「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」 申し込みのあり方についての緊急要望書
2020年4月21日
愛知県知事
大村 秀章 殿
愛知地域人権連合
代表 丹波 正史
「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」
申し込みのあり方についての緊急要望書
愛知県社会福祉協議会は、各市町村の社会福祉協議会を窓口に政府の新型コロナウイルス対策の一環として休業や失業等で生活資金に困った人を対象にした「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」の業務を担っています。私どもは、この窓口業務のあり方について、大きな問題があるとの認識のもとで、愛知県として愛知県社会福祉協議会が即刻改善措置を執られるよう具体的な措置をとられたい。
要望事項
「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入」申込書を愛知県社会福祉協議会のホームページで複写できるよう電子データーによる配布を行い、郵送による申し込みを即刻認めていただきたい。
この件で貴職の人権推進課を通して、問い合わせ確認したところ以下の回答が私どもにありました。「お問い合わせいただきました標記の件について愛知県社会福祉協議会に照会したところ、申込書の電子データによる配布は行っておらず、受付窓口である各市区町村社会福祉協議会で記入・申し込みしてほしいとのことでした。」
しかし、この申し込み方法は以下の点で大きな問題を含んでいます。
第一に、これまでも生活保護行政などで問題視されてきたように、行政が受付窓口で申請内容を事前にチェックする手法は、住民に申請する権利があるにも関わらず申請を抑制する手段にされてきたことから、緊急小口資金抑制「水際作戦」と非難されても致し方ないものです。しかも緊急小口資金の対象者の多くがこれまで行政窓口で手続きをすることに不慣れな方が多いことが想定されるもとで、こうした弱者に寄り添わない官僚的態度といっても過言ではありません。
第二に、新型コロナウイルス対策の一環としての施策であるにもかかわらず、各市区町村社会福祉協議会の受付窓口で「記入・申し込み」をする方法は、一定の時間を割いて申し込みするもので新型コロナウィルスの「3密」感染予防からも逆行するものです。最近の事例で窓口での申し込みに詳細な説明が求められ1時間近く費やした例もあります。現在、新型コロナウイルスの一環として実施されている企業対策の融資活用ですら、電子データーでの申請書の取得、郵送での申し込みの可能という手法がとられています。感染予防に反する手法は直ちに取りやめるべきです。
なお、愛知県社会福祉協議会のホームページにおいては、「新型コロナウイルス感染防止のための『緊急事態宣言』が愛知県内に出されたことに伴い、感染防止の観点から来所による相談を当面の間控えることとしました。やむを得ず来所が必要な場合は、感染防止の対応が必要となりますので、必ず事前に連絡してくださるようお願いいたします」と書かれており、窓口業務の一貫性が問われるものです。
この「要望書」は、貴職へ赴き提出させていただくべきですが、感染予防の観点から郵送で申し入れるものです。