17年4月12日 水曜日

月刊誌「地域と人権」 頒価1冊450円(送料込み)

月刊誌目次385号~397号
http://yahoo.jp/box/vHLJCo

17年3月31日 金曜日

「差別解消法」の廃止を 兵庫県連絡会が県に要請懇談 3月9日

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201703310940.pdf

17年3月8日 水曜日

機関紙「地域と人権」2017.2.15号「『部落差別』固定化法」実効阻止へ

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17年3月3日 金曜日

部落差別解消推進法実効化阻止へ 

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赤旗報道3月3日4日

17年2月23日 木曜日

「部落差別解消推進」法の重大な危険(上) 仁比聡平 日本共産党参議院議員・弁護士

「議会と自治体」2017.3月号
http://www.jcp.or.jp/web_book/cat458/cat2/

「部落差別解消推進」法の重大な危険(上)
●歴史に学び、同和問題の「特別扱い」を終わらせよう
 仁比聡平 日本共産党参議院議員・弁護士

17年2月2日 木曜日

資料「解放新聞兵庫版」1月5日号「主張」など

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17年1月30日 月曜日

さわやかに人権問題 にリンク

リンク  個人 から

17年1月30日 月曜日

人権と部落(同和)問題セミナー開催 1月26日都内

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17年1月28日 土曜日

1月27日法務省交渉 赤旗報道

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17年1月25日 水曜日

全国地域人権運動総連合 規約

全国地域人権運動総連合 規約
前文
 全国地域人権運動総連合は、地域社会で人権と民主主義、住民自治の確立をはかる多様な住民運動を包含する恒常的な全国組織である。 
 様々な階級・階層の人々によって構成されている地域社会には、生活の共同性と地域性にもとづく社会関係から生み出される多様な人間的要求が存在する。
 地域社会を基盤とする人権確立の住民運動は、多様な人間的要求を地域社会で権利として実現し花ひらかせるものである。
 全国地域人権運動総連合は、日本社会における人権確立運動の積極的なたたかいの伝統を受け継いで、憲法を暮らしに生かし、地域社会と居住者の権利を擁護し創造する運動を展開する。
第1条(名称・所在地)
  
(1)
 この会は全国地域人権運動総連合といい、略称を「全国人権連」、
英語名(NATIONAL CONFEDERATION OF HUMAN‐RIGHTS MOVEMENTS IN THE COMMUNITY)、国際的呼称は(Zenkokujinkenren)
とする。
(2)
事務所を東京都内におく。
第2条(組織)
  
(1)
 この会は、この会の規約を承認する都道府県組織(以下「県組織」)およびこれに準ずる組織によって構成し、都道府県に一つの組織が中央に加盟できる。ただし規約を承認する全国組織及び個人も賛助組織ならびに賛助会員として直接中央に加盟できる。
第3条(目的)
 この会の基本的な目的は次の通りである。
   
(1)
 憲法改悪に反対し、諸要求の実現と生活破壊の悪政とたたかい、教育や福祉の充実を図り、人権と民主主義、住民自治が尊ばれる人間らしい生活ができる地域社会を実現する。
(2)
 非営利活動組織(NPO)をはじめ地域の自主的協同組織などと共同の運動に取り組み、住民相互の助け合いの輪を広げ、住民の民主的連帯をつちかう。
(3)
 住民が主人公の地域民主主義の前進と、町内会・自治会の民主化や「地域づくり支援センター」を発展させる。
(4)
 差別撤廃・人権確立の歴史的教訓に学び、部落解放運動で培われた民主的伝統を継承し、「解同」問題の社会的克服をはじめ、部落問題解決の逆流を許さず、住民が連帯と平和、安全の内に生活できる地域社会をつくりだす。
(5)
 住民を教化の対象にする官製「人権」や排外主義的な「差別」論の押しつけ、内心の自由に踏み込む「人権教育・啓発」をやめさせ、地域での住民運動や自主的学習活動を通じて、憲法が保障する人権の擁護と更なる発展をめざす。
(6)
 社会進歩と民主主義の発展を願う国民的な協力・共同に連帯し、住民本位の地域づくりへの政治的保障の確立をはかる。
第4条(事業、活動)
 この会は、基本的な目標実現のために次の事業と活動をおこなう。
   
(1)
 国・自治体に対する請願・交渉
(2)
 地方組織との連絡、連携
(3)
 運動の発展に必要な情報の収集と提供、調査研究、学習交流
(4)
 政策集団(シンクタンク)の組織化と連携による「地域社会における権利憲章」等の政策提言
(5)
 機関紙誌およびその他の出版物の発行
(6)
 非営利活動組織や民主団体ならびに労働組合との連携
(7)
 国連や国内外の人権団体との友好提携
(8)
 「たすけあい共済会」の組織化や共通の要求に基づく共同事業
(9)
 その他、この会の目的達成に必要な活動
第5条(加盟、脱退および権利、義務)
    
