政策・基本見解

13年12月12日 木曜日

第9回地域人権問題全国研究集会 基調報告(2013.10.12、北九州)

基調報告201310122.pdf

11年12月7日 水曜日

全隣協などによる「今後隣保館が取り組むべき地域福祉課題を明らかにする実態調査」に係わって反対の立場を明らかにします

  全隣協などは各都府県や市町村、隣保館に「実態調査」協力の依頼を通知しています。
この問題について全国人権連は6月の和歌山全研基調報告で以下のように「反対」の立場を明らかにしています。
ついては、法的根拠もなく、関係住民を洗い出し、そのプライバシーに係わる事柄を把握するなど、一部の賛意の下で進めることに強く反対します。

(4)「厚労省同和問題実態調査」なるものは、問題解決に逆行する
①「解放新聞」(2011年4月18日付け)は、「隣保館を拠点とした同和問題解決に向けた実態調査」が厚労省の「地域福祉推進事業」として7月頃に行われると報道しました。
狙いは、人権侵害救済法制定のために被差別体験などの実態を明らかにし、法制定実現の立法事実を収集すること、住民の課題を明らかにし要求の組織化や同盟員拡大に役立てるというものです。市町村保有の行政データから同和地区のデータを抜き出し地区概況調査を行うのは公務員の仕事であり、同和地区住民へのアンケート配布回収は隣保館職員の業務であると、行政の全面的支援をも打ち出しています。こうして同和対策の復活をはかろうとしています。

②厚労省の地域福祉推進事業は、「地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組等に対する支援を通じて、社会福祉事業の発展、改善等に寄与することを目的」にしています。一般型は2500万円を上限に全額国庫補助です。2010年度採択法人に「社会福祉法人大阪府総合福祉協会」(旧「大阪府同和地区総合福祉センター」)があり、「隣保館における地域社会資源との連携調査とあり方検討事業と先進事例集作成事業、隣保館支援地域生活実態調査に向けてワーキング委員会の開催」を内容としています。
「解同」高知県連は全市町村に調査協力に係わる要請書を4月中に送付し、「解同」中央生活労働運動部がいう「部落差別を解消することを目的とする行政」を同和行政の概念として認めることなど、「解同」の考え方に同調するかどうかの返事を求めていました。
問題は、2002年3月末に総務大臣談話で「国、地方公共団体の長年の取組により、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は今や大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も様々な創意工夫の下に推進されてまいりました。このように同和地区を取り巻く状況が大きく変化したこと等を踏まえ、国の特別対策はすべて終了することとなったものであり、今後は、これまで特別対策の対象とされた地域においても他の地域と同様に必要とされる施策を適宜適切に実施していく」との方針に反することです。
高知県も昨年12月に「解同」から「実態調査の実施」を求められたおりの回答で「法の失効後は地域や人を特定せずに、行政課題ごとに施策を実施してゆく。したがって、施策ニーズを把握するために調査が必要な場合は、行政課題ごとに行う」と、拒否しています。
自主的団体が任意でアンケートを行うことはあり得ますが、行政補助事業で地域や人を特定して公務で行うことは、同和問題の解決に逆行することであり、総務大臣談話にも反するものであり、行政が関与することに反対するものです。

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10年10月13日 水曜日

地域社会と住民の権利憲章

第5次案を掲載しました。

上記の項目をご覧下さい。

08年2月7日 木曜日

UPR(普遍的・定期的レビュー)・政府報告に関する意見

1.見出し   国民の基本的人権、言論表現の自由を抑圧する「人権擁護法案」の抜本的見直しを求めています。個別人権課題に対応する法的整備を優先し、包括的人権救済は現行の人権擁護体制を改善すればすみます。国連への報告にあたっては、国内で「人権擁護」について様々な意見があることを紹介してください。

2.内容 鳩山法務大臣は07年10月末の衆議院法務委員会で、所信表明から踏み込み人権擁護法案を「国会に再提出したい」との意向を明らかにしました。 Continue Reading »

07年7月26日 木曜日

社会権規約に関し外務省に意見提出

 外務省は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約ともA規約ともよばれる)の第3回政府報告作成に関し、7月25日までの意見募集(下記参照)と8月7日に市民・NGOとの意見交換会を行います。
 第3回政府報告書の提出期限は06年6月30日でした。第2回の際には8年4ヶ月遅れでの提出でした。労働や災害、教育、障害者、被災者再建等多岐にわたり規約委員会から勧告がなされていました。

*経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・政府報告に関する意見(2項目)
  平成19年7月25日 団体名(全国地域人権運動総連合)
1.政府報告書関連パラ番号:
  01年9月24日付「委員会の最終見解」「E.提言及び勧告38」に関わって   
2.見出し 「国内人権機構の設立について」 

1.政府報告書関連パラ番号:   
  01年9月24日付「委員会の最終見解」「E.提言及び勧告40」に関わって   
2.見出し
  「部落の人々Buraku people」を「少数者集団minority groups」に位置づけることと、「差別をなくす」「必要な措置をとること」を「勧告する」ことの誤りについて

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07年5月2日 水曜日

大阪府市長会等の「同和行政」継続の報告書問題

 2007年5月1日

大阪府市長会等の「呼称問題」でのFAXの要請(緊急)  

 「解同」大阪府連が法的措置対象だった旧同和地区をどう呼ぶか、自治体で混乱が見られるとの口実により、「差別される地域がある」ことを自治体に認識させ、旧同和地区の実態調査の実施で「課題」を明らかにさせ、特別対策を継続強化する狙いがあります。

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07年3月8日 木曜日

全国地域人権運動総連合創立の意義

全国地域人権運動総連合創立の意義

>> 全国地域人権運動総連合創立の意義 PDF244KB

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