12年2月24日 金曜日

2月15日号機関紙「地域と人権」1面の訂正

1面神奈川県連長嶋茂書記長の報告で、「神奈川県が同和地区指定の解除、行政窓口から同和の名称を廃止、同和教育・同和教育基本方針を廃止した」とありますが、正しくは「同和地区指定解除したのは神奈川県内の関係自治体で、神奈川県はまだ同和教育・同和教育基本方針を廃止していません。また県内の秦野市と厚木市の教育委員会が廃止の方向で検討しています」。
ここに訂正し関係者にお詫び致します。

添付は3月15日号掲載予定の紙面です。3155.pdf

12年2月17日 金曜日

大阪市のアンケート調査の中止を求める日弁連会長声明を支持する

大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明
大阪市は、本年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。

本アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、本アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。

このようなアンケートは、労働基本権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。

まず、本アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働者の団結権を侵害するものであり、職員に労働基本権の行使を躊躇させる効果をもたらすことは明らかである。

また、政治活動への参加歴や職場で選挙のことが話題にされることを一律に問題視して回答を求めることは、公務員においても政治活動や政治的意見表明の自由が憲法21条により保障されていることに照らせば、明らかに必要性、相当性を超えた過度な制約である。そもそも地方公務員は、公職選挙法においてその地位を利用した選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について地方公務員法36条により政党その他の政治団体の結成に関与し役員に就任することなどの限定的な政治的行為が禁止されるにすぎず、その意味でも本アンケートは不当なものである。

ところで、本アンケートには、①任意の調査ではなく市長の業務命令として全職員に真実を正確に回答することを求めること、②正確な回答がなされない場合には処分の対象になること、③自らの違法行為について真実を報告した場合は懲戒処分の標準的な量定を軽減することが、橋下徹市長からのメッセージとして添付されているが、これも大きな問題である。

すなわち、アンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で、懲戒処分の威迫をもって職員の思想信条に関わる事項の回答を強制することは、いわば職員に対する「踏み絵」であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである。

以上のように、本アンケートは当該公務員の憲法上の権利に重大な侵害を与えるものであり、到底容認できない。

当連合会は、大阪市に対し、このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を、直ちに中止することを求めるものである。
2012年(平成24年)2月16日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

12年2月15日 水曜日

機関紙「地域と人権」2月15日号 法務省交渉の内容など掲載

1~2面掲載201221512.pdf

8面まであります。

是非ご購読をお願いします。

12年1月20日 金曜日

1月26日 同和問題セミナーを開催

主催 全国人権連

多くの方のご参加を呼びかけます

2012126.pdf

12年1月5日 木曜日

2012 謹賀新年

新たな年のはじまり。東日本大震災、大津波、原発事故などをにより、全国各地に散らばって生活を余儀なくされている家族の方々など、これからも支援の輪が重要なことは言うまでもないが、何より国に対して「もっと迅速に」と望む声に政権がどう応えるかが問われている。

こうした国民の声とは別に、野田政権が年末に打ち出したのは、公約破りの「消費税増税」計画。マニフェストに掲げた公約は、白紙撤回が多くめだち、公約に掲げず、4年間は増税しないとしてきた「消費税」増税については、「まったなし、不退転の決意で臨む」「後は、野党協議で」と野田総理の弁を国民の多くはどうとらえただろう。マスコミで消費税とセット的に扱われる議員定数削減と公務員給与の削減問題。しかし、消費税議論に必要なのは、いかに低所得者に負担の重い逆進性の税制を改善していくかという点と、大企業・大金持ち、株式売買で高い収入を得ている富裕層に社会的貢献をさせる税制の仕組みづくりをどうつくり上げていくかということではないのだろうか。

昨年、ヨーロッパ、アメリカなどで広がった若者たちをはじめとした大規模なデモの参加者は、口々に「就職難と低収入で生活できない世界的な今日の「所得格差」が問題だ」「政府は、現実をわかっていない」と避難しつづけている。

富の再分配がきちんとされず、働く者が報われない社会、社会的弱者が取り残される社会、こうした社会のひずみが、世界的に問題になっている。フランスなど一部ヨーロッパ諸国では、大金持ちが新聞紙上で「私たちから税をとってくれ」と大広告をした。彼らは、国民のエネルギーが国を変え、歴史を変えてきたことを知っているからこそ、そうした広告を出したと言われている。日本では、こうした声は聞かれない。日本の財界人は、むしろ、「もっと税金をまけろ」といっている。

2012年、新たな年の幕開けは、昨年の東日本大震災、津波、原発事故等で改めて見直された「人と人とのつながり・絆」をより一層深め、何が大切なのか「価値観」の大転換を更に国民共通のものにしていく、その第1歩になればと願ってやまない。

11年12月26日 月曜日

全国人権連2011年度政府各省交渉要求書(11年12月26日付け)

