的にロースクール、いわゆる法科大学院が増設されているが、なかなか司法試験合格者が増加しているとは言い難い状況にある。冤罪事件を無くしたいと弁護士を希望する法学部の学生も多い。そうした中で、司法修習生にこれまで支給されていた月20万円の給費(給与)が本年11月から廃止され新たに貸付制度となることに。
司法試験合格者は1年間の司法修習を義務付けられている。その間、月約20万円、年間約240万円が国から支給される仕組みだ。それが2004年の裁判所法改正によりこの11月からなくなるといので、全国各地の街頭、駅頭で、制度の廃止を求めて署名活動がはじまった。
経済的に裕福でなければ、豊かな人権感覚、正義感をもっていても弁護士や判事といった法律家になれないというのは、おかしなことです。全国各地の市民団体、弁護士会、若手弁護士、司法修習生のグループがみんなで宣伝やパレードを繰り広げ、「司法修習生への給費制存続」を世論に訴えています。問い合わせは、日本弁護士連合会へ。
「全国障害児・者実態調査(仮称)」に関する第2回検討委員会の内容が厚生労働省HPでアップされています。この調査は、1973年と1983年に予定されていましたが、反対が多くいずれも実施が見送られました。
こうした経緯をもつ同調査の中身は大変気になるところですが、とりあえず検討委員会(ワーキンググループ)の内容等について紹介します。[意見募集中とのことです]
https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0004.html
【意見募集期間:9月10日~9月30日】
障がい者制度改革推進会議の第一次意見を踏まえ、推進会議の下に設けられた「障害」の表記に関する作業チームでは、「障害」の表記についてどのような表記とすべきか検討を始めているところですが、今後の議論の参考とさせていただくため、「障害」の表記について国民の皆様から広くご意見を募集いたします。
お寄せいただいたご意見については、原則として個別には回答いたしませんので、あらかじめ、ご承知ください。
【「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」(平成22年6月7日障がい者制度改革推進会議取りまとめ)】
第3 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方
2.基礎的な課題における改革の方向性
7)障害の表記
「障害」の表記については、「障害」のほか、「障がい」「障碍」「しょうがい」等の様々な見解があることを踏まえ、障害者の「者」にあたる部分の表記の在り方も含め、推進会議としては、今後とも、学識経験者等の意見を聴取するとともに、国民各層における議論の動向を見守りつつ、それぞれの考え方を整理するなど、引き続き審議を行う。
第10回障がい者制度改革推進会議議事次第
平成22年5月10日(月)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_10/index.html
資料5 「障害」の表記についてs5.pdf