「教育免許更新制度」は何をもたらす
教育基本法が改悪されて、教育関連3法案が国会通過してから、さっそくはじまった教職員免許の更新制度に関して、文部科学省が自身のホームページに案内を出していた。
それによると、以下のことをしないと現在の免許状がなくなる?、つまりクビ?ということになるということか。
《以下の文書は文部科学省HPから引用》
平成19年6月の教育職員免許法改正を踏まえ、平成20年3月に関係省令が改正、制定されたことにより、平成21年4月から実施される教員免許更新制の具体的な運用形態が定まりました。
これにより、平成21年3月31日までに授与された普通免許状又は特別免許状を持っている現職教員(国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤及び非常勤))等の方々については 表のとおり、各生年月日(栄養教諭免許状を所持する者は免許状を授与された日)ごとに応じて定められた年月日(修了確認期限)の2月前までの2年間内に各大学等が開設する30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、大学等から発行された修了証明書を添えて、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の課程を修了したことについての確認(更新講習修了確認)を受けることが必要となります。
※校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭又は指導教諭等の職にある者は、各都道府県教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の受講が免除されることがあります。
なお、平成23年3月31日を修了確認期限とする方々(生年月日が昭和30年4月2日~昭和31年4月1日、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日、昭和50年4月2日~昭和51年4月1日)が、平成20年度に文部科学大臣が定める者に関する告示(文部科学省告示第51号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した講習(以下「予備講習」という。)を受講 し、予備講習単独で、又は免許状更新講習と合わせて30時間以上の履修認定を受けた場合には、平成21年4月から平成23年1月31日までの間に勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除を受けることができることとされています。
「予備講習」の一覧は、後日、文部科学省ホームページに掲載するとともに、各都道府県教育委員会等へ連絡いたします。《引用おわり》
世界の同世代と比較して日本の子どもたちの成績が下がったとして、これまでの「ゆとり教育」を廃止した上で、全国一斉統一学力テストもなりふり構わず強行した文部科学省。
統一テストでは、心配された成績をあげるためのインチキが各地で問題になった。こんなテストで子どもたちの学習能力は向上しないことは明白だが、今度は教師も大変だ。いまでも大変なのだが。
こんな状態で、学校ははたして教師に、子どもたちに、そして地域に何をもたらすことになるのだろう。将来が憂慮される。