20年10月5日 月曜日

日本学術会議会員推薦者の任命拒否に関し 要請

(首相官邸、内閣府あて)
菅義偉首相による学問の自由を侵害する日本学術会議会員推薦者の任命拒否に関し、違法な秘密裏の法解釈適用に強く抗議するとともに、拒否理由を明らかにし、あらためての任命を求める。
    2020年10月5日
  全国地域人権運動総連合常任幹事会

 10月1日、日本学術会議の総会において、山際壽一前会長は、学術会議が推薦した新会員のうち6名が菅義偉首相により任命を拒否されたことを明らかにした。
 日本学術会議は、わが国の科学者を内外に代表する、政府から独立した機関であり、同会議の会員は、任期6年で、その半数が3年ごとに改選されるが、改選にあたっては同会議の推薦に基づき首相が任命することとなっている。会員に推薦された者をそのまま任命することは、現在の任命方式に変更される際の国会審議における政府答弁でも明言されていた。このことにより同会議の独立性が一定担保されてきたものであり、加藤官房長官の「政府に一定の監督権がある」との説明は、1983年の国会質疑で「監督権はない」との政府答弁を否定するものであり、容認できない。
 しかし政府はこの間、首相の任命拒否が可能であるとの解釈変更を秘密裏に行っていたことが明らかになった。これは解釈権の枠を超えた、立法権の簒奪ですらある。
 政治的恣意的な判断によって会員任命が左右されるようになれば、学術会議は政府の御用機関となり、日本の学術が政治に従属させられることになりかねない。戦前、日本の学術が戦争に動員された反省を踏まえ、政府からの独立を保障しつつ、設けられたのが現在の日本学術会議である。学術は、人類共通の財産として営まれるものであり、決して権力者のものではない。
 今回の菅義偉首相による任命拒否は、学問の自由を定めている日本国憲法の明確な蹂躙であり、憲法改悪による戦争体制構築に向けた安倍政権の官僚支配、メディア支配、国政私物化、国会軽視を引き継ぎ、学術研究管理、思想統制、国民管理へと進む差別と分断の露骨な現れである。
 私たちは、このような暴挙を行った菅義偉首相に強く抗議するとともに、日本学術会議法の定めどおりに推薦された6名の会員の任命拒否を直ちに撤回することを強く要求する。

(日本学術会議あて)
真相解明と6名の任命を行うよう政府に働きかけることを求める。

20年10月4日 日曜日

学術会議 首相へ要望書 拒否6人の任命求め

日本学術会議(梶田隆章会長)は3日、新会員候補6人の任命を拒否した菅義偉首相に対し、推薦した会員候補者が任命されなかった理由の説明と、速やかな任命を求める要望書を幹事会で決定し、内閣府に送付した。極めて異例の対応。梶田氏は記者団に「質問して、しっかり理由を理解したい」と述べた。
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20年9月18日 金曜日

法務省「推進法」6条調査  全国人権連事務局次長・植山光朗

法務省「推進法」6条調査
「解同」に忖度の「差別意識」実態調査
調査結果は部落問題の解消示す
全国人権連事務局次長・植山光朗

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20年9月3日 木曜日

談話  安倍首相退陣にあたって 

談話 
   安倍首相退陣 国政私物化、説明放棄
   対立と分断、格差と貧困解消の政治へ
        全国人権連事務局長 新井直樹
 安倍晋三首相は8月28日、首相官邸で記者会見し、「(潰瘍性大腸炎の)病気と治療を抱え、体力が万全でない中、大切な政治判断を誤ることがあってはならない」と述べ、辞意を表明した。新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見通せず、深刻化する日本経済や国民生活の立て直しへの道筋もたたないなか、来年9月までの自民党総裁任期を残したまま退陣した。
 安倍首相は、任期中の「成果」として、「壊憲」である集団的自衛権の行使を可能にした安保法制=戦争法の制定などを誇り、ミサイルの発射基地を直接破壊する「敵基地攻撃能力」の保有について具体化を進めることに言及。改憲については、「(改憲への)国民的な世論が十分に盛り上がらなかったのは事実であり、それなしに進めることはできないと改めて痛感している」と悔しさをにじませながらも、「新たな強力な体制のもと、さらなる政策推進力をえて、実現に向けて進んでいくものと確信している」と改憲路線の継承を呼びかけた。
 一方、森友・加計学園や「桜を見る会」をめぐる“国政私物化”疑惑への説明責任については、「国会で相当、長時間にわたって答弁している」などと述べ、何も答えず、説明責任を放棄した。
 この間、安倍内閣の支持率は軒並み下落し続け、8月の世論調査(NHK)では34%と、第2次安倍内閣発足以降、最低水準にまで落ち込んでいた。また「アベノミクス」について一言も会見で触れることが出来ないほど、国民経済は消費増税やコロナ禍で甚だしい落ち込みを見せている。安倍政権は、対立と分断を煽る政治手法で一貫し、コロナ禍で社会保障削減がむき出しの矛盾となって露呈した新自由主義の破綻を取り繕うことも出来ず、政権運営を放り投げた。
 今後、自民党総裁選や立憲などの「新党」立ち上げが進むが、市民と野党共闘の課題は変わらず、格差と貧困の解消をはじめ、安保法制の廃止と立憲主義の回復、そして個人の尊厳を擁護する政治の実現に向け、改憲を阻止してきた国民世論と運動に確信を持って、さらに力強く前進させる時である。
    2020年9月1日

