16年6月2日 木曜日

継続審議に断固反対!「部落差別解消推進法案」―会期末法務委員会にて

清水ただし 日本共産党衆議院議員

[活動報告]2016/06/01 更新
http://www.shimizu-tadashi.jp/activity-report/post-1947.html

6月1日、会期末の法務委員会が開かれました。付託されていた個々の法律案について、継続とするかどうかの賛否を問いました。

部落問題を「固定化」する部落差別解消推進法案については、日本共産党以外の賛成により継続審査となりました。

前日の理事懇談会及び当日の理事会において、私は継続に断固反対し、廃案を求めました。立法事実や定義がなく、同和問題解決に逆流を持ち込む法案であることは、わが党の委員会質疑において明らかになりました。次期国会においても成立阻止へ国民のみなさんとともにがんばりたい。

下の写真は、採決の場面です。

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16年6月1日 水曜日

「部落法案」反対決議 部落問題研究所  自由法曹団

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16年5月26日 木曜日

平成28年05月25日法務第20号議事速報

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16年5月26日 木曜日

部落法案、廃案目指そう

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16年5月22日 日曜日

自公民「部落法案」何が問題か 「ハタ」522

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16年5月20日 金曜日

「部落差別」固定・永久化法案反対署名  

団体署名は
 衆議院法務委員会委員長 葉梨康弘 FAX 03-3508-3518

個人署名は
 〒100-8981 千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館 1117
       葉梨康弘 衆議院議員あて

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16年5月20日 金曜日

「部落差別」を固定・永久化  19日法案提出

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16年5月19日 木曜日

部落差別解消なる法案、19日委員会提出強硬か

http://yhx0303.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/post-e41f.html

16年5月18日 水曜日

機関誌「地域と人権」2016.6 「部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)」に係わり

機関誌「地域と人権」2016.6

「部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)」に係わり
― 憲法改悪を狙う自民党の国民攻略の一環― 部落差別永久法

第11回 地域人権問題全国研究集会第2分科会

報告1 兵庫県下の『同和行政』実態把握及び、丹有地域の運動を中心に
 兵庫人権連・兵庫人権問題研究所 村上  保
報告2 「人権同和」の不公正一掃のたたかい
 松阪市議会議員 久松 倫生
報告3 埼玉の現状と課題
 埼玉県地域人権運動連合会・会長 三枝 茂夫

月刊誌6月号表紙
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-4d7yx77czpp53bnblcvxd7ej74-1001
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月刊誌6月号本文
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-4d7yx77czpp53bnblcvxd7ej74-1001
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16年5月16日 月曜日

516同和新法反対

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「今後の同和行政について」

            平成13年1月26日

          総務省大臣官房地域改善対策室

 2001年1月26日、総務省自治行政局主催全国都道府県企画担当課長会議の新年度予算についての説明会での資料配付(なお2000年10月30日旧総務省地域改善室の全国都道府県域改善主担会議も同趣旨の報告)

1.特別対策の終了

 平成9年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)の改正(平成9年経過措置法)により、同和地区(対象地域)・同和関係者に対象を限定して実施してきた特別対策は、基本的には終了し、着手済みの物的事業等一部の事業についぞ平成13年度までの経過的措置として実施。

 平成13年度末(平成14年3月31日)に地対財特法の有効期限が到来することにより、特別対策の法令上の根拠がなくなることから、平成14年度以降同和地区の施策ニーズに対しては、他の地域と同様に、地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努めた上で、所要の一般対策を講じていくことによって対応。

(注)一般対策とは

    同和地区・同和関係者に対象を限定しない通常の施策のこと

〈特別対策を終了し一般対策に移行する主な理由〉

(1)特別対策は、本来時限的なもの

  これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化。

(2)特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない。

(3)人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難。

2.地方単独事業の見直し

 地対財持法の有効期限到来という同和行政の大きな転換期にあたり、地方単独事業の更なる見直しが強く望まれる。

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