衆議院法務委員 各位

 

人権委員会設置法案に反対です

-法務省外局設置は国連パリ原則に反します-

-「差別助長」を口実に言論表現が規制されます-

 

11月9日「人権委員会設置法案」が閣議決定されました。マスコミも「国論が二分している法案」の強行を批判しています。 

以下の根本問題が何ら解決されていないもとで、委員会採決はすべきではありません。

① 公権力や社会的権力(大企業など)こそ人権侵害の元凶であるにもかかわらず、この間題を公務員の人権侵害に倭小化し、国民の言論・表現、内心の自由や知る権利など、いままで国民間の問題で踏み込まなかった分野に、行政機関が5年後見直しと言って調査権限や罰則をもって介入するものです。

  公権力や社会的権力による人権侵害を規制できる仕組みが求められます。

② 同和問題に係わる結婚・交際問題のように、この分野で合意されてきた政府見解では、何が差別かを判定することは困難であり、法律などで罰したり規制することは、かえって啓発に反し差別の潜在化を招くと捉えていたが、この法案は明らかに問題解決に逆行します。

  結婚・交際に際して、「差別」との断定のもとに権力が介入を行うことは、国民の内心の自由を侵しかねず、意に反する婚姻の強制など憲法が保障する婚姻の自由への行政権力の介入となり、結果的に人権を侵害し部落問題解決をも阻害するものです。

  現行の人権侵犯処理規程の改善や司法での対応で十分です。

③ あくまで表現には表現で対抗することが近代社会の基本であり、定義が困難である「識別情報の摘示」に係わり、「不当な差別的言動」「差別助長行為」などの表現行為に対して、曖昧な概念で対応を行うことは、言論表現の自由を侵害し、しかも自由な意見交換のできる環境づくりによる部落問題解決にも逆行します。人権救済機関は平等権侵害のみを規制すべきです。

 さらに、人権擁護委員の公的管理の強化など、国民の願いに反し人権侵害を生み出しかねない法案は、有害でしかありません。国民的検討ができる新たな枠組みを設け、根本から議論ができるようにしていただきたい。

 

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