20年8月21日 金曜日

2018.6.23-24 第8回全国人権連大会 (別府)

方針 規約改正 新役員など
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20年7月10日 金曜日

2020年7月豪雨災害救援情報NO1

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20年7月9日 木曜日

「2020年7月梅雨前線豪雨災害 九州地方救援募金」のお願い

2020年7月9日
全国人権連本部事務局

「2020年7月梅雨前線豪雨災害 九州地方救援募金」のお願いです

7月に入って梅雨前線がもたらした猛烈な豪雨で九州を中心に、河川氾濫、土砂災害、60名近い死者など甚大な被害が広がっています。8日現在9県60河川73か所(長野・岐阜を含む)の河川氾濫箇所は、今後の大雨予想のもと拡大が懸念されます。
コロナの感染拡大防止策をとる避難所の設営・受け入れ、住宅浸水・破損や道路途絶の改修など救援募金と人手が待たれます。集落の孤立などが起こっているなか、捜索・救出、食糧支援、家財の片付けなど救援が必要です。
全国人権連本部は、九州各県での救援活動を進めるにあたり、福岡県連に九州地方支援事務所を設け、各県組織と会員、自治体の状況を把握しながら、情報発信をお願いすると共に、現地事務所を通じて、必要な支援救援を進めます。
九州以外の県での被害救援は本部が情報を収集し、対応を行います。

募金の窓口
福岡銀行 奈良屋町支店 店番212
口座番号 普通 1081016 
福岡県地域人権運動連合会 会長 川口 學
注意事項・學のマナブは「学」ではダメで、あくまでも「學」です。

連絡先 〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2594の1 
鶴町センター内  福岡県地域人権運動連合会
電話092-982-7070  FAX092-982-8988

各都府県連のみなさん
災害救援募金へのご協力、よろしくお願いいたします。

災害救助法適用
内閣府は8日、大雨被害を受けた長野県が松本市や飯田市など14市町村に災害救助法を適用したと発表した。一連の大雨で長野、福岡、熊本、鹿児島の4県が同法を適用したのは計40市町村となった。市町村が行う食料配布、避難所設置などの経費を国と県が負担する。

20年6月24日 水曜日

法務省 部落差別の実態に係る調査結果 公表(令和2年6月)

法務省は人権擁護局のページに以下のデータをUPしました。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken04_00127.html#%E8%AA%BF%E6%9F%BB

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
第6条に基づき,部落差別の実態に係る調査を実施しました。
■調査結果
調査概要【PDF】
部落差別の実態に係る調査結果報告書【PDF】
■参考(調査に係る調査研究報告書)
部落差別解消推進法6条の調査に係る調査研究報告書(公益財団法人人権教育啓発推進センター)【PDF】

20年6月16日 火曜日

インターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチームに関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要
令和2年6月2日(火)

インターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチームに関する質疑について

まず1件目は,インターネット上の誹謗中傷等に対するプロジェクトチームの設置についての御報告です。
 インターネット上での誹謗中傷等の書き込みは,同様の書き込みを次々と誘発し,取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって,決してあってはなりません。しかしながら,インターネット上の人権侵害事案は年々増加しています。
 また,近時,新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中で,感染症に関連する誹謗中傷等の深刻な被害が社会問題化しているところです。
 これらの問題については,早急な対策が必要であり,法務省においても,関係省庁等と連携しながら,検討を進めるため,昨日(6月1日),「インターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチーム」を設置し,これを,政策立案総括審議官に統括させることとしました。
 法務省として,必要な検討をしっかりと進めてまいります。

【記者】
 冒頭御発言いただいたインターネット上の誹謗中傷等に対する法務省プロジェクトチームについてですが,具体的にどのような点を御検討されるのか,お願いします。

【大臣】
 3つあると思っておりまして,まず,以前も記者会見でお話したかと思いますが,人権擁護局では様々な啓発活動を行っており,そういった啓発のより効果的な在り方というものを検討しなければなりません。
 また,刑事法の方で,侮辱罪に当たり得るということが考えられるのですが,侮辱罪の公訴時効は,1年でございます。現在インターネット上で書き込み等をされた際,その相手方の特定のための開示手続に時間が掛かりまして,1年を過ぎてしまうということがありますと,刑法上の公訴時効が完成してしまうことになります。そういった様々な面が刑事法の分野でも指摘されているので,適切な刑事罰の在り方も考えなければなりません。
 さらに,民事手続上の課題については,総務省がリーダーシップを持って取り組んでいただいているプロバイダ責任制限法に関連して,民事手続,これを迅速化していく取組を総務省に協力する形で進めていかなければなりません。
 そういった様々な分野にまたがっておりますので,先ほどのように,政策立案総括審議官をトップにして,各局をまとめて対応していきたいと思っています。

20年6月5日 金曜日

白人警官によるアフリカ系住民への過剰な暴力・殺害問題

白人警官によるアフリカ系住民への過剰な暴力・殺害問題
ジョセフ・M・ヤング駐日米国臨時代理大使あて要請書

トランプ大統領に。
抗議行動に対し軍隊の出動を止めてください。
警官に対する人権教育の徹底を求めます。
平和的抗議行動を敵視せず、対話と連帯で解決を。

6月5日
全国地域人権運動総連合
常任幹事会

20200605.pdf

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