20年7月10日 金曜日

2020年7月豪雨災害救援情報NO1

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20年7月9日 木曜日

「2020年7月梅雨前線豪雨災害 九州地方救援募金」のお願い

2020年7月9日
全国人権連本部事務局

「2020年7月梅雨前線豪雨災害 九州地方救援募金」のお願いです

7月に入って梅雨前線がもたらした猛烈な豪雨で九州を中心に、河川氾濫、土砂災害、60名近い死者など甚大な被害が広がっています。8日現在9県60河川73か所(長野・岐阜を含む)の河川氾濫箇所は、今後の大雨予想のもと拡大が懸念されます。
コロナの感染拡大防止策をとる避難所の設営・受け入れ、住宅浸水・破損や道路途絶の改修など救援募金と人手が待たれます。集落の孤立などが起こっているなか、捜索・救出、食糧支援、家財の片付けなど救援が必要です。
全国人権連本部は、九州各県での救援活動を進めるにあたり、福岡県連に九州地方支援事務所を設け、各県組織と会員、自治体の状況を把握しながら、情報発信をお願いすると共に、現地事務所を通じて、必要な支援救援を進めます。
九州以外の県での被害救援は本部が情報を収集し、対応を行います。

募金の窓口
福岡銀行 奈良屋町支店 店番212
口座番号 普通 1081016 
福岡県地域人権運動連合会 会長 川口 學
注意事項・學のマナブは「学」ではダメで、あくまでも「學」です。

連絡先 〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2594の1 
鶴町センター内  福岡県地域人権運動連合会
電話092-982-7070  FAX092-982-8988

各都府県連のみなさん
災害救援募金へのご協力、よろしくお願いいたします。

災害救助法適用
内閣府は8日、大雨被害を受けた長野県が松本市や飯田市など14市町村に災害救助法を適用したと発表した。一連の大雨で長野、福岡、熊本、鹿児島の4県が同法を適用したのは計40市町村となった。市町村が行う食料配布、避難所設置などの経費を国と県が負担する。

20年6月24日 水曜日

法務省 部落差別の実態に係る調査結果 公表(令和2年6月)

法務省は人権擁護局のページに以下のデータをUPしました。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken04_00127.html#%E8%AA%BF%E6%9F%BB

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
第6条に基づき,部落差別の実態に係る調査を実施しました。
■調査結果
調査概要【PDF】
部落差別の実態に係る調査結果報告書【PDF】
■参考(調査に係る調査研究報告書)
部落差別解消推進法6条の調査に係る調査研究報告書(公益財団法人人権教育啓発推進センター)【PDF】

20年6月16日 火曜日

インターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチームに関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要
令和2年6月2日(火)

インターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチームに関する質疑について

まず1件目は,インターネット上の誹謗中傷等に対するプロジェクトチームの設置についての御報告です。
 インターネット上での誹謗中傷等の書き込みは,同様の書き込みを次々と誘発し,取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって,決してあってはなりません。しかしながら,インターネット上の人権侵害事案は年々増加しています。
 また,近時,新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中で,感染症に関連する誹謗中傷等の深刻な被害が社会問題化しているところです。
 これらの問題については,早急な対策が必要であり,法務省においても,関係省庁等と連携しながら,検討を進めるため,昨日(6月1日),「インターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチーム」を設置し,これを,政策立案総括審議官に統括させることとしました。
 法務省として,必要な検討をしっかりと進めてまいります。

【記者】
 冒頭御発言いただいたインターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチームについてですが,具体的にどのような点を御検討されるのか,お願いします。

【大臣】
 3つあると思っておりまして,まず,以前も記者会見でお話したかと思いますが,人権擁護局では様々な啓発活動を行っており,そういった啓発のより効果的な在り方というものを検討しなければなりません。
 また,刑事法の方で,侮辱罪に当たり得るということが考えられるのですが,侮辱罪の公訴時効は,1年でございます。現在インターネット上で書き込み等をされた際,その相手方の特定のための開示手続に時間が掛かりまして,1年を過ぎてしまうということがありますと,刑法上の公訴時効が完成してしまうことになります。そういった様々な面が刑事法の分野でも指摘されているので,適切な刑事罰の在り方も考えなければなりません。
 さらに,民事手続上の課題については,総務省がリーダーシップを持って取り組んでいただいているプロバイダ責任制限法に関連して,民事手続,これを迅速化していく取組を総務省に協力する形で進めていかなければなりません。
 そういった様々な分野にまたがっておりますので,先ほどのように,政策立案総括審議官をトップにして,各局をまとめて対応していきたいと思っています。

