資料室

19年5月24日 金曜日

長谷川豊氏へ 極めて悪質な部落差別発言を撤回し、謝罪を求める5/20

  2019年5月20日
参議院選挙に日本維新の会から
全国比例区で立候補予定の長谷川豊氏へ

全国地域人権運動総連合
   事務局長 新井直樹

極めて悪質な部落差別発言を撤回し、謝罪を求める

1,5月15日、YouTubeにアップされた講演会の動画https://www.youtube.com/watch?time_continue=1061&v=xxNG8U637xw、https://twitter.com/Shoji_Kaoru/status/1129952917031661569)「女は3歩下がって歩け」を説明する部分での部落差別発言は許しがたいものです。

2,内容は次の通り。
 日本には江戸時代にあまり良くない歴史がありました。士農工商の下にエタ・ヒニン、人間以下の存在がいる。でも人間以下と設定された人たちも性欲などがあります。当然、乱暴などもはたらきます。一族、夜盗郎党となって十何人で取り囲んで暴行しようとした時に、侍は大切な妻と子供を守るだけのためにどうしたのか。侍はもう刀を抜くしかなかった。でも刀を抜いた時に。どうせ死ぬんです。相手はプロなんだから、犯罪の。もうブン回すしかないんですよ。ブンブンブンブン刀ブン回して時間稼ぎするしかないんです。どうせ死ぬんだから。「もう自分はどうせ死んだとしても1秒でも長く時間を稼ぐから、大切な君だけはどうか生き残ってほしい。僕の命は君のものだから、僕の大切な君はかすり傷ひとつ付けない」といって振り回した時に一切のかすり傷がつかないのが二尺六寸の刀が届かない三尺です。「女は三尺下がって歩け」、愛の言葉です。

3,部落差別を誘発助長する認識と発言
(1)近世社会の下位身分集団は役割負担を持って近隣身分集団・社会と平和的に存在し、治安維持に係わる役を担っていた地域集団もあった。しかしあなたは、性的暴行集団などと史実にも見られない虚偽をもって、「犯罪のプロ集団」と公の場で部落差別発言を行った。

(2)選挙応援講演の中で発言されたが、部落問題は1969年から2002年3月末まで法的措置のもと政府自治体をあげて解決に取り組み、特別対策を必要としない状況にまで到達したもので、基本的人権の尊重、偏見の解消など、教育啓発相談体制が採られてきたことの認識が欠落し、脈絡もなく、誤った近世身分理解・特定集団の排除を披露した。憲法の人権条項をも全く無視・軽視する人間性を疑わざるを得ない。

4,発言の撤回と謝罪を求める
 あなたの発言は、部落問題解決に取り組んできた先人及び現在も取り組みを進める多くの人びとを冒瀆するものであり、発言を撤回し、解決に逆行する暴言を行ったことを心から謝罪することを求める。憲法尊重を価値観・血肉化出来ない人間は政治に係わらないことを求める。

19年2月6日 水曜日

福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(案)は、「新たな差別を生むことがないように」との参議院法務委員会の附帯決議に反し、不公正な行政や偏向した教育などの継続となり部落問題を固定化する。しかも部落差別解消への県民及び事業者等の自由な意見表明を委縮させ、開かれた言論環境を阻害する。よって時代に逆行し部落問題解決を困難にする条例に反対する。

福岡県議会は6日開会、21日閉会です。
1,提案撤回を迫る記事 2019129.pdf
2,県への要請文 2019129-21.pdf
3,反対請願 20190206.pdf
4,県内外から県会議員に反対を要請しよう 20160206-2.pdf

19年1月17日 木曜日

和歌山県「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について

「湯浅町部落差別をなくす条例(案)」について皆様のご意見をお寄せください
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112_1391#page112_1391

お問合せ:湯浅町人権推進課[湯浅町総合センター] ☎0737-64-1126

 現在湯浅町では、今なお残る部落差別の早期解消を目的に、また一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指し、「(仮称)湯浅町部落差別をなくす条例」の制定を進めています。
 これは、平成28年12月に施行されました「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえながらも、町独自の取組みについて定めるものです。
 本条例を制定するにあたり、皆様の声を反映していくため、次のとおり意見を募集します。ぜひご意見をお寄せください。

◆募集期間:平成31年1月4日(金)~平成31年1月28日(月)[17時15分必着]
◆募集対象者
 ①町内に住所を有する方
 ②町内に事務所又は事業所を有する個人、法人又はその他任意団体
 ③町内に所在する事務所又は事業所に勤務する方
 ④町内に所在する学校に在学している方
◆提出書類:意見書
◆提出方法
 ①持参:人権推進課[総合センター]まで
     ※平日:8時30分~17時15分
 ②郵送:〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2707番地1 湯浅町人権推進課[総合センター]あて
 ③FAX:0737-63-3792

