19年5月24日 金曜日

長谷川豊氏へ 極めて悪質な部落差別発言を撤回し、謝罪を求める5/20

  2019年5月20日
参議院選挙に日本維新の会から
全国比例区で立候補予定の長谷川豊氏へ

全国地域人権運動総連合
   事務局長 新井直樹

極めて悪質な部落差別発言を撤回し、謝罪を求める

1,5月15日、YouTubeにアップされた講演会の動画https://www.youtube.com/watch?time_continue=1061&v=xxNG8U637xw、https://twitter.com/Shoji_Kaoru/status/1129952917031661569)「女は3歩下がって歩け」を説明する部分での部落差別発言は許しがたいものです。

2,内容は次の通り。
 日本には江戸時代にあまり良くない歴史がありました。士農工商の下にエタ・ヒニン、人間以下の存在がいる。でも人間以下と設定された人たちも性欲などがあります。当然、乱暴などもはたらきます。一族、夜盗郎党となって十何人で取り囲んで暴行しようとした時に、侍は大切な妻と子供を守るだけのためにどうしたのか。侍はもう刀を抜くしかなかった。でも刀を抜いた時に。どうせ死ぬんです。相手はプロなんだから、犯罪の。もうブン回すしかないんですよ。ブンブンブンブン刀ブン回して時間稼ぎするしかないんです。どうせ死ぬんだから。「もう自分はどうせ死んだとしても1秒でも長く時間を稼ぐから、大切な君だけはどうか生き残ってほしい。僕の命は君のものだから、僕の大切な君はかすり傷ひとつ付けない」といって振り回した時に一切のかすり傷がつかないのが二尺六寸の刀が届かない三尺です。「女は三尺下がって歩け」、愛の言葉です。

3,部落差別を誘発助長する認識と発言
(1)近世社会の下位身分集団は役割負担を持って近隣身分集団・社会と平和的に存在し、治安維持に係わる役を担っていた地域集団もあった。しかしあなたは、性的暴行集団などと史実にも見られない虚偽をもって、「犯罪のプロ集団」と公の場で部落差別発言を行った。

(2)選挙応援講演の中で発言されたが、部落問題は1969年から2002年3月末まで法的措置のもと政府自治体をあげて解決に取り組み、特別対策を必要としない状況にまで到達したもので、基本的人権の尊重、偏見の解消など、教育啓発相談体制が採られてきたことの認識が欠落し、脈絡もなく、誤った近世身分理解・特定集団の排除を披露した。憲法の人権条項をも全く無視・軽視する人間性を疑わざるを得ない。

4,発言の撤回と謝罪を求める
 あなたの発言は、部落問題解決に取り組んできた先人及び現在も取り組みを進める多くの人びとを冒瀆するものであり、発言を撤回し、解決に逆行する暴言を行ったことを心から謝罪することを求める。憲法尊重を価値観・血肉化出来ない人間は政治に係わらないことを求める。

19年5月20日 月曜日

鳥取県琴浦町 固定資産同和減免問題 「地域と人権」紙5月15日号

20190515.pdf

19年3月31日 日曜日

第13回地域人権問題全国研究集会

テーマ 憲法を暮らしに活かし、住みよい地域社会に -いつまでも住み続けられ平和で人間らしく幸福に暮らせる地域社会実現のために-

期日 2017年11月17日(金)~18日(土)
場所 ウィルあいち・ウィルホール、ウインクあいち11階会議室
主催 全国地域人権運動総連合・愛知地域人権連合
参加費 4000円(分科会のみ参加は2000円、学生無料)

1日目 全体会13:00~16:30 受付11:30~
  ■記念講演 憲法と漱石と -憲法施行70年と夏目漱石生誕150年-
          講師  小森陽一氏(東京大学教授・九条の会事務局長)
  ■特別報告 (部落差別の解消の推進に関する法律) 「部落差別」固定化法について
   報告者 仁比聡平氏(参議院議員・弁護士)
  ■基調報告 報告者 新井直樹氏(全国人権連事務局長)

2日目 分科会9:00~12:00  受付8:30~ [討論の柱の提起と各地の取り組み、フロア発言をおこないます(第3を除く)]
  ■第1分科会 子どもの生活実態からみた人権教育のあり方
    ・学校における人権教育が、子どもの生活実態に即しているのかを検証し、教育のあり
方を考える
  ■第2分科会 いまなぜ「部落差別解消法」か
    ・「部落差別解消法」内容と課題を明らかにする
  ■第3分科会 部落問題講座
    ・そもそも部落問題とは何かを学ぶ
  ■第4分科会 暮らしやすい地域づくり
    ・地域社会の課題を明らかにし、「地域人権憲章」を地域づくりに活かす
    ・一人一人がバラバラにされる社会であたたかい人間関係をいかに構築するか
  ■第5分科会 平和で自由な社会をめざして
    ・安保法制と共謀罪を考える
    ・地域からみる人権

開催チラシPDF(おもて面、うら面) 

19年2月17日 日曜日

「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」(案)に係る意見募集について(パブリックコメント)