20年6月5日 金曜日

白人警官によるアフリカ系住民への過剰な暴力・殺害問題

白人警官によるアフリカ系住民への過剰な暴力・殺害問題
ジョセフ・M・ヤング駐日米国臨時代理大使あて要請書

トランプ大統領に。
抗議行動に対し軍隊の出動を止めてください。
警官に対する人権教育の徹底を求めます。
平和的抗議行動を敵視せず、対話と連帯で解決を。

6月5日
全国地域人権運動総連合
常任幹事会

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20年6月4日 木曜日

個人事業主に対する国の持続化給付金に関する給付条件の緩和と給付上限額引き上げの要請書

6月3日
岡山県地域人権運動連絡協議会
議長 中島純男

個人事業主に対する国の持続化給付金に関する
給付条件の緩和と給付上限額引き上げの要請書

[要請内容]
1. 前年度収入よりも今年度収入が50%以上減少していないと対象とならない国の「持続化給付金」を大幅に見直し、50%以下の減少であっても申請の対象とされたい。
2. 現在の申請では、白色申告は前年総収入を12で割り平均額を算出し、その平均額と今年の減少月の収入額を対比させる仕組みであり、青色申告の場合は、前年同月と今年同月を対比できる仕組みとなっている。白色申告の場合でも青色申告と同様に前年同月対比の方法を認められたい。
3. 申請によっては1円が申請可否を左右する制度上の矛盾をなくすようにされたい。
4. 上記要請1~3を可能とするためにも、第2次補正予算で計上されている予備費10兆円を上限額引き上げと制度拡充に振り向けられたい。

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20年5月29日 金曜日

2020(令和2)年度          児童生徒支援加配人数

2020kahai.pdf

20年5月12日 火曜日

日本弁護士連合会 改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明

改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明

当連合会は、本年4月6日付けで「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明」を公表し、検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対した。

検察庁法改正法案によれば、内閣ないし法務大臣が、第9条第3項ないし第6項、第10条第2項、第22条第2項、第3項、第5項ないし第8項に基づき、裁量で63歳の役職定年の延長、65歳以降の勤務延長を行い、検察官人事に強く介入できることとなる。

当連合会は、検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣ないし法務大臣の裁量により役職延長や勤務延長が行われることにより、不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。「準司法官」である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえあり、到底看過できない。少なくとも当該法案部分は削除されるべきである。

しかしながら、政府及び与党は、誠に遺憾なことに、検察庁法改正法案を国家公務員法改正との一括法案とした上で衆議院内閣委員会に付託し、法務委員会との連合審査とすることすらなく、性急に審議を進めようとしている。5月7日に開催された内閣委員会理事懇談会の結果からすると、まさに近日中に開催予定の内閣委員会において本法案の採決にまで至る可能性もある。そもそも、検察庁法の改正に緊急性など全くない。今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法上の緊急事態宣言が継続する中、かくも重大な問題性を孕んだ本法案について、わずか数時間の議論だけで成立を急ぐ理由など皆無である。

当連合会は、改めて当該法案部分に反対するとともに、拙速な審議を行うことに強く抗議する。

 2020年(令和2年)5月11日

日本弁護士連合会
会長 荒   中

20年4月29日 水曜日

11月6~7日、岡山全研の 来年への延期について 4月28日

各都府県連への通知より
 新型コロナウイルス感染の終息が見通せないもと、国民の暮らしや経済、医療介護をはじめ、あらゆる方面に多大の困難が生じています。
 学校等は5月末まで休業延長を決める自治体が増えており、原水禁も世界大会のネット配信による開催を余儀なくされ、多額の国民的募金運動を計画しています。
 こうした状況のなか、表記の第16回全国研究集会について、現地実行委員会及び本部常任幹事会による検討の結果、来年への延期を決めました。
 開催時期は未定ですが、岡山開催とします。
 本部版「地域と人権」5月15日号の題字右に案内を掲載します。
 ご理解ご協力のほどお願い致します。
 各都府県連におかれては、コロナ禍とも係わり、会員住民の生活相談活動の取り組み等ご奮闘頂いているところですが、活動を本部版に反映して頂くことを要請致します。
 また6月開催予定の本部諸会議についても困難と考えますが、後日、通知致します。ご意見がありましたらお寄せ願います。

20年4月23日 木曜日

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る 迅速な貸付の実施について(依頼)

         事務連絡
         令和2年4月14日
各都道府県民生主管部局長 殿
全国社会福祉協議会会長 殿
         厚生労働省社会・援護局地域福祉課
         生活困窮者自立支援室長
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る
迅速な貸付の実施について(依頼)

