国民投票法の成立が意味するもの
5月14日、参議院本会議で憲法改悪の手続法としての「国民投票法」が自民党・公明党の与党賛成多数で成立した。
これにより、7月の参議院選挙後には衆議院と参議院にそれぞれ憲法調査会が設置されることになる。憲法調査会の仕事は、改憲発議が可能となる3年後に向けて、どの条文のどこをどのように変えるのか素案調整を行うことであり、調査会という名称とはおよそかけ離れた改憲ありきの業務内容となっている。また、自民党が以前発表した新憲法草案に沿った中身で進められるのは火を見るより明らかである。
憲法9条の会は全国各地で草の根的に広がり、今日6000団体を超えている。防衛省の成立、防衛計画の立案、イラク特措法の継続、米軍再編にともなう自衛隊の強化、これらはすべて有事法制整備の第2段階のシナリオであった。有事法制関連では、あと教育再生関連3法案と改訂教育基本法、国民背番号制度、人権擁護法案、共謀罪法案が成立すると、憲法以外ほぼすべての法案が出揃うことになる。
国民投票法が成立した今、ここで述べた法案に対する国民的監視が必要だろう。小出しにしている法案はすべて有事という名の「戦争」法案の一部であることを特に若い人たちに知ってもらいたい。なぜなら戦地に行かされるのは若い人たちが中心であるからに他ならない。親の世代は、自分の子や孫のことなのである。国会で戦争法案を決めた人たちは戦争に行かない。戦争反対の声を大きくするときである。