福岡県教委の道理のない上告の取り下げと請願法に基づく請願の取扱について詳細な説明をもとめる
2008年4月8日
福岡県教育委員会
委員長 清原雅彦殿
教育長 森山良一殿
〔公印略〕
福岡県同教・小西裁判原告団
団長 原 口 政 敏
福岡県同教裁判を支援する福岡県の会
会長 吉 田 照 雄
福岡県地域人権運動連合会
会長 平 塚 新 吾
福岡県教委の道理のない上告の取り下げと請願法に基づく請願の取扱について詳細な説明をもとめる
福岡県教育委員会は4月7日、福岡高裁の小西同和教育ヤミ専従糾明裁判控訴審判決を不服として、上告期限の同日、福岡高等裁判所に上告の手続きをした。
原告団と裁判を支援する福岡県の会、人権連福岡県連の3団体は、3月24日の高裁判決の直後、県教委に高裁判決を真摯に受けとめ、これ以上、県税の無駄遣いになる上告はするなと文書等で申入れていた。更に3月28日には、請願法に基づき
① 臨時の教育委員会の開催と高裁判決の取扱いの審議
② 高裁判決を真摯に受けとめ、県税の更なる無駄遣いになる上告はしないこと
③ 同和教育行政の終結など4項目を請願し、4月5日までに文書回答を求めた。
同28日には清原雅彦教育委員長の大手町法律事務所(北九州市小倉北区)に出向き、請願書の写しを手渡し(不在のため事務員が受理)、その趣旨を伝えたところである。
しかし、その後、県教委から臨時教育委員会の開催等の連絡はなく、原告団事務局の再三の県教委への問い合わせに「上告する方向で検討中」とはっきりしない説明に終始した挙句、4月7日午後3時頃、原告弁護団の梶原恒夫事務局長が福岡高裁に確認したところ「上告を受理しました」との返事があり、原告として県教委の不当、理不尽な上告を確認した。
上告受理申立の詳細については分からないが、一審、二審の判決の真意をくみとり真摯に理解しようとしない県教委の姿勢に大きな義憤を禁じえない。そればかりか請願法にもとづく我々の請願を一顧だにしない県教委の対応は、封建制社会における困難を極めた直訴のたたかいなどによって得られた国民の請願権を踏みにじるものであり、人権を語る資格が問われる蛮行である。およそ行政府に値しない無責任極まりない行為である。
以上のことから、以下の3項目について、県教育委員及び事務局の見解を質したい。
1 福岡高裁判決は最高裁判例を援用した判断であり、道理のない上告を速やかに取り下げ、これ以上、県税の無駄遣いをしないこと
2 請願法に基づく4項目の請願について行政手続上間違いのないよう措置されること
3 県同教・小西裁判等の諸判決の趣旨を真摯の尊重し、運動団体等との癒着構造を清算し、福岡県の同和教育行政をすみやかに終結すること
以上