19年2月6日 水曜日

福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(案)は、「新たな差別を生むことがないように」との参議院法務委員会の附帯決議に反し、不公正な行政や偏向した教育などの継続となり部落問題を固定化する。しかも部落差別解消への県民及び事業者等の自由な意見表明を委縮させ、開かれた言論環境を阻害する。よって時代に逆行し部落問題解決を困難にする条例に反対する。

福岡県議会は6日開会、21日閉会です。
1,提案撤回を迫る記事 2019129.pdf
2,県への要請文 2019129-21.pdf
3,反対請願 20190206.pdf
4,県内外から県会議員に反対を要請しよう 20160206-2.pdf

19年2月1日 金曜日

「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」(案)。拙速な提案に反対する。

部落問題解決のための自由な意見表明を委縮させかねない「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」(案)については、国会審議の附帯決議の遵守の徹底と広く県民の意見・論議を求める立場から、今県議会への拙速な提案を行わないことを求める要請書
20190129.pdf

19年1月17日 木曜日

和歌山県「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について

「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について皆様のご意見をお寄せください
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112_1391#page112_1391

お問合せ:湯浅町人権推進課[湯浅町総合センター] ☎0737-64-1126

 現在湯浅町では、今なお残る部落差別の早期解消を目的に、また一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指し、「(仮称)湯浅町部落差別をなくす条例」の制定を進めています。
 これは、平成28年12月に施行されました「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながらも、町独自の取組みについて定めるものです。
 本条例を制定するにあたり、皆様の声を反映していくため、次のとおり意見を募集します。ぜひご意見をお寄せください。

◆募集期間:平成31年1月4日(金)~平成31年1月28日(月)[17時15分必着]
◆募集対象者
 ①町内に住所を有する方
 ②町内に事務所又は事業所を有する個人、法人又はその他任意団体
 ③町内に所在する事務所又は事業所に勤務する方
 ④町内に所在する学校に在学している方
◆提出書類:意見書
◆提出方法
 ①持参:人権推進課[総合センター]まで
     ※平日:8時30分~17時15分
 ②郵送:〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2707番地1 湯浅町人権推進課[総合センター]あて
 ③FAX:0737-63-3792

メモ(全国人権連関係者)
湯浅町の条例案は部落差別解消法の成立を前提にしているが、法は問題の多い欠陥法であり、提案者は理念法だと繰り返した。よって国と自治体の役割分担を記しているが、自治体での条例化をはじめ新たな施策を求めていない。さらに法は「部落差別」の文言を多用しているが概念規定が困難なことから説明は不明のままである。条例も被差別部落、部落差別など概念規定が困難な用語を使用しており解釈上の混乱を招く。また差別者、被差別者に法人や団体を含めているが、そもそも差別の判定は困難なことが多く、係争を招きかねない、さらに不特定多数への誹謗中傷を条例の対象とするが法的には侮辱罪など個人に対するものが対象で有りいたずらに混乱を広げることは許されない。「部落差別の実態に係る調査」は国会審議や人権啓発センターでの専門家会議で、特定の地域や個人を対象とするものではないことが明確にされているもので自治体が独自に行うことを法は要請していない。モニタリングも町の施策に関する違法有害情報に係わる
削除要請をプロバイダーに行うことはあっても町行政が適不適の判断や消去、町民からの情報まで管理する必要はない、言論表現の自由を抑圧しかねない。さらに町審議会は不要で有り同和問題に係わる人権侵犯事案は速やかに法務局に通報することで済む。「差別者」への指導勧告命令等一連の対応を条例に記しているが、人権侵犯処理規程は法務局の専権事項であり町が事案や個人の内心に踏み込み事は人権侵害に値する。町への観光者なども条例の対象としているが、かつて鳥取県人権条例の範囲が国民全般に及ぶことから大変な議論になり問題の多い鳥取県条例は弁護士会や多くの世論の反対にあって破棄された経緯があることを想起されたい。

18年12月3日 月曜日

2018年度政府交渉 11.16

政府要求
20181116.pdf

18年11月19日 月曜日

人権と部落(同和)問題セミナー 1115 報告レジュメ掲載

講演「『部落差別解消推進法』をめぐる争点-インターネット上の差別表現と法的規制」
 講師 杉島幸生氏(弁護士、関西合同法律事務所) 
20181115sugisima.pdf

報告「表現規制につながる都条例の問題、迷惑防止条例や人権尊重条例などについて」
 報告者 梶山達史氏(東京人権と生活運動連合会副執行委員長)
1115kajiyama.pdf

18年11月7日 水曜日

「人権と部落(同和)問題セミナー」のご案内 11.15

20181115.pdf

18年10月31日 水曜日

東播人権連NEWS 5号

兵庫県加東市と人権連等が交渉
20181020.pdf

18年10月6日 土曜日

東播地域人権運動連合 加東市長に要請書9月25日

「部落差別の解消の推進に関する法律」については、附帯
決議の遵守を徹底して、部落(差別)問題解決の障害にな
る地方行政は断じて行わないよう求める(要請書)

要請事項
1 「部落差別の解消の推進に関する法律」ついては、参議院法務委員会の質疑を参考に附帯決議を遵守徹底されますよ  う求めます。
2 法律は、部落差別の解消の推進に関って地方自治体単独の施策の実施を求めてはいません。ましてや条例の制定など 必要ありません。加東市独自の「人権条例」は制定しないこと。
3 公正・公平・中立を旨とする地方自治公務の執行に当たり、一民間運動団体の意向に沿って、差別を掘り起す「実態調査」や、憲法の原則に反する「人権意識調査」などは行わないこと。
4 部落問題に特化した「相談体制の強化」などは行わないこと。
5 加東市が予算措置を行い実施する各種「人権・同和教育(啓発)」は終結すること。

要請書

20189251.pdf

18年10月5日 金曜日

兵庫東播人権連NEWS4号 問題解決に逆行「加東市部落差別解消推進条例」

2018105.pdf

18年9月28日 金曜日

官公庁の障害者雇用水増しに対する声明文 9月4日

(愛知)中央省庁の障害者雇用水増し問題を受け、愛知人権連合と難病患者会で作る「県難病団体連合会」は9月6日、問題の解明と責任の追及などを求める声明を出しました。同日、各組織から丹波正史代表と牛田正美事務局長等が共同会見に臨み、障害者手帳を持たない多くの難病患者も法定雇用の対象に含むべきだと改善を訴えました。複数の新聞社が参加し8日付けなどで新聞報道がなされました。
声明文では「意識的に水増しを行ってきた行為は許されない」と批判。難病患者の多くが障害者手帳を所持していない上、障害者雇用促進法による雇用率の対象外だとして「障害者雇用から事実上排除され続ける」と懸念を表明。新たに難病手帳を交付することなどを検討すべきだと訴えています。
会見で、同連合の丹波代表は、県内での指定難病患者数は4万5千人と説明。雇用の実態は把握されていないとして「社会的な地位が確立されていない問題」とも指摘をしました。また同連合会の牛田事務局長は「本来の就労援助が求められる人にあまねく届くようにしてほしい」と要望しました。

20180904.pdf

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