今朝、全国革新懇ニュースの8/10号「視点」に「税金は平和と社会保障へ」と題して、浦野広明立正大学教授・税理士のコメントが掲載されていました。読んでみて、まさにそのとおりだと思いました。浦野教授は、「憲法は平和と社会保障のために税金を使うことをもとめている」といい、その根拠を憲法前文の平和のうちの生存権と九条2項の戦力不保持を取上げています。つまり国のあり方を指し示す憲法は軍事費に税金を使うことをもともと想定していないと明確に述べ、軍事費に税金を湯水のように投入する今日の税金の使い方は批判されるべきだということです。

もう一つ、浦野教授は税金の集め方について、支払い能力に応じて国は税金を集めるべきなのに、いまの税金の集め方は、支払い能力の無い人からも税金を集める仕組みとなっていると指摘しています。浦野教授は年所得300~400万円の人の所得税、住民税、社会保険料(健康保険・厚生年金)、間接税(消費税・酒税など)、保育料、授業料などの負担は収入の6割にも達する一方、株で100億円の所得があつた人は10億円の支払いですむから90億円も手元に残るなど、所得格差の拡大が日本社会のひずみを招いていると警告しています。

浦野教授の言うように、税金の集め方、使い方を決めるのは国と地方の議会です。私たち国民・有権者一人ひとりが国や地域社会のこれからを真剣に考え行動しなくてはならない時代にいま来ているのではないでしょうか。税金面から憲法を読み直すと新しい発見があるかもしれません。