緊急小口資金等の特例貸付の実施については、3月25日に全国的に受付を開始して以降、相談窓口の体制強化に取り組みつつ、相談に対応していただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
受付開始からこれまでの間、一部で相談の予約が数週間先となる社会福祉協議会があると承知しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえれば、その影響を受け、収入の減少等により一時的又は生活再建までの間に必要な生活費用が必要な方に対して、必要な額を迅速に貸し付けることが一層重要になっています。
現下の状況においては、特に、緊急小口資金貸付に関しては、災害時における被災地における特例貸付と同様に貸付を必要とする方に対し、早期に送金を実現することが重要であるとする観点に立ち、下記の運用改善等を進めていただきますようお願いします。
なお、大型連休の前には、特に貸付の申込が増加することが見込まれることから、下記の対応を早期に進めることで、大型連休の前に必要な貸付が行われるよう、対応をお願いします。
各都道府県におかれては、都道府県社会福祉協議会及び管内市町村に周知いただくよう、よろしくお願いいたします。また、全国社会福祉協議会においては、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会に周知いただくよう、よろしくお願いします。
  記
1 郵送による申込の促進
貸付申込者が増加していることや、受付窓口の感染拡大のリスクが拡大していることを踏まえ、緊急小口資金については、郵送により申込を行うことができる環境を整え、次の取組みを進めていただきたい。
① 都道府県社協や市区町村社協のホームページに申込書や、その記載例、必要添付書類等の説明を掲載し、貸付を必要とする方が、必ずしも相談を経ずとも、自身で様式をダウンロードし、貸付希望者が申込書の記入や添付書類をそろえ、市区町村社協に郵送する方法。
② インターネットへのアクセス環境がない方もいらっしゃることから、①の方法に加えて、市区町村社協において、電話等で受付し、貸付申込を希望する者に、申込書や記載例、必要添付書類の説明書等を郵送し、申込書や関係書類を郵送していただく方法。
郵送による申込を推進する観点から、電話で問い合わせを受けた場合には、次の対応を行っていただきたい。
・ 必要書類等を案内し、ホームページ上に掲載された様式のダウンロードを促す。
・ 記載方法や添付書類に不明な点がある場合には、電話で助言を行う点を伝える。
・ 原則、郵送での申込であることに理解を求め、送金までに要する期間を説明する。
・ 電話でのやりとりの中で特に切迫した状態にある方は窓口への来所を促す。
なお、郵送による申込の推進に当たっては、以下の点にご留意いただきたい。
・ 電話回線の増設や携帯電話の活用など、電話がつながりやすい環境整備を行っていただきたいこと。
・ 郵送によらず、即日、申込を行うことを希望する方については、直接社会福祉協議会へ提出することとして対応していただきたいこと。
・ 申込を行う方には、郵送による申込は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも有用である点についてご理解いただき、協力を促すこと。
・ 当座の生活費に特に急を要する場合は、住民票等の添付書類が整わない段階でも、窓口への来所を促し、住民票等は、来所した時の後日でも良いことを説明すること。

2 申込書の記載や添付書類に一部不備が見られるケースへの対応
記1による郵送による申込等においては、申込書の記載や添付書類に一部不備が見られるケースが増える場合が想定される。
この場合、貸付を必要とする方に対して早期に送金を実現することが重要であるとする観点に立ち、送金に向けた事務を進めつつ、並行して申込書の修正や添付書類の提出指示等の対応を行っていただきたい。

3 予約による相談受付の見直し
電話等による事前予約による相談受付は、不要の待ち時間を作らないことや、相談者同士の接触機会を減らし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から有効である一方、相談希望者が予約の枠数を超える場合、相談予約が数日・数週間先となってしまうなどの弊害を生じることとなる。
このため、相談を希望する方が、実際に相談を行うまでに一定の期間を要する事態が発生している場合は、1の郵送による申込の実施、相談に応じる人員体制の強化、予約制自体の見直し等を行っていただきたい。
なお、1の郵送による申込の推進に当たり、既に予約制により予約を受け付けている方については、予約日が数日後、数週間後になってしまっている方もいることから、電話をかけて、郵送による申込みへの切り替えを積極的にお願いする。

4 厚生労働省の個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターの活用
厚生労働省では、4月11日より、「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し、特例貸付に関するお問合せを受け付けているので、特例貸付にかかる基本的な問い合わせ等については、本コールセンターを利用していただくよう、各市区町村社会福祉協議会のホームページ等を通じて周知を行うなど、各市区町村社会福祉協議会の相談窓口が、個別の相談・申込等の対応に専念できるよう、対応をお願いする。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120ー46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

5 都道府県又は市区町村職員による臨時的応援の実施
(1)都道府県社会福祉協議会への応援
都道府県社会福祉協議会では、受付窓口から送付されてきた貸付申請書を他県での重複貸付又は同一世帯での複数貸付のチェックを主に行う「生活福祉資金業務システム」への入力及び同システムを通じた貸付決定後に実施する申請者の口座への送金手続きの業務が多忙を極めており、臨時職員の確保など自助努力を行ってもなお、処理能力を上回っている場合もあることから、都道府県職員による都道府県社会福祉協議会への緊急避難的な応援について検討をお願いする。
(2) 市区町村社会福祉協議会への応援
市区町村社会福祉協議会では、今回の特例措置により対象者が大幅に増加することとなったこと及び新型コロナウイルスによる感染予防の観点からも、極力、接触頻度を下げることが望ましいことからも郵送等による手法へ転換した場合には、提出された資料のチェックの確認業務の増大が予想されることから、市区町村職員による市区町村社会福祉協議会への緊急避難的な応援について検討をお願いする。

以上

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