厚生労働省による企業の「内定取り消し」に関して、次のどれかに該当した場合、企業名を公表することが7日に決まったが、本日1月19日から本格的にスタートする。これは職業安定法施行規則の改正にともなうものなのだそうだ。今春入社予定者への取り消しに関しては、4月上旬を目処に公表する予定だという。
企業名の公表に関しては、次の5項目の中の1つでも当てはまれば公表に踏み切るというものらしい。もっと早くから対策をとっていれば、これまでの内定取り消しは防げたかもしれない。
(1)2年以上連続で取り消し。
(2)取り消し数が同一年度内に10人以上(他の安定した雇用先を紹介し、速やかに就職が決まった場合を除く)。
(3)生産量などからみて事業縮小を余儀なくされていると明らかに認められない。
(4)取り消し理由を学生に十分説明しない。
(5)他の就職先を確保するための支援をしない。