(1)
 本会への加盟は、当該組織の加盟議決の証明と別に定める分担金を添えて議長に申し込むものとする。加盟は幹事会によって可否を検討し、加盟資格は幹事会で承認され分担金を納めたときに生じ、次期大会に報告する。
(2)
 この会の規約を承認する組織が同一都道府県内に複数存在する場合、県組織を結成する。
(3)
 県組織を結成するに至らない所においてこの会の規約を承認する組織と個人は直接加盟できる。
(4)
 本会加盟組織の自主性は尊重され、その地位と権利はすべて規約のもとに平等である。
(5)
 県組織およびこれに準ずる組織や賛助組織ならびに賛助会員は、この会の機関決定と社会的民主的道義を尊重し、この会の目的達成のために活動する。
(6)
 県組織およびこれに準ずる組織や賛助組織ならびに賛助会員は、この会の機関に対し、提案、質問の権利をもつ。なお、賛助組織ならびに賛助会員は大会にオブザーバーとして出席し、意見を述べることができる。
(7)
 県組織は定期的に大会を開き、この会の目的を実現するために、具体的な活動方針を決定する。
(8)
 加盟組織と賛助会員は、本会の分担金を納入しなければならない。なお、一年以上理由なくして分担金を納入しなかったときは、幹事会の議を経て本会を退会したものとし、次期大会で承認を受ける。
(9)
 加盟組織の会員は、この規約のもとに平等であり思想、信条、政党支持、政治活動の自由は保障される。
(10)
 本会から脱会する場合は文書で届けなければならない。この場合、既に納入した分担金は返却しない。また財産上その他、一切の権利を失うものとする。
第6条(機関)  
 本会の機関は、大会、幹事会、常任幹事会とする。
第7条(大会)
   
(1)
 大会は、本会の最高決議機関で、2年に1回開催するものとし、幹事会の議決を経て議長が招集する。
(2)
 幹事会が必要と認めたとき、または、加盟組織の3分の1以上が要求したときは、臨時大会を開催する。大会を招集するときは、加盟組織に対して30日前までに日時、場所、付議事項を通知しなければならない。ただし、臨時大会はそのかぎりではない。
(3)
 大会は、代議員と役員をもって構成し、代議員と役員の委任も含む2分の1以上の出席によって成立する。付議事項は、特に定めた事項以外は、出席者の過半数をもって決議する。
(4)
 代議員は、県組織およびこれに準じる組織で選出する。代議員の数および選出基準は、その会員数を勘案して幹事会で決める。
(5)
 大会は、次の事項を審議決定する。
 1 活動報告および運動方針
 2 決算および予算
 3 役員の選出
 4 規約の改廃(ただし、この事項の議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする)
 5 その他必要な事項
第8条(幹事会)
    
(1)
 幹事会は、大会につぐ決議機関で、常任幹事会の議決を経て、議長が招集する。
(2)
 幹事会は、議長、副議長、常任幹事、事務局長、事務局次長、幹事および監査で構成し、委任も含む2分の1以上の出席によって成立し、大会の決定にもとづき会の運営について協議決定する。
第9条(常任幹事会) 
   
(1)
 常任幹事会は、議長、副議長、常任幹事、事務局長、事務局次長で構成し、大会や幹事会の決定にもとづいて日常的な業務の執行および緊急事項の処理にあたる。
(2)
 常任幹事会は、必要に応じて議長が招集する。
(3)
 常任幹事会は、必要に応じて専門部、対策委員会を設けることができる。
第10条(役員)
   
(1)
 本会に次の役員をおき、大会で選出する。役員の選出方法は別に定める。

議   長
1名

副議長
若干名

事務局長
1名

事務局次長
若干名

常任幹事
若干名

幹  事
若干名

監  査
若干名
(2)
 本会に顧問を置くことができる。顧問は常任幹事会が推薦し、大会に報告し承認を求める。
(3)
 役員の任務は次の通りである。

 議長は、この会を代表して業務を統括する。

 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があったときはその任を代行する。

 事務局長は、事務局を統括し、日常の業務を処理する。

 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があったときはその任を代行する。

 常任幹事および幹事は、それぞれ任務を分担し、その任をはたす。

 監査は、年1回財務を監査し、大会に報告する。また監査の結果について必要な機関に意見を述べることができる。
(4)
 役員の任期は大会より次の大会までとし、再任をさまたげない。
(5)
 本会職員の任免または業務の委託などについては、常任幹事会の議を経て議長が行う。
第11条(財政)
   
(1)
 本会の会計年度は4月1日から翌々年3月31日までとする。会計処理については別に定める。
(2)
 経費は、加盟組織の分担金および賛助会員の会費、事業収入、寄付金などによってまかなう。
(3)
 会費分担金は、加盟組織の世帯数を勘案し大会で決定する。中央組織や賛助会員の会費分担金は別に定める。
第12条(付則、発効)
   
(1)
 この規約に定められていない事項は、常任幹事会が大会決議とこの規約の精神にもとづいて処理することができる。
(2)
 この規約は、2004年4月4日より発効する。

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