日本弁護士会連合会は霞ヶ関の弁護士会館で12月5日に「国際人権に関する研究会」を開催、関係者など40人が参加。テーマは「自由権規約委員会の最新の動向について」行われ、講師は東京大学法学部の岩沢雄司教授です。
最初に日弁連の鈴木五十三国際人権問題委員長が開会あいさつ、つづいて国連の国際人権規約委員会に所属する岩沢教授が講義。岩沢教授は「国連憲章と1948年に採択された世界人権宣言が人権の柱で、1966年に条約化された国際人権規約が人権保障を規定している。国連憲章に基づくものとして監視機関や人権理事会が置かれ、人権条約に基づくものとして①自由権規約②社会権規約③人種差別撤廃④女子差別撤廃⑤拷問禁止など9つの部門があり、それぞれ委員会が置かれている」と説明。また個人通報制度について「国内の裁判制度を活用後、さらに異議申し立てが出来る制度で、日本で批准されれば国内の人権状況が大きく変わる可能性がある」と指摘しました。