自主的な共済制度の保険業法の適用除外に関する意見書の取り組みを
「共済の今日と未来を考える懇話会」
http://www.jisyu-kyosai.net/index.html
(窓口団体)日本勤労者山岳連盟
平成19年12月28日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融) 各あて
大阪市会議長名
自主的な共済制度の保険業法の適用除外に関する意見書
http://www.city.osaka.jp/shikai/results/approval/20071228b.htm
平成18年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」(以後、保険業法)によって、入院した障害者の付き添い費を支給する障害者の共済、けがをした子供の治療費を負担するPTAの共済、遭難した際の救助活動費を捻出するための登山愛好家の共済など、各団体がその目的の一つとして構成員の為に自主的かつ健全に運営してきた共済制度が存続の岐路に立たされている。
保険業法の改正の趣旨は「共済」をかたって不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護するのが目的であった。
しかしながら、保険業法の策定と政省令の作成の段階で、自主的な共済制度についても、保険会社に準じた規制を受けることになったことから、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した商品提供の担い手として一定の社会的意義を有する団体の中には、会社組織に移行するために保険に詳しい常勤職員や事務所を確保する必要が出てくるなど新たな負担を強いられることになったため、存続が困難な状況に陥って制度の廃止を決定する組織も出ているところである。
よって国におかれては、各々の共済の実態を踏まえ、自発的な相互扶助を基礎とした、営利を目的とせず、構成員による監督が十分行われている真に必要な共済については、保険業法の適用除外など一定の緩和措置について検討されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
ワンさん、そして人権連の皆様、おそくなってしまいましたが、あけましておめでとうございます。
今回、話題にしておられます、保険業法の改正につきましては、現職の国会議員(当時)が主犯であった、「オレンジ共済組合」事件なども念頭にあると思われますが、非営利の、自主的かつ健全な共済制度にまで、保険業法の規制の対象としたのは、こうした共済制度を破壊し、大手(特に外資〔とりわけアメリカ〕系)の保険会社が、より自由に営業活動をできるようにする意図があったことは明白と感じます。ここにも、「強い」者はより大事にし、真面目な人々は“抹殺”する「小泉‘改革’」の本性が、端的に現れているのは確かでしょう。
それにしましても、ワンさんが1月3日のブログに掲載された、「今年こそ虹の橋を」の詩の精神を、なんとしても実現させねばと、強く思います。この詩をつくられた、土井大助さんとおっしゃるかたは、人権連のご関係のかたでおられるのでしょうか。この詩を拝見し、私などは、「目からウロコ」との言葉を、思い出さざるを得ませんでした。ぜひ、人権連と協力関係にある、あの政党のHPや機関紙・誌等にも載せていただきたい詩です。
今年は、庶民にとって、より“闘い”が避けられないことは確実ですが、ワンさん、および人権連の、ますますのご健勝を、心より、お祈り申し上げます。