人権擁護法案

11年8月3日 水曜日

「人権侵害救済機関設置法案をめぐる動向と課題」

「人権侵害救済機関設置法案をめぐる動向と課題」

8月2日 岡山研修レジュメ

全国地域人権運動総連合
事務局長 新井直樹
1,何故、いま「人権侵害救済法(案)」が問題なのか

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11年6月10日 金曜日

民主党PT 人権侵害救済機関設置法案の中間とりまとめ案骨子

 民主党の「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(PT)」(座長・川端達夫衆院議院運営委員長)は8日、人権侵害救済機関設置法案に関する中間とりまとめ案を明らかにした。
 秋の臨時国会への提出・成立を目指すという。
 もとより、人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能な上、表現の自由を侵害しかねないという本質的な危険性に変わりはなく、拙速な法案提出には反対である。

人権侵害救済機関設置法案の中間とりまとめ案骨子

 一、人権救済機関は強い権限を持つ三条委員会として設置する。

 一、同機関は内閣府ではなく法務省に設置する。

 一、人権擁護委員の国籍条項は地方参政権を有する者に限定する。

 一、調査拒否に対する過料の制裁は当面設けない。

 一、報道機関などによる人権侵害について特別の規定は設けない。

 一、5年をめどの見直し条項を設ける。

11年6月1日 水曜日

「人権侵害救済機関設置法案」の拙速な国会提案に反対

2011年5月23日

全国地域人権運動総連合 議 長  丹波正史

  「人権侵害救済機関設置法案」の拙速な国会提案に反対します 

 いま、東日本大震災により3万人に及ぶ死者・行方不明者、15万人に及ぶ避難者、福島第1原発事故による大規模な災害などで、かつてない困難な事態に多くの国民はおかれています。復旧・復興・原発事故の収束に見通しが立たず、被災者等の人権は東電・政府により著しく侵害されたままです。政府・民主党は、この重大な人権問題の解決を最優先課題に位置づけ、総力をあげて取り組むべきです。

 1,標記の法案について、5月12~13日にかけての報道で「政府・民主党は『人権侵害救済機関設置法案』を次期臨時国会に提出する意向を表明」したとされています。2002年自民党政権下で提出され廃案となった人権擁護法案以降、様々な動きがありました。とりわけ民主党政権下の2010年6月には法務省政務3役の名で「中間報告」(新たな人権救済機関の設置について)がだされ、人権救済機関を内閣府の外局に設置することなどを公表しました。 

2,私たちは、2004年にそれまでの全国部落解放運動連合会から同和問題解決の到達点をふまえ、新たな人権団体として発展的転換をし、同和問題解決に逆行する行政や教育の終結、「差別糾弾闘争」の違法性・人権侵害の問題を訴えています。

 3,2003年10月衆議院解散にともない廃案となった人権擁護法案は、そもそも次のような問題を持っていました。①政府からの独立性など国連が示す国内人権機構のあり方(パリ原則)とは異なる ②公権力や大企業による人権侵害を除外しており、もっとも必要性の高い救済ができない ③報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪う ④「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別的言動」を「特別救済手続」として規制の対象としたことは、国民の言論表現活動への抑圧であり憲法に抵触する、点です。昨年6月の「中間報告」では以上の点に対する考え方が明瞭ではありませんでした。 

4,新たな人権侵害救済法案は、国会で全会一致の可決となるよう、人権委員会は権力や大企業による人権侵害のみを特別救済の対象にし、報道や表現規制をその対象からはずす。特に私人間の言論や出版の領域には踏み込まず言論の自由を尊重し、国連パリ原則にのっとった独立性と実効性が確保されるものにする必要があります。国内人権機関の設置に関わる議論は、その必要性・有用性を国民公開で行うべきであり拙速に国会に提案するべきではなく、国民的議論の手立てを講じることが先ず法務省や政党が第1に行うべきことであり、責任があります。

11年2月28日 月曜日

「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱(案)」に関する意見書 07.12.17

      2007年12月17日

   日弁連刑事法制委員会
     委員長 神  洋 明
「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱(案)」に関する意見書
意 見 の 趣 旨

「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱(案)」には、多くの議論すべき論点が含まれているので、少なくとも以下の諸点をふまえた上で、再提起すべきである。
l 適正手続が保障される司法権関による人権救済のほかに、そもそも、現在のわが国において強大な国内人権機関が真に必要とされているのかを、司法改革が進行している現状に照らして、改めて再検討すること。
2 国内人権機関の創設が必要だとしても、対象となる人権侵害は公権力によるものに限るものとして、私人によるものを含めないこと。
3 国内人権機関の創設が必要だとしても、強制権限の付与については慎重であること。また、その権限行使は司法審査を受けるものであることを明確にすること。
4 以上を広く全国の会員間で議論するために、関係資料を添えて、単位会にも意見照会すること。

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10年6月23日 水曜日

新たな人権救済機関の設置について(中間報告) 法務省政務三役

千葉景子法相は22日の記者会見で、政府や特定団体による恣意(しい)的な言論・表現統制の危険性を指摘されてきた人権侵害救済機関設置法案(旧人権擁護法案)に関し、中間報告を発表した。
新たな人権救済機関の設置に関する中間報告の公表について
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken01_00004.html