テーマ 貧困と格差、不平等の解消で
人間らしい暮らしのできる地域社会の実現を求める

20111226.pdf

11年12月16日 金曜日

新たな人権救済機関の設置動向に係わって、立法根拠そのものから国民的な検討を求める(事務局長談話)

 20111216.pdf

2011年12月16日
全国人権連事務局長 新井直樹

新たな人権救済機関の設置動向に係わって
立法根拠そのものから国民的な検討を求める(談話)

1,2003年8月末「郵政解散」にともない廃案となった人権擁護法案は、審議会答申を踏襲し次のような問題を持っていた。①政府からの独立性など国連が示す国内人権機構のあり方(パリ原則)とは異なる、②公権力や大企業による人権侵害を除外しており、もっとも必要性の高い救済ができない、③報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪う、④「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別的言動」を「特別救済手続」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への抑圧であり憲法に抵触する、点である。
こうした問題を含む法案の廃案運動を進め、人権審議会答申の問題を克服し国民の真の人権擁護を図るために民主団体と5団体連絡会を結成し取り組んだ。自公政権下で幾たびか法案提案に係わる策動があったが阻止してきた。

2,自公に替わり政権与党となった民主党の千葉法務大臣は、09年9月17日未明の就任記者会見で、人権救済機関を内閣府の外局に設置することを内閣提出法案で早急に実現したい旨発言、政務3役の名前による2010年6月の「中間報告」では、所管を内閣府とする他具体的な記述はなかった。 Continue Reading »

11年12月7日 水曜日

全隣協などによる「今後隣保館が取り組むべき地域福祉課題を明らかにする実態調査」に係わって反対の立場を明らかにします

  全隣協などは各都府県や市町村、隣保館に「実態調査」協力の依頼を通知しています。
この問題について全国人権連は6月の和歌山全研基調報告で以下のように「反対」の立場を明らかにしています。
ついては、法的根拠もなく、関係住民を洗い出し、そのプライバシーに係わる事柄を把握するなど、一部の賛意の下で進めることに強く反対します。

(4)「厚労省同和問題実態調査」なるものは、問題解決に逆行する
①「解放新聞」(2011年4月18日付け)は、「隣保館を拠点とした同和問題解決に向けた実態調査」が厚労省の「地域福祉推進事業」として7月頃に行われると報道しました。
狙いは、人権侵害救済法制定のために被差別体験などの実態を明らかにし、法制定実現の立法事実を収集すること、住民の課題を明らかにし要求の組織化や同盟員拡大に役立てるというものです。市町村保有の行政データから同和地区のデータを抜き出し地区概況調査を行うのは公務員の仕事であり、同和地区住民へのアンケート配布回収は隣保館職員の業務であると、行政の全面的支援をも打ち出しています。こうして同和対策の復活をはかろうとしています。

②厚労省の地域福祉推進事業は、「地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組等に対する支援を通じて、社会福祉事業の発展、改善等に寄与することを目的」にしています。一般型は2500万円を上限に全額国庫補助です。2010年度採択法人に「社会福祉法人大阪府総合福祉協会」(旧「大阪府同和地区総合福祉センター」)があり、「隣保館における地域社会資源との連携調査とあり方検討事業と先進事例集作成事業、隣保館支援地域生活実態調査に向けてワーキング委員会の開催」を内容としています。
「解同」高知県連は全市町村に調査協力に係わる要請書を4月中に送付し、「解同」中央生活労働運動部がいう「部落差別を解消することを目的とする行政」を同和行政の概念として認めることなど、「解同」の考え方に同調するかどうかの返事を求めていました。
問題は、2002年3月末に総務大臣談話で「国、地方公共団体の長年の取組により、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は今や大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も様々な創意工夫の下に推進されてまいりました。このように同和地区を取り巻く状況が大きく変化したこと等を踏まえ、国の特別対策はすべて終了することとなったものであり、今後は、これまで特別対策の対象とされた地域においても他の地域と同様に必要とされる施策を適宜適切に実施していく」との方針に反することです。
高知県も昨年12月に「解同」から「実態調査の実施」を求められたおりの回答で「法の失効後は地域や人を特定せずに、行政課題ごとに施策を実施してゆく。したがって、施策ニーズを把握するために調査が必要な場合は、行政課題ごとに行う」と、拒否しています。
自主的団体が任意でアンケートを行うことはあり得ますが、行政補助事業で地域や人を特定して公務で行うことは、同和問題の解決に逆行することであり、総務大臣談話にも反するものであり、行政が関与することに反対するものです。

img191.pdf

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11年12月6日 火曜日

法務省 Q&A(新たな人権救済機関の設置について)

法務省 Q&A(新たな人権救済機関の設置について)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

平成23年12月6日

平成23年8月2日に法務省政務三役が公表した「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」に関して,ご意見やお問い合わせが数多く寄せられました。そこで,幾つかの点について,一問一答の形でご説明をさせていただくこととしました。

000082072.pdf

11年11月22日 火曜日

機関紙誌購読要請チラシ

チラシ

20111122.pdf

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