メモ(全国人権連関係者)
湯浅町の条例案は部落差別解消法の成立を前提にしているが、法は問題の多い欠陥法であり、提案者は理念法だと繰り返した。よって国と自治体の役割分担を記しているが、自治体での条例化をはじめ新たな施策を求めていない。さらに法は「部落差別」の文言を多用しているが概念規定が困難なことから説明は不明のままである。条例も被差別部落、部落差別など概念規定が困難な用語を使用しており解釈上の混乱を招く。また差別者、被差別者に法人や団体を含めているが、そもそも差別の判定は困難なことが多く、係争を招きかねない、さらに不特定多数への誹謗中傷を条例の対象とするが法的には侮辱罪など個人に対するものが対象で有りいたずらに混乱を広げることは許されない。「部落差別の実態に係る調査」は国会審議や人権啓発センターでの専門家会議で、特定の地域や個人を対象とするものではないことが明確にされているもので自治体が独自に行うことを法は要請していない。モニタリングも町の施策に関する違法有害情報に係わる
削除要請をプロバイダーに行うことはあっても町行政が適不適の判断や消去、町民からの情報まで管理する必要はない、言論表現の自由を抑圧しかねない。さらに町審議会は不要で有り同和問題に係わる人権侵犯事案は速やかに法務局に通報することで済む。「差別者」への指導勧告命令等一連の対応を条例に記しているが、人権侵犯処理規程は法務局の専権事項であり町が事案や個人の内心に踏み込み事は人権侵害に値する。町への観光者なども条例の対象としているが、かつて鳥取県人権条例の範囲が国民全般に及ぶことから大変な議論になり問題の多い鳥取県条例は弁護士会や多くの世論の反対にあって破棄された経緯があることを想起されたい。

18年12月3日 月曜日

2018年度政府交渉 11.16

政府要求
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18年11月19日 月曜日

人権と部落(同和)問題セミナー 1115 報告レジュメ掲載

講演「『部落差別解消推進法』をめぐる争点-インターネット上の差別表現と法的規制」
 講師 杉島幸生氏(弁護士、関西合同法律事務所) 
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報告「表現規制につながる都条例の問題、迷惑防止条例や人権尊重条例などについて」
 報告者 梶山達史氏(東京人権と生活運動連合会副執行委員長)
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18年4月11日 水曜日

2018.1.26 政府交渉の記録

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18年2月20日 火曜日

2018.1.26 政府要求書

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18年1月30日 火曜日

人権と部落(同和)問題セミナー      1月25日(都内)報告者資料

講演「『部落差別解消推進法』容認の理論的背景-
 部落問題解決の到達点といわゆる『結婚差別』のとらえ方について」
 講師 石倉康次氏(立命館大学特任教授、総合社会福祉研究所理事長) 
2018125-1.pdf

報告「熊谷市人権教育推進協議会による人権意識調査の問題」
 報告者 埼玉県地域人権運動連合会会長 三枝茂夫氏
2018125-2.pdf
 

17年8月25日 金曜日

「人権・部落問題(「同和」問題)に関する住民意識調査」の 中止を求める申入れ 8月18日

豊前築上地区人権・同和教育研究実行委員会 宛

福岡県地域人権運動連合会
 会長 川 口 學
人権連京築地区協議会
 会長 緒 方 順 年

2017818.pdf

17年6月15日 木曜日

「共謀罪法」の強行採決に断固抗議する(事務局長談話)

2017年6月15日

市民の自由を脅かし監視社会をもたらす「共謀罪」法の強行採決に断固抗議する。
三権分立の原則、立憲主義(法の支配)が政府と国会多数派の数の横暴で蹂躙された。安倍政権打倒へ全力をあげる。(談話)

全国地域人権運動総連合
事務局長 新井直樹

国家が国民の内心処罰に踏み込み、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備法」を新設する改正組織犯罪処罰法が15日朝の参院本会議で成立した。
自民、公明両党は参院法務委員会の採決を省略するため「中間報告」と呼ばれる異例の手続きで採決を強行。監視社会や捜査権乱用につながるとの懸念、国民の批判を置き去りにした。
同法は適用犯罪を277とし、対象をテロ組織や暴力団などの「組織的犯罪集団」と規定。構成員が2人以上で犯罪を計画し、うち少なくとも1人が現場の下見や資金調達などの「準備行為」をすれば、計画に合意した全員が処罰されるとの内容。実行後の処罰を原則としてきた刑法体系を大きく変える暴挙である。
一方、今国会で何度となく取り上げられた森友学園問題や加計学園問題などから明らかな通り、今や日本では首相官邸そのものによって、行政や司法の公平性が著しく歪められてしまい、その結果、法の支配が脅かされ、「人による支配」というべき状況が生じている。
森友学園・加計学園問題に関する首相の地位を利用して恣意的に行政を歪め、公有財産の民営化ならざる私物化疑惑封じのため、強引な国会運営・幕引きを許すことは出来ない。
また本来、主権者である国民に対して、行政機関は情報を秘匿せず公開することが原則であるにもかかわらず、情報提供者の処分をちらつかせて威嚇する。まさに「暗黒」社会である。
戦争する国づくりに向けた憲法9条の改悪阻止で、国家秘密拡大と国民監視、弾圧の流れを断ち切る国民的運動の前進に奮闘するものである。

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