解同問題

16年5月18日 水曜日

機関誌「地域と人権」2016.6 「部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)」に係わり

機関誌「地域と人権」2016.6

「部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)」に係わり
― 憲法改悪を狙う自民党の国民攻略の一環― 部落差別永久法

第11回 地域人権問題全国研究集会第2分科会

報告1 兵庫県下の『同和行政』実態把握及び、丹有地域の運動を中心に
 兵庫人権連・兵庫人権問題研究所 村上  保
報告2 「人権同和」の不公正一掃のたたかい
 松阪市議会議員 久松 倫生
報告3 埼玉の現状と課題
 埼玉県地域人権運動連合会・会長 三枝 茂夫

月刊誌6月号表紙
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-4d7yx77czpp53bnblcvxd7ej74-1001
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月刊誌6月号本文
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16年5月16日 月曜日

516同和新法反対

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「今後の同和行政について」

            平成13年1月26日

          総務省大臣官房地域改善対策室

 2001年1月26日、総務省自治行政局主催全国都道府県企画担当課長会議の新年度予算についての説明会での資料配付(なお2000年10月30日旧総務省地域改善室の全国都道府県域改善主担会議も同趣旨の報告)

1.特別対策の終了

 平成9年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)の改正(平成9年経過措置法)により、同和地区(対象地域)・同和関係者に対象を限定して実施してきた特別対策は、基本的には終了し、着手済みの物的事業等一部の事業についぞ平成13年度までの経過的措置として実施。

 平成13年度末(平成14年3月31日)に地対財特法の有効期限が到来することにより、特別対策の法令上の根拠がなくなることから、平成14年度以降同和地区の施策ニーズに対しては、他の地域と同様に、地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努めた上で、所要の一般対策を講じていくことによって対応。

(注)一般対策とは

    同和地区・同和関係者に対象を限定しない通常の施策のこと

〈特別対策を終了し一般対策に移行する主な理由〉

(1)特別対策は、本来時限的なもの

  これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化。

(2)特別対策をなお続けていくことは、差別解消に必ずしも有効ではない。

(3)人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難。

2.地方単独事業の見直し

 地対財持法の有効期限到来という同和行政の大きな転換期にあたり、地方単独事業の更なる見直しが強く望まれる。

16年5月15日 日曜日

風雲急 「部落差別の解消の推進に関する法律案」今国会成立に向けて相談-衆議院議員山口つよし

衆議院議員
山口つよし

「部落差別の解消の推進に関する法律案」まとまる
2016年5月13日
http://www.mission21.gr.jp/?p=8007

本日(13日)、「部落差別の解消の推進に関する法律案」が、議員立法として提出することを念頭に案文がまとまり、いよいよ国会での成立を目指す運びとなりました。

5月13日、自民党政調審議会、及び総務会で了承されたことを受け、同日、自民党と公明党の政策責任者会合において案文が正式に了承されました。同時に、民進党、おおさか維新の会、共産党にも検討をお願いしています。民進党、おおさか維新の会は大変前向きです。共産党は難しそうです。

来週国会に正式に提出されることになります。国会の会期が残り少ない中なので、今日は、二階俊博総務会長自ら、幹事長、政調会長、国対委員長と、今国会成立に向けて相談されていました。

極めて大きな歴史的な意義を有する法案であり、ご報告させて頂きます。

部落差別が残念ながら今も存することは、厳然たる事実であり、最近はインターネットによる新しい形態の差別も生じています。

しかし、2002年に「同和対策事業特別措置法」が終了した後は、同和行政の根拠法が存在しない状態が続いていました。

2002年に提出された「人権擁護法案」(閣法)はその後の衆議院解散に伴い廃案となってしまいましたし、2005年には自民党内において人権擁護法案に関する検討を行い法案提出を目指す動きがありましたが、残念ながら意見集約に至りませんでした。

