和歌山県「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について
「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について皆様のご意見をお寄せください
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112_1391#page112_1391
お問合せ:湯浅町人権推進課[湯浅町総合センター] ☎0737-64-1126
現在湯浅町では、今なお残る部落差別の早期解消を目的に、また一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指し、「(仮称)湯浅町部落差別をなくす条例」の制定を進めています。
これは、平成28年12月に施行されました「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながらも、町独自の取組みについて定めるものです。
本条例を制定するにあたり、皆様の声を反映していくため、次のとおり意見を募集します。ぜひご意見をお寄せください。
◆募集期間:平成31年1月4日(金)~平成31年1月28日(月)[17時15分必着]
◆募集対象者
①町内に住所を有する方
②町内に事務所又は事業所を有する個人、法人又はその他任意団体
③町内に所在する事務所又は事業所に勤務する方
④町内に所在する学校に在学している方
◆提出書類:意見書
◆提出方法
①持参:人権推進課[総合センター]まで
※平日:8時30分~17時15分
②郵送:〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2707番地1 湯浅町人権推進課[総合センター]あて
③FAX:0737-63-3792
メモ(全国人権連関係者)
湯浅町の条例案は部落差別解消法の成立を前提にしているが、法は問題の多い欠陥法であり、提案者は理念法だと繰り返した。よって国と自治体の役割分担を記しているが、自治体での条例化をはじめ新たな施策を求めていない。さらに法は「部落差別」の文言を多用しているが概念規定が困難なことから説明は不明のままである。条例も被差別部落、部落差別など概念規定が困難な用語を使用しており解釈上の混乱を招く。また差別者、被差別者に法人や団体を含めているが、そもそも差別の判定は困難なことが多く、係争を招きかねない、さらに不特定多数への誹謗中傷を条例の対象とするが法的には侮辱罪など個人に対するものが対象で有りいたずらに混乱を広げることは許されない。「部落差別の実態に係る調査」は国会審議や人権啓発センターでの専門家会議で、特定の地域や個人を対象とするものではないことが明確にされているもので自治体が独自に行うことを法は要請していない。モニタリングも町の施策に関する違法有害情報に係わる
削除要請をプロバイダーに行うことはあっても町行政が適不適の判断や消去、町民からの情報まで管理する必要はない、言論表現の自由を抑圧しかねない。さらに町審議会は不要で有り同和問題に係わる人権侵犯事案は速やかに法務局に通報することで済む。「差別者」への指導勧告命令等一連の対応を条例に記しているが、人権侵犯処理規程は法務局の専権事項であり町が事案や個人の内心に踏み込み事は人権侵害に値する。町への観光者なども条例の対象としているが、かつて鳥取県人権条例の範囲が国民全般に及ぶことから大変な議論になり問題の多い鳥取県条例は弁護士会や多くの世論の反対にあって破棄された経緯があることを想起されたい。