10年6月8日 火曜日

福岡・同和ヤミ専従訴訟 知事の敗訴確定(最高裁)

元全同教委員長の出張・「給与」違法が確定

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10年5月17日 月曜日

「地域人権」の確立を 第6回地域人権問題全国研究集会岡山県実行委員長 小畑 隆資

5月29日(土)と30日(日)、岡山において第6回地域人権問題全国研究集会が開催されます。
 これまでの自民党の「地方分権」そして民主党の「地域主権」に対して、真の住民自治すなわち「地域人権」を掲げての研究集会です。
 この集会では、「憲法」と「人権」の視点から「住みよい地域社会」「貧困と格差のない地域社会を確立しよう」というのがテーマです。
 様々な差別の実態とその解決に取り組んでいる運動の経験をしっかりと踏まえて、具体的な解決策を「人権」と「住民連帯」をキー概念に研究交流しようというわけです。
 また、住民相互間の「連帯」を「人権」を軸にどう模索していくのか、地方の行政が解決すべき課題は何か、中央政府が取り組むべき課題と責任は何か等々を整理し政策化していくことが目標です。
 多くの参加者の知恵と経験を結集して、岡山から全国に有意義で実りあるメッセージが発信できればと、岡山県実行委員会メンバーは、いまその準備に取り組んでいるところです。
 全国からの多数の方々のご参加を心からお待ちしています。

10年5月10日 月曜日

山口県連 自治体要請行動

県民の人権伸長を求め県下19自治体に要請
http://yamaguchi-jinkenren.blog.ocn.ne.jp/weblog/2010/05/post_680c.html

山口県人権連(中島正行議長)は、4月27日の山陽小野田市を皮切りに、「2010年度県民の人権伸長を求める要請書」に基づく要請行動を展開しています。6月2日までの予定。

今年の要請は、1、「人権に関する市・町民意識調査」に係わって。2、「山口県人権推進指針」について。3、人権に関する行政内の推進体制の確立と審議会の設置について。4、部落問題の解決のための真の総仕上げを図るために。5、憲法第25条の生存権を保障する社会保障等について。6、懇談会の開催について。等8項目で、その内6項目について文書回答を求めています。

この自治体要請は、2002年3月に同和の特別法が失効して以降毎年実施しているもので、今年で9年目になります。当時は56市町村ありましたが、平成の大合併で今年は19自治体となりました。

10年4月23日 金曜日

長野県に病児保育施設が開設

新婦人新聞にこんな記事が出ていたので紹介します。下の記事は要約したものです。詳しくは新婦人しんぶん4月15日号4面をご覧ください。

今年4月12日から長野県飯田市に「病児・病後児施設(愛称おひさまはるる)」が開設されました。この施設は、全日本民医連に加盟する健和会病院の一角に設置されました。開設にあたって、3月28日、新日本婦人の会に加盟する働くママたちと子どもたちの元に飯田市役所と病院から「設置OK」の返事が届けられました。

これまでもこの話し合いは行われてきましたが、飯田市の回答は、「開所したいが、受託してくれる医療機関がなかなかない」というものでした。そこで新婦人のママたちは、市当局に「民間に委託する場合、継続してもらえるよう財政支援を」と要望し、医療法人にも親の切実な声を届けて、ぜひ受けていただきたいと要請。

病児保育とは、働く親ばかりでなく、病気やケガ、産前産後など、家庭では保育がむずかしいとき、病気の子どもたちをあずかる保育のことをいいます。この保育は児童福祉法に基づき国と都道府県、市町村がそれぞれ3分の1づつ負担して設ける保育施設となっています。しかし、補助額が充分でないことから全国の施設の6割以上が赤字となっている状況です。今年度はそれが8割程度に増加するとの予測も。

まだまだこういった施設ができていない自治体も多いようです。国も制度を活かすためには補助額そのものを引き上げることが重要であり、子ども手当も本来、子どもにかかる医療や教育現場の窓口負担にまわしたり、こういった病児保育への補助などに使用すべきではないかと思います。今回の記事を読んでいて、そんな気がしました。あなたはどう思いますか?

10年4月16日 金曜日

日弁連人権委員長と人権救済機関について意見交換

機関紙「地域と人権」4月15日号に掲載しています。

2面から8面も読み物満載です。是非ご購読ください。

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10年4月11日 日曜日

元全解連委員長、中野初好さん死去 4月6日告別式 長い間本当にご苦労様でした

元全解連委員長、中野初好さんの告別式へ行ってきました
http://ojr.sakura.ne.jp/?p=227
4月6日、広島県三次市内で元全解連委員長の故・中野初好さん(享年85歳)の告別式がしめやかに執り行われました。親族の方たちを中心にしたごく内輪の密葬に参列させていただき、最後のお別れをしてきました。この日は時期はずれの晴天で気温も20度を超える陽気。読経を聴きながら、生前の中野さんを思い出していました。中野さんはよく笑い、よく通る大きな声できさくに話しかけてくれたものでした。どうぞ安らかにお休みください。合掌(吉岡)

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10年4月6日 火曜日

水戸地方法務局 「人権侵犯事件」の取り扱い状況

 2009年における人権侵害に対する取組(概要)記者クラブ配布資料。

 PDF版 

 http://ux.getuploader.com/201045/download/1/img046.pdf

 各県でも取り寄せてみたらいかがですか。

 