2012年には当時の民主党政権により法案が提出されましたが、すぐに解散となり、これまた廃案になってしまいました。

そこで、今年2016年に入り、二階俊博総務会長の強い意向を受けて、自民党内において「部落問題に関する小委員会」が設置され、委員長には私が、そして事務局長には門博文衆議院議員(和歌山1区)が就き、法務省及び各種団体、また有識者からヒアリングを重ね、立法事実の有無を確認し、この度、法案をまとめるに至った次第です。

今回の法案は、部落差別は許されないものであるとの認識を明確にし、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現しようという「理念」を法律の形としてまとめたという意味で「理念法」と呼ばれるものですが、部落差別解消の根拠法となるものであり、着実に一歩前進と言えるのみならず、その意義は決して小さくありません。

一日も早い国会成立を目指して頑張りますので、皆様の格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

福山哲郎
2016年05月14日 18:45
http://blogos.com/article/175512/

「ヘイトスピーチ対策法案、参院通過。部落差別解消推進法案、前進。」

今国会で与党で検討されてきた部落差別解消推進法案については、民進党法務部門会議や党人権政策推進議連で了承し、党内手続きをほぼ終えました。内容は、これもまだまだですが、小さなスタートでも、第一歩を踏み出すために、会期末の厳しい日程の中、成立に向けて努力します。

16年5月14日 土曜日

5月14日部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)制定に絶対反対です

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20165.pdf

16年5月12日 木曜日

512反対要請文

部落差別は新法が必要なほど厳しいのか
自民党友誼団体の意見も無視する「同和新法」
部落差別・同和利権を永久に残す時代錯誤 国会上程に断固反対です

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16年5月11日 水曜日

2016年5月11日部落差別の解消の推進に関する法律案(仮称)制定に絶対反対です

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16年5月11日 水曜日

時代錯誤も甚だしき、自民の同和新法

部落差別解消へ新法案=自民
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051000914&g=pol

 自民党は10日、部落差別の解消に向け、国や地方自治体に、相談体制の充実や教育・啓発、実態調査の実施を促す新法案をまとめた。公明党や野党に協力を呼び掛け、議員立法で今国会への提出を目指す。
 同和対策をめぐっては、根拠法である地域改善対策特定事業財政特別措置法(地対財特法)が2002年に失効した。新法案は、その後も差別が解消されていないと指摘。「部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題」と明記している。

11年10月30日 日曜日

愛知県あま市の「人権尊重のまちづくり条例」への意見   愛知地域人権連合甚目寺支部

 あま市の「人権尊重のまちづくり条例」への意見
愛知地域人権連合甚目寺支部

あま市は、「人権尊重のまちづくり条例」を12月議会に提出し、制定しようとしています。この条例案には「人権」の名のもとに市が市民の発言や行動を押さえかねないなどの大きな問題を含んでいます。

市の考える「人権」は差別問題へのすりかえ
人権とは、国という大きな権力をもっているものが、国民に対して権利の侵害をしてきたという過去の歴史の教訓から、国民がもっている自由権、平等権、生存権や社会権などの諸権利の具体的内容を拡充させ発展させてきたものです。しかし、あま市で今提案されようとしている「条例」の人権にたいする考え方は「差別や偏見」を中心にすえ、人権問題を差別問題に限定するきわめて特異な人権のとらえかたとなっています。
人権問題を市民相互の権利の衝突のように描くことは、人権問題の正しい解決の道をそらしかねません。このことは基本的人権の考えから大きく横道へそれるものです。

市民と事業者に「責務」として行政の施策を押しっけるもの
条例案では市民と事業者に市の「人権施策に協力するよう努めるものとする」と定め、「責務」規定を設けることによって、市民と事業者には、市が実施する人権施策への全面的協力が促され、市が考える「人権」という一つの価値観を押しつけようとしています。憲法は、基本的人権を保障するとしてあり、国や行政が厳格に守らなければならないものとしています。