奈良県議会では、議員からの提案により、部落差別のない社会の実現を目指して「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」の制定に向けた検討を行っています。
 このたび、条例案の骨子がまとまりましたので公表し、皆さまからのご意見を募集します。
1 公表する資料
 「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」(案)kossi.pdf

上記条例検討に係る政策検討会議の概要 kaiginogaiyo.pdf

         
2 募集期間
  平成31年2月8日(金曜日)から平成31年2月25日(月曜日)(必 着)

6 問い合わせ先
  奈良県議会事務局 政務調査課

19年2月14日 木曜日

福岡県 時代錯誤の条例、       不採択要請行動展開

1、2月14日(木) 午前11時から一般質問
2、2月18日(月) 午前11時から各委員会
   県条例案の審議は厚生労働環境委員会(委員長 国民民主)

報道記事(赤旗 2月9日付け 西日本面)
201902141042.pdf

19年2月8日 金曜日

兵庫人権連「部落差別の解消の推進に関する法律」については、附帯決議の遵守を徹底して、部落(差別)問題解決の障害になる地方行政は断じて行わないよう求める(要請書)

20181016.pdf

19年2月6日 水曜日

福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(案)は、「新たな差別を生むことがないように」との参議院法務委員会の附帯決議に反し、不公正な行政や偏向した教育などの継続となり部落問題を固定化する。しかも部落差別解消への県民及び事業者等の自由な意見表明を委縮させ、開かれた言論環境を阻害する。よって時代に逆行し部落問題解決を困難にする条例に反対する。

福岡県議会は6日開会、21日閉会です。
1,提案撤回を迫る記事 2019129.pdf
2,県への要請文 2019129-21.pdf
3,反対請願 20190206.pdf
4,県内外から県会議員に反対を要請しよう 20160206-2.pdf

19年2月1日 金曜日

「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」(案)。拙速な提案に反対する。

部落問題解決のための自由な意見表明を委縮させかねない「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」(案)については、国会審議の附帯決議の遵守の徹底と広く県民の意見・論議を求める立場から、今県議会への拙速な提案を行わないことを求める要請書
20190129.pdf

19年1月17日 木曜日

和歌山県「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について

「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について皆様のご意見をお寄せください
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112_1391#page112_1391

お問合せ:湯浅町人権推進課[湯浅町総合センター] ☎0737-64-1126

 現在湯浅町では、今なお残る部落差別の早期解消を目的に、また一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指し、「(仮称)湯浅町部落差別をなくす条例」の制定を進めています。
 これは、平成28年12月に施行されました「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながらも、町独自の取組みについて定めるものです。
 本条例を制定するにあたり、皆様の声を反映していくため、次のとおり意見を募集します。ぜひご意見をお寄せください。

◆募集期間:平成31年1月4日(金)~平成31年1月28日(月)[17時15分必着]
◆募集対象者
 ①町内に住所を有する方
 ②町内に事務所又は事業所を有する個人、法人又はその他任意団体
 ③町内に所在する事務所又は事業所に勤務する方
 ④町内に所在する学校に在学している方
◆提出書類:意見書
◆提出方法
 ①持参:人権推進課[総合センター]まで
     ※平日:8時30分~17時15分
 ②郵送:〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2707番地1 湯浅町人権推進課[総合センター]あて
 ③FAX:0737-63-3792

メモ(全国人権連関係者)
湯浅町の条例案は部落差別解消法の成立を前提にしているが、法は問題の多い欠陥法であり、提案者は理念法だと繰り返した。よって国と自治体の役割分担を記しているが、自治体での条例化をはじめ新たな施策を求めていない。さらに法は「部落差別」の文言を多用しているが概念規定が困難なことから説明は不明のままである。条例も被差別部落、部落差別など概念規定が困難な用語を使用しており解釈上の混乱を招く。また差別者、被差別者に法人や団体を含めているが、そもそも差別の判定は困難なことが多く、係争を招きかねない、さらに不特定多数への誹謗中傷を条例の対象とするが法的には侮辱罪など個人に対するものが対象で有りいたずらに混乱を広げることは許されない。「部落差別の実態に係る調査」は国会審議や人権啓発センターでの専門家会議で、特定の地域や個人を対象とするものではないことが明確にされているもので自治体が独自に行うことを法は要請していない。モニタリングも町の施策に関する違法有害情報に係わる
削除要請をプロバイダーに行うことはあっても町行政が適不適の判断や消去、町民からの情報まで管理する必要はない、言論表現の自由を抑圧しかねない。さらに町審議会は不要で有り同和問題に係わる人権侵犯事案は速やかに法務局に通報することで済む。「差別者」への指導勧告命令等一連の対応を条例に記しているが、人権侵犯処理規程は法務局の専権事項であり町が事案や個人の内心に踏み込み事は人権侵害に値する。町への観光者なども条例の対象としているが、かつて鳥取県人権条例の範囲が国民全般に及ぶことから大変な議論になり問題の多い鳥取県条例は弁護士会や多くの世論の反対にあって破棄された経緯があることを想起されたい。

18年12月3日 月曜日

2018年度政府交渉 11.16

政府要求
20181116.pdf

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