10年3月31日 水曜日

ビラ配布逆転無罪 勤務外活動処罰は違憲 堀越事件で東京高裁

 2003年11月、休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などのビラを配り、国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員、堀越明男さん(56)の控訴審判決が3月29日、東京高裁でありました。
 中山隆夫裁判長は「このような被告の行為を刑事罰に処することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として逆転無罪を言い渡しました。

判決の骨子
 一、国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない。

 一、被告の行為は行政の中立的運営、行政に対する国民の信頼確保を侵害しない。

 一、本件の処罰は国家公務員の政治的活動の自由に限度を超えた制約を加え、表現の自由を保障する憲法21条に違反。

 堀越事件は、そもそも尾行、ビデオ撮影など公安警察による違法な捜査により、日本共産党の活動を弾圧する目的ででっちあげられたものでした。高裁判決はこれらについては言及しませんでした。

 一審の東京地裁は、国家公務員法による公務員の政治的活動の禁止を合憲とした1974年の猿払(さるふつ)事件の最高裁判例を踏襲しました。中山裁判長は国公法の政治活動の制限そのものは「合憲」としながらも、今日では国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとしました。

 そのうえで、堀越さんが行った行為は、私人として休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営と、それに対する国民の信頼確保を侵害するとは常識的に考えられない」と認定。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えたもので、憲法21条などに違反する」と結論づけました。

 さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べて広範なもの。世界標準という視点からも、刑事罰の対象とすることの当否、その範囲を含めて再検討されるべき時代が到来している」と異例の付言をしました。

 もともと、職務の公正な執行とは無関係に公務員の政治活動を刑事罰で禁止する国公法102条と人事院規則は憲法と国際自由権規約に違反します。

 東京高検が上告を断念して無罪判決を確定させるとともに、国会で国公法、人事院規則の問題点の徹底的追及、法改正が求められます。

 「守る会」http://www.geocities.jp/kokkou_horikoshi/index.html
 

10年3月19日 金曜日

高校無償化は朝鮮学校を含むすべての子どもに等しくすべき

                                                            2010年3月19日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿
                                                          全国地域人権運動総連合
                                                                  議長 丹波正史
                                       
            高校無償化は朝鮮学校を含むすべての子どもに等しくすべき
                                       
 鈴木寛文部科学副大臣は18日の記者会見で、高校無償化からの朝鮮学校除外に懸念を示した国連人種差別撤廃委員会の見解に関し「文科省として除外するかどうか決めていない。見解は(除外を求めた)複数の政治家の動きについて指摘したものだと思うが、内容を精査したい」と述べた。
 政府は高校の無償化から朝鮮学校を除外する狙いもあって、4月から第3者委員会を設け教育課程を見定めるとしているが、すべての高校生に学ぶ権利を保障するための無償化が、その精神に逆行して新たな差別を生むことは許されない。日本が批准している国際人権規約や子どもの権利条約にも反する。
 国内に居住する外国人の子どもたちの教育を保障することは、国際社会の一員としての日本の責務である。とりわけ朝鮮学校で学ぶ在日韓国・朝鮮人の子どもたちは、国内で生まれ居住し、多くが将来も日本社会で生活していくことからも、政府が教育を保障するのは当然である。
 その際、子どもの民族的同一性を尊重することが重要である。子どもの権利条約は教育において、父母や子どもの文化的同一性、言語や価値観、居住国と出身国の国民的価値観などへの尊重を育成するとしている。
 これらの点から、朝鮮学校などの民族学校は子どもの教育に不可欠の役割を担っていることを認め、少なくとも日本の私立学校と同等に扱うべきである。高校無償化を、朝鮮学校の生徒にも適用すべきことはいうまでもない。
 日本の小・中学校、高校にあたる朝鮮学校は、朝鮮史や朝鮮語の授業を除いて、日本の学習指導要領に準拠したカリキュラムをとっている。朝鮮学校は都道府県に教育内容を届けており、都道府県は朝鮮学校に一定の助成をしている。ほとんどの大学が朝鮮高級学校卒業生に日本の高校卒業生と同等の受験資格を認めているのが現状である。
 今年は日本による「韓国併合」から100年。朝鮮学校で学ぶ在日韓国・朝鮮人は、日本の植民地支配下で徴用されるなどして、やむを得ず日本に渡った人びとの子孫である。日本政府には植民地支配の反省に立って、将来にわたって隣国と友好関係を築く努力が不可欠であり、在日の人びとへの政策、朝鮮学校への政策はその重要な分野である。
 朝鮮学校が北朝鮮と関係があるといって、拉致問題に責任のない子どもたちに報復まがいのことをするのは論外である。韓国国内の約50の民間団体は4日、在日韓国・朝鮮人の生徒が新たな差別を受けかねないとして、ソウル市内で朝鮮学校除外反対の集会を開き、無償化適用を求める声明を採択している。
 鳩山総理は「友愛」というが、1995年に人種差別撤廃条約を批准した立場からも高校無償化は朝鮮学校を含むすべての子どもに等しくすべく断固としたイニシアを発揮されたい。

10年3月19日 金曜日

今国会における民法改正実現を求めるアピール

以下、 日本婦人団体連合会の呼びかけに全国人権連も賛同しました。

今国会における民法改正実現を求めるアピール
2010年3月 

今国会における民法改正への期待が高まっています。法律で同姓を強制しているのは、世界でも日本だけであり、夫婦別姓での婚姻が認められていないため、多くの女性が望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合、精神的苦痛を強いられ、法改正を待ち望んでいます。今国会に向けて、民法改正案の概要が発表されていますが、閣僚や政権与党の中にも反対を明言する議員があり、事態は予断を許しません。
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