市民への罰則や住民同士を監視させるしくみに?
市民の人権意識の向上を図るには、市民の自主的な学習活動、ボランティア活動などが必要です。住民の自主的な活動などを支援する条件整備を積極的に充実させる施策の展開が重要です。条例案は、市民一人ひとりの心の問題にすりかえ、市の施策に協力させ、市長はその協力度をチェックし公表するものとなっています。条例案では、条例施行に関し市民の目のふれないところで、他県にあるように罰則規定を設けたり、住民同士を監視させるしくみをつくろうとしているのでしょうか。
条例案は、人権施策などを検討するために「審議会」の設置を規定しています。しかし、委員の選出の基準が定められておらず、多様な意見、異なった意見が反映できる民主主義の原則にそくしていません。とかく「審議会」などは当局の意向にそった人びとが委員に選出されることが多く、「人権」という問題を論議するためには委員選出の原則を明確にしていくべきです。

同和問題の解決に逆行する同和行政継続に他ならない
この「人権尊重のまちづくり条例案」は、西日本の自治体で制定されている「人権尊重のまちづくり条例」などと基本的な考え方及び内容がほぼ同一のものとなっています。条例のねらいが「同和行政をあらためてしっかりと位置づけて推進していく」=自治体での同和行政の継続ということにあります。

11年2月7日 月曜日

大阪府「興信所条例」の「一部改正案」に対する民権連見解

2011年1月25日
「興信所条例」(大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例)の「一部改正案」に関する見解
           民主主義と人権を守る府民連合
           執行委員長 谷口 正暁
                                                                
 大阪府は、不動産会社など関連業界が「同和地区」の所在地等を調査しました。これを「差別助長行為」であり規制するために、昨年12月27日、「興信所条例」(大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例)を「一部改正」すると発表しました。
 府によれば、この調査をおこなった業者は、リサーチ会社130社のうち5社、広告会社170社のうち6~7社とごく一部に限られているということです。
 ところが、橋下知事は昨年4月におこなわれた解同府連との政策懇談会で条例による規制を検討すると約束。12月に、「興信所条例」を「一部改正」することで対応すると、2月府議会に「改正案」を提案しようとしています。
 「改正案」は、業種の特定はなく、土地取引という経済活動にかかわる業種(不動産取引にかかわる金融機関、弁護士、司法書士など)すべてが対象となります。これでは、土地取引という市民、事業者の多くの経済活動のなかで、やらせ、密告など経済活動上の競争に悪用するなどの弊害を生みだしかねません。
 仮に「差別事象」が起きたとしても、それは話し合いで解決すべき問題であり、大阪府民の自由な意見交換と良識によって解消されるものです。
 同和対策事業が終了して9年、「地区指定」もなくなり、地区内外の融合・交流がすすみ、府民の同和問題に対する意識は着実に解消しています。こうした時期、いま同和問題解決のために求められていることは、人権行政の名のもとに実施している「同和行政」をただちに廃止すること。そして、「興信所条例」をはじめ「同和」にかかわる基本方針などすべてを廃止することです。
 また、「地区児童生徒の学力が低い」と06年、学力調査の結果を公表した大阪府教育委員会や大阪府などが地域のマイナスイメージを流布してきたことが同和問題解決を遅らせている大きな要因です。こうしたことこそ直ちに廃止すべきです。
 民権連は、以上の立場から、今回、府が2月府議会に提案しようとしている「条例」の「一部改正」に断固反対するものです。

*一部改正案(概要) gaiyou.pdf

10年3月2日 火曜日

久留米市立高校教諭の偽計業務妨害事件について

 福岡県地域人権運動連合会(会長 平塚新吾)、筑後地区地域人権運動連合会(会長 松崎辰義)は連名で、2010年3月1日、久留米市教育委員会あてに 「久留米市立高校教諭の偽計業務妨害事件についての真相の究明と事件を理由にした「同和」教育強化に反対する申入れ」を行いました。

