2022年2月16日
公益社団法人 商事法務研究会の「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 中間取りまとめ」に対する(基本的な考え)及び(資料)を提出します。

新井直樹(全国地域人権運動総連合事務局長)

【ポイント22】6 識別情報の摘示
⑴ 「特定の個人が同和地区出身であると示す情報」
⑵ 「特定の地域を同和地区であると示す情報」
⑶ 差別助長・誘発目的の要否
⑷ そのほか
(基本的な考え)
部落問題という社会問題解決に取り組んできた国内各層の取り組み到達をふまえ、憲法に定める「言論表現の自由」に依拠した国民間の対話や是正指摘を基本に、ネット社会に反映する現実社会の弊害の克服を進めることで、解決を展望する。部落という識別情報が歴史的社会的に差別の指標としてその意味が減ずることで、地名などは人々の一般的な記憶の中で「差別的風景」は薄れてゆくものである。
部落の地名や人名を使って、侮蔑排斥を煽動する表現行為は許されるものではない。地名や人名がどのような文脈で使われているかを超えて、言論封殺になりかねない一律削除や目的に照らして検討を行うことの恣意性は排除しなければならない。
(資料1)部落問題、その解決の到達点、弊害の克服
(資料2)全国人権連第9回大会決定方針(ネット上の問題)
(資料3)「篠山町連続差別落書き事件」と動画削除
(資料4)言論表現の自由に関わり、川崎市条例から慎重姿勢を学ぶ
(資料5)「部落差別の実態に係る調査結果報告書」(「報告書」)

【ポイント25】7 その他
⑶ 行政機関によるインターネット上の投稿についてのモニタリング
(基本的な考え)
住民の思想信条に係わる領域に自治体がその是非を判断し一方的に言論削除することは憲法上許されず、「被害」支援に役割を限定すべき。
(資料6)恣意的な言論排除は許されない

20220216.pdf