09年12月16日 水曜日

事業仕訳と官僚発言の禁止を考える

民主党の「事業仕訳」を見ていた国民の多くが「こんなに無駄があるのか」「こんな事業があったのか」という感想をもったとマスコミが報道していたのを思い出しながら、事前にデータ把握をしていたとはいえ、1事業を1時間程度のスピードで「廃止」「縮小・継続」などを言い渡す光景はさながらドラマをみているかのような印象。科学や医療分野の基礎的研究費まで削減することへの心配も多い。事業仕訳で廃止と判断されたから即廃止ということではないようだが、本来、事業仕訳の対象となるべき法人税大減税や米軍への思いやり予算やグアム移転費の3兆円問題などは最初から対象ともされていない。事業仕訳チームの限界はここにみえた気がする。

政治主導と銘打った「官僚の国会答弁の禁止」。確かに政治家が本来自分の言葉で国会で答弁すべき内容が多いことは事実だろう。それを官僚にまかせっきりだったことが、問題だったことは理解できる。しかし、内閣法制局長官を政府保佐人からはずして国会答弁を行わせないとする民主党の小沢幹事長の思惑は、「政治主導だから」という内容ではないように思える。憲法改正を党是としてきた自民党政権時代でさえ、集団的自衛権の行使についてはかなり慎重に答弁してきた経緯がある。法的問題も含むことから内閣法制局長官の意見が国会で重要視されてきたからだ。

しかし、今回の政治主導でこの部分もはずし、「集団的自衛権問題も民主党政権主導で」というのは、かなり乱暴な動きと見える。また、国内的には「人権救済法案」のこともあり、なにかと注意してみていかなくてはならない。

08年8月18日 月曜日

「人権擁護法案」(人権侵害救済法)に反対の申し入れ

                                          2008年8月18日
法務大臣
保岡興治 殿
                                          全国地域人権運動総連合
                                             議 長  丹波 正史

 私たちは、日本国憲法で保障された国民の言論・表現の自由を制約し、政府からの独立性や準司法的権限を有する機関を構想する国連パリ原則に反して「差別救済」を唱える一部団体の権益を擁護する「人権擁護法案」(人権侵害救済法)に反対します。

 貴殿は8月1日、福田改造内閣において再び法務大臣(第69代、第81代)に就任されたことから、懸案である「人権擁護法案」(人権侵害救済法)について、全国地域人権運動総連合(略称、全国人権連)の立場をあらためて表明し、慎重な対応を要請するものです。 Continue Reading »

08年5月29日 木曜日

調査会での、いかなる「人権」関連法案の強行採決に反対する

                 2008年5月29日
自民党人権問題等調査会
太田誠一  会長  殿

              全国地域人権運動総連合
               議 長  丹波 正史
 全国地域人権運動総連合は、前身の全国部落解放運動連合会の時代を通じ、国民融合にもとづき部落問解決を果たしていく運動を各地で展開してきた。同時に特権的同和行政や確認・糾弾路線のもと国民と部落住民の分断をはかる「解同」や権力に対して厳しく批判を行ってきた団体です。
 昨年来の調査会での議論を注視し、現行人権擁護法案の枠組みでは人権侵害を生じることから、

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08年3月23日 日曜日

自民党人権問題等調査会 関係議員要請行動実施

  2008年3月21日
各 位
    全国地域人権運動総連合
        議 長     丹波正史

国民の基本的人権、言論表現の自由を抑圧し、違法な
部落解放同盟の「差別糾弾」を合法化する「人権擁護法案」の白紙撤回を

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08年2月15日 金曜日

自民調査会 法相「白紙から議論」人権擁護法案

 今後毎週続くであろう(今のところ)自民党の人権問題等調査会。13日の意見では、そもそも論がまたも出たようだが、法務省が論点整理したものを次回提起することになったようだ。「白紙から」に矛盾すると思うのだが。古賀、二階氏ら幹部は欠席の会合。様子見、「ガス抜き」とも評される。

 前回の05年時、法務部会との合同会合で、強引に「古賀会長一任」騒動が引き起こされたが、部会長は了承せず、しかし、総務、政調レベルの政治決着へ持ち込まれた経緯がある。

 自民内の異論派は、こうした手法を警戒し、最後まで会合に残ったようだ。前回の会合で二階氏が「多数決」発言を行っていたからだ。

 05年10月に「人権擁護法案の再提案反対・廃案に向けた闘いの到達と課題」を新井名で整理したが、「白紙から」ならあらためて「調査検討会」的な組織を法務省内に設けるしか、省は動けないのではないか。(国民の声を集約するところもないのだから)

 自民がどのような意見の決着をはかるか、拙速をいましめる諸行動を展開してゆくものです。
  http://homepage3.nifty.com/na-page/17-68.html
  http://homepage3.nifty.com/na-page/17-70.html

以下、13日の会合に係わる主要な報道情報。 Continue Reading »

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