 申し入れ事項
1 市立高校教諭による脅迫、偽計業務妨害事件の背景をふくむ真相の徹底的な究明を求める
2 事件の善後策については、外部の団体等に判断を委ねるのではなく、あくまでも市教委及び学校が主体 的に対処されたい
3 事件を理由にした「同和偏重」の教育及び研修にならないよう厳に戒められたい
 
申し入れの理由
 今年2月22日付け、新聞各社の報道によれば、久留米市立高校の生徒指導主事の教諭(37)が生徒指導のトラブルから生徒の保護者を脅迫する文書(封書、はがき)を送付し、市教委に17回も対策会議を開かせて本来の業務を妨害させたとして「脅迫と偽計業務妨害罪」で逮捕された。文書には「どうしてきさまのような部落が偉そうにできるのか」と保護者を中傷するものもあったとされる。
 生徒指導をめぐる教諭と保護者の間で、どのようなトラブル、感情の対立があったとしても反社会的な言辞を弄し、相手を誹謗中傷する卑劣な人権侵害行為は許されるものではない。今回の事案は、教諭による保護者への人権侵犯であり、学校関係者に与えた影響は小さくない。
 事件の真相はまだ明らかにされていないが、新聞記事等で聞き及ぶ範囲で類推するに、校則違反の喫煙行為を指導した生徒指導主事の教諭に対し、保護者側が指導の対応に不手際があったと逆に学校側に抗議し、校長らに謝罪させたことに「それでは仕事はできない」と憤慨した同教諭が、匿名の文書で保護者を脅迫し、県教委らに不満を訴えたものといわれている。
 喫煙問題が発生したのは2009年2月頃で、学校側の謝罪で「トラブルは解決したと思っていた」(校長の談話、朝日新聞2月22日)。しかし、その直後から昨年12月までに同教諭は15通の封書、はがきを同高校や同僚教諭、県教委(市教委)に送りつけ、トラブル相手の保護者には昨年9月から10月にかけて封書とはがき計6通を送りつけて脅迫した。
 今後、学校と市教委は自主的主体的に生徒指導とトラブルの背景などの事実関係を徹底的に明らかにし、学校教育の観点から今後の生徒指導に役立つよう解明にあたるべきである。その際、一部の外部運動団体からの一切の介入も排除されなければならない。今回の事件は、あくまで学校の教育課題として教育の中立性を確保し対処すべきである。市教委の適切な指導及び対処を求める。
 最後に、今回の事件は、学校現場の事件であることから一部の運動団体から「同和教育行政の形骸化」として「同和」教育・研修の徹底をもとめる声が早速、新聞紙上で紹介されている。
 市教委は23日に市立の小中高66校の校長会を臨時に開き、席上、堤正則教育長は「部落差別を利用して市民を脅迫するなど、あるまじき行為で断じて許されない。教職員への人権・同和研修が十分でなかった」として、「今後、人権教育の研修、啓発の再構築を図っていく」と「同和」偏重の教育・研修の強化を示唆したといわれている。
 この教育長の訓話は、事の発端を隠蔽し問題のすり替えに他ならず、学校側が自主的教育的に生徒指導を行うことが困難となり、同和問題にかかわる啓発、研修を一部運動団体いいなりに行うことで、学校現場はもとより市民をして「同和はやっかいな問題」と敬遠させることにしかならない。今日、社会問題として基本的に解決をみている同和問題の到達を後退させることになり、決して容認できない。
 学校現場で起こったことは、いかなることでも学校の主体と自主性で解決すべきで、たとえ同和問題にかかわって児童生徒及び教諭等に問題行動があった場合でも、同和問題を聖域化せず、学校が教職員の総意をもって主体的で適切に対処すべきである。教育行政の役割は学校が自主的主体的教育的に導き出した結論を尊重し、地域社会や保護者とのあいだで納得と合意ができるよう条件整備を行うことこそとるべき立場である。
 以上のことを強く申入れる。

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