人権委員会設置法案に反対
衆議院法務委員 各位
人権委員会設置法案に反対です
-法務省外局設置は国連パリ原則に反します-
-「差別助長」を口実に言論表現が規制されます-
11月9日「人権委員会設置法案」が閣議決定されました。マスコミも「国論が二分している法案」の強行を批判しています。
以下の根本問題が何ら解決されていないもとで、委員会採決はすべきではありません。
① 公権力や社会的権力(大企業など)こそ人権侵害の元凶であるにもかかわらず、この間題を公務員の人権侵害に倭小化し、国民の言論・表現、内心の自由や知る権利など、いままで国民間の問題で踏み込まなかった分野に、行政機関が5年後見直しと言って調査権限や罰則をもって介入するものです。
公権力や社会的権力による人権侵害を規制できる仕組みが求められます。
② 同和問題に係わる結婚・交際問題のように、この分野で合意されてきた政府見解では、何が差別かを判定することは困難であり、法律などで罰したり規制することは、かえって啓発に反し差別の潜在化を招くと捉えていたが、この法案は明らかに問題解決に逆行します。
結婚・交際に際して、「差別」との断定のもとに権力が介入を行うことは、国民の内心の自由を侵しかねず、意に反する婚姻の強制など憲法が保障する婚姻の自由への行政権力の介入となり、結果的に人権を侵害し部落問題解決をも阻害するものです。
現行の人権侵犯処理規程の改善や司法での対応で十分です。
③ あくまで表現には表現で対抗することが近代社会の基本であり、定義が困難である「識別情報の摘示」に係わり、「不当な差別的言動」「差別助長行為」などの表現行為に対して、曖昧な概念で対応を行うことは、言論表現の自由を侵害し、しかも自由な意見交換のできる環境づくりによる部落問題解決にも逆行します。人権救済機関は平等権侵害のみを規制すべきです。
さらに、人権擁護委員の公的管理の強化など、国民の願いに反し人権侵害を生み出しかねない法案は、有害でしかありません。国民的検討ができる新たな枠組みを設け、根本から議論ができるようにしていただきたい。
すぐに返信を頂き有難うございました。
反対ということで、安心しました。
反対してくださっていることを、ネットでも紹介します。
こんにちは。
反対声明ありがとうございます。
つい今しがたなのですが、この方のブログで、とんでもない情報を入手いたしました!!
http://ameblo.jp/siryousitu/entry-11403229742.html
【以下転載】
ところがどっこい、この「審議入りしませ~ん」というニュースには、信じられないようなウラが隠されていることがわかりました。
人権委員会の設置や、その権限、人権委員になれる人を決める、今回の法案について、法務省は、「人権関連の法案を2つに分けて提出」しており、そのうちの、「現行法の改正」に、とんでもない内容が含まれていることが判明したのです。
以下、枠内は、この問題に長く取り組んでいるグループからの、今回の法務省と民主党の暴挙を告発する、引用です。
(一部引用)
野田総理が閣議決定した法案の改訂部分の対照表を見ると
——
人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項
(旧:現在)
第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、
人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、
人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、
日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、
当然失職する。
(新:改正後)
(削る)
つまり、犯罪者や反社会的な方々が擁護委員になれるよう、わざわざ欠格条項を削除しようというのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下は法務省発表のそれぞれの原文です。
法務省公式該当頁
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html
人権擁護委員法の一部を改正する法律案
法律案要綱[PDF:64KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101538.pdf
法律案[PDF:84KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101535.pdf
理由[PDF:43KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101539.pdf
新旧対照条文[PDF:121KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf
新旧対象文と見ると、ほとんどの文面が削除されていて、
法律案がスカスカのものになっています。
またその理由については、
わずかに、「諸状況の変化にともない、、」とされているだけです。
正直言って、まるで理解できませんでした。
人権擁護局がいくら愚か者の集団だとしても、仮にも非常勤とは言え国家公務員に対して欠格事項を全て削除するという暴挙に出るとまでは思えず、自分の理解が足りない、、読み違いではないかと悩んでいました。
未だに十分理解出来ていません。
しかしながら、これはどう読んでも
人権擁護委員の資格の欠格条項を全て削除したとしか思えず、
もし、私にそう読めるなら、少なくとも法に詳しくない同様の一般国民には、同じように読める条文と思います。
【ここが重要です!】
これは、大変なことだと思い、読んでみたところ、
11月9日に、閣法として、確かに、
「欠格条項の削除」を盛り込んだ改正案が、衆議院に上程されてしまっています。
人 権 委 員 会 設 置 法 案 と は 、” 別 ” に 、です。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
◆第181回国会 議案の一覧
7 人権委員会設置法案
8 人権擁護委員法の一部を改正する法律案
↑ コレ。
間違いないですね。
法務省と民主党は、この法案を2つに分け、多くの人が気付きにくい、また、中間派議員やねぼけ議員らが誤魔化されやすい、 「既存の法律の改正」によって、新しい法案を出さなくてもその目的の一部が達成されるよう、算段を練ったとみていいでしょう。
「人権委員会設置法案の今国会の審議見送り」のニュースが出たことで、 この法案に気付いたばかりの人たちからの、意見送付が沈静化する可能性があります。
この法案の審議入りがなくても、同じくらい危険な状況だということ、 しっかり把握しなければならないと思います。
これを通したら、『人権委員会に超強権』を与える以外の部分、法案の目的の半分ほどを実現したも同然となります。
このことの指摘を添えて、議員さんたちへ意見送付、法務省へ、「欠格条項の削除反対」の意見送付